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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-33-10 世子尚豊の、冊封使の迎接のため正議大夫林国用等を遣わす執照(一六三二、九、一七)
琉球国中山王世子尚(豊)、王爵を請封し愚忠を効し盛典を昭らかにする事の為にす。
崇禎五年(一六三二)六月初五日、欽差の正使戸科左給事中杜(三策)・欽差の副使行人司司正楊(掄)の咨を承准するに、前事あり。称するを蒙るに、艦工竣ると雖も桅木求め難く風汛既已に時を逾え、吉期は応に来夏を須つべし。此の為に備繇して、官を遣わし奉迎するに、理として合に移咨し回復して前去すべし。査照して施行せよ、等の因あり。
此れを准け、奉行す、等の因あり。仰ぎ瞻るに、使命の厳重にして大礼の繋関すれば、理として合に重復して奉迎すべし。為に咨して正議大夫・使者・通事等の官の林国用等を遣わし、往赴して迎接せしむ。合行に給照して以て通行に便ならしむべし。此の為に今、仁字第三十号半印勘合執照を給し、後に開す員役に付与し、収執して前去せしむ。如し津関の去処の験実に遇わば、即便に放行し、稽遅し違悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
正議大夫一員 林国用 人伴十名
使者二員 吉時逢 馬自騘 人伴四名
通事二員 梁沢民 王克善 人伴五名
管船火長・直庫二名 鄭賢 宝喜
梢水共に七十八名
右の執照は通事梁沢民・王克善等に付し、此れに准ぜしむ
崇禎五年(一六三二)九月十七日給す
執照
注(1)咨 二人の咨のうち杜三策のものは、〔〇八-〇八〕。なお、この咨文よりあと、杜三策は戸科左給事中の肩書である。
(2)梁沢民 一六〇五-四四年。金城親雲上。久米村呉江梁氏(亀嶋家)七世(『家譜(二)』七六四頁)。
琉球国中山王世子尚(豊)、王爵を請封し愚忠を効し盛典を昭らかにする事の為にす。
崇禎五年(一六三二)六月初五日、欽差の正使戸科左給事中杜(三策)・欽差の副使行人司司正楊(掄)の咨を承准するに、前事あり。称するを蒙るに、艦工竣ると雖も桅木求め難く風汛既已に時を逾え、吉期は応に来夏を須つべし。此の為に備繇して、官を遣わし奉迎するに、理として合に移咨し回復して前去すべし。査照して施行せよ、等の因あり。
此れを准け、奉行す、等の因あり。仰ぎ瞻るに、使命の厳重にして大礼の繋関すれば、理として合に重復して奉迎すべし。為に咨して正議大夫・使者・通事等の官の林国用等を遣わし、往赴して迎接せしむ。合行に給照して以て通行に便ならしむべし。此の為に今、仁字第三十号半印勘合執照を給し、後に開す員役に付与し、収執して前去せしむ。如し津関の去処の験実に遇わば、即便に放行し、稽遅し違悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
正議大夫一員 林国用 人伴十名
使者二員 吉時逢 馬自騘 人伴四名
通事二員 梁沢民 王克善 人伴五名
管船火長・直庫二名 鄭賢 宝喜
梢水共に七十八名
右の執照は通事梁沢民・王克善等に付し、此れに准ぜしむ
崇禎五年(一六三二)九月十七日給す
執照
注(1)咨 二人の咨のうち杜三策のものは、〔〇八-〇八〕。なお、この咨文よりあと、杜三策は戸科左給事中の肩書である。
(2)梁沢民 一六〇五-四四年。金城親雲上。久米村呉江梁氏(亀嶋家)七世(『家譜(二)』七六四頁)。