歴代宝案訳注本
1-33-02 世子尚豊の、詔書をもたらした指揮閔邦基の帰朝を護送するため都通事鄭子廉等を遣わす執照(一六二九、三、一〇)

資料詳細

資料ID.
y0797
資料種別
歴代宝案訳注本
資料名
歴代宝案訳注本第2冊
歴代宝案巻号
1集 033巻 02号
著者等
和田久徳(訳注)
タイトル
1-33-02 世子尚豊の、詔書をもたらした指揮閔邦基の帰朝を護送するため都通事鄭子廉等を遣わす執照(一六二九、三、一〇)
中国暦
崇禎20310
西暦
16290403
曜日
差出
【琉球】中山王(尚豊)
宛先
文書形式
執照
書誌情報
和田久徳(訳注)、財団法人沖縄県文化振興会公文書館管理部史料編集室(編)『歴代宝案 訳注本第2冊』沖縄県教育委員会、1997年
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1-33-02 世子尚豊の、詔書をもたらした指揮閔邦基の帰朝を護送するため都通事鄭子廉等を遣わす執照(一六二九、三、一〇)
琉球国中山王世子尚(豊)、開読の事の為にす。
照得するに崇禎元年(一六二八)十月内、欽差の福州左衛指揮使閔(邦基)の詔書を齎捧して按臨し開読するを蒙る。事竣りて廻還するに、理として合に官を差わして護送すべし、等の因あり。此の為に特に都通事鄭子廉を遣わし、慣海の水梢一十名を帯領して奉詔の原船を向導し、幇同して任駕し護送し前来せしむ。差去する員役は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。合行に給照すべし。此の為に今、仁字第二十号半印勘合執照を給し本員役に付し、収執して前去せしむ。如し関津の巡哨の去処の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 鄭子廉 水梢九名
火長一名 福多
右の執照は都通事鄭子廉等に付し、此れに准ぜしむ
崇禎二年(一六二九)三月初十日給す
執照

注*〔〇八-〇一〕を参照。
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