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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-33-07 世子尚豊の、冊封使の迎接のため都通事林世政等を遣わす執照(一六三一、三、一六)
琉球国中山王世子尚(豊)、天使を迎接する事の為にす。
此れに拠るに前事あり。旧年(一六三〇)十月内、経に正議大夫蔡廛を差わし、梢卒を帯領し、迎接せしめ去後なるも、未だ批廻、示諭を蒙らず。大礼の関る所、合行に接踵して奔迎し、奉候すべし。此の為に続いて員役を遣わし、咨を捧じ、福建等処承宣布政使司に前往して告投せしむ。起赴の欽差の正使戸科給事中杜(三策)・欽差の副使行人司司正楊(掄)を奉じ、俯伏して迎接するを請う、等の因あり。
此の為に都通事一員林世政を差わし、即便に文を捧じ、来朝の船隻に附搭せしむ。合に就ち給照し、以て疏行に便ならしむべし。此の為に王府、今、仁字第二十七号半印勘合執照を給し、原遣の通事林世政に付し、収執して前去せしむ。如し津隘の去処の験実に遇わば、即便に放行し、遅留して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 林世政 人伴四名
右の執照は都通事林世政に付し、此れに准ぜしむ
崇禎四年(一六三一)三月十六日給す
執照
注(1)奉候 貴人の御機嫌を伺う。
(2)疏行 疏は、さわりなく通る、の意。
琉球国中山王世子尚(豊)、天使を迎接する事の為にす。
此れに拠るに前事あり。旧年(一六三〇)十月内、経に正議大夫蔡廛を差わし、梢卒を帯領し、迎接せしめ去後なるも、未だ批廻、示諭を蒙らず。大礼の関る所、合行に接踵して奔迎し、奉候すべし。此の為に続いて員役を遣わし、咨を捧じ、福建等処承宣布政使司に前往して告投せしむ。起赴の欽差の正使戸科給事中杜(三策)・欽差の副使行人司司正楊(掄)を奉じ、俯伏して迎接するを請う、等の因あり。
此の為に都通事一員林世政を差わし、即便に文を捧じ、来朝の船隻に附搭せしむ。合に就ち給照し、以て疏行に便ならしむべし。此の為に王府、今、仁字第二十七号半印勘合執照を給し、原遣の通事林世政に付し、収執して前去せしむ。如し津隘の去処の験実に遇わば、即便に放行し、遅留して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 林世政 人伴四名
右の執照は都通事林世政に付し、此れに准ぜしむ
崇禎四年(一六三一)三月十六日給す
執照
注(1)奉候 貴人の御機嫌を伺う。
(2)疏行 疏は、さわりなく通る、の意。