歴代宝案訳注本
1-33-12 国王尚豊の、空白の公文用紙を王舅呉鶴齢等に持参させ、あわせて冊封使への宴金をもたせるむねの執照(一六三三、一〇、一五)

資料詳細

資料ID.
y0807
資料種別
歴代宝案訳注本
資料名
歴代宝案訳注本第2冊
歴代宝案巻号
1集 033巻 12号
著者等
和田久徳(訳注)
タイトル
1-33-12 国王尚豊の、空白の公文用紙を王舅呉鶴齢等に持参させ、あわせて冊封使への宴金をもたせるむねの執照(一六三三、一〇、一五)
中国暦
崇禎61015
西暦
16331116
曜日
差出
【琉球】中山王(尚豊)
宛先
文書形式
執照
書誌情報
和田久徳(訳注)、財団法人沖縄県文化振興会公文書館管理部史料編集室(編)『歴代宝案 訳注本第2冊』沖縄県教育委員会、1997年
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1-33-12 国王尚豊の、空白の公文用紙を王舅呉鶴齢等に持参させ、あわせて冊封使への宴金をもたせるむねの執照(一六三三、一〇、一五)
琉球国中山王尚(豊)、公務の事の為にす。
照得するに、進上の謝恩の表箋併びに部文、各項の公文は全て同に心を用いて照管す可く、損湿を得る毋らしむ。但だ水陸の路途は俱に三千里の遙かなる有り。特に、空白の紙文を将て王舅呉鶴齢・大夫蔡堅に付与し、収領して前去せしめて以て備用に防う。如若用いざれば宜しく当に回繳すべし。併びに二天使の宴金二封を附し、同に齎して京に赴き進上し、二使臣に給賞せしむ。違悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
右の執照は王舅呉鶴齢・正議大夫蔡堅に付し、此れに准ぜしむ
崇禎六年(一六三三)十月十五日給す
執照

注(1)二天使の宴金二封 〔一三-一〇〕を参照。
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