{{ryu_data.f5}}
資料詳細
- 資料ID.
- {{ryu_data.f32}}
- 資料種別
- {{ryu_data.f5}}
- 資料名
- {{ryu_data.f7}}
- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
- {{ryu_data.f30}}
- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
- {{ryu_data.f16}}
- 差出
- {{ryu_data.f21}}
- 宛先
- {{ryu_data.f22}}
- 文書形式
- {{ryu_data.f26}}
- 書誌情報
- {{ryu_data.f27}}
- 関連サイト情報
- {{item.site}}
- 訂正履歴
- {{ryu_data.f24}}
- 備考
- {{ryu_data.f33}}
テキスト
1-32-21 国王尚寧の、上奏文のとりつぎを請うため王舅毛継祖等を遣わす執照(一六一七、一〇、□)
琉球国中山王尚(寧)、転疏して聖聴に啓呈し、藩情を俯察し顚危を鑑照するを懇恩す等の事の為にす。
特に、王舅毛継祖・正議大夫蔡堅等を遣わし、疏章一通・咨文五道を齎捧せしむ。小船一隻に坐駕し、風濤を険渉し、福建等処承宣布政使司并びに撫按両院・道等の衙門に前赴して投逓す。拠りて差遣する員役は、別に憑引無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。合に就ち給照して以て通行に便ならしむべし。王府、今、洪字第六十八号半印勘合執照を給し、通事蔡廛・蔡錦等に付し、収執して前去し、公幹を導引せしむ。如し経過の関津把隘の去処の験実に遇わば、即便に放行し、留遅し違悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
王舅一員 毛継祖 人伴一十名
正議大夫一員 蔡堅 人伴一十名
都通事一員 蔡廛 人伴五名
存留在船使者二員 温納金 阿卑次頼 人伴五名
存留在船通事一員 蔡錦 人伴三名
直庫・総管二名 独眼 葉継祖
梢水共に十二名
附搭の土夏布二百匹
右の執照は都通事蔡廛等に付し、此れに准ぜしむ
万暦四十五年(一六一七)十月 日給す
執照
注(1)憑引 文憑に同じ。〔二八-〇三〕注(1)参照。
琉球国中山王尚(寧)、転疏して聖聴に啓呈し、藩情を俯察し顚危を鑑照するを懇恩す等の事の為にす。
特に、王舅毛継祖・正議大夫蔡堅等を遣わし、疏章一通・咨文五道を齎捧せしむ。小船一隻に坐駕し、風濤を険渉し、福建等処承宣布政使司并びに撫按両院・道等の衙門に前赴して投逓す。拠りて差遣する員役は、別に憑引無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。合に就ち給照して以て通行に便ならしむべし。王府、今、洪字第六十八号半印勘合執照を給し、通事蔡廛・蔡錦等に付し、収執して前去し、公幹を導引せしむ。如し経過の関津把隘の去処の験実に遇わば、即便に放行し、留遅し違悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
王舅一員 毛継祖 人伴一十名
正議大夫一員 蔡堅 人伴一十名
都通事一員 蔡廛 人伴五名
存留在船使者二員 温納金 阿卑次頼 人伴五名
存留在船通事一員 蔡錦 人伴三名
直庫・総管二名 独眼 葉継祖
梢水共に十二名
附搭の土夏布二百匹
右の執照は都通事蔡廛等に付し、此れに准ぜしむ
万暦四十五年(一六一七)十月 日給す
執照
注(1)憑引 文憑に同じ。〔二八-〇三〕注(1)参照。