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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-32-16 国王尚寧の、薩摩の侵入と、貢期に遅れることを急報するため正議大夫鄭俊等を遣わす執照(一六〇九、五、一一)
琉球国中山王尚(寧)、倭乱を急報し貢期を緩むるを致す事の為にす。
今、特に正議大夫・使者・都通事等の官の鄭俊等を遣わし、水梢を率領し、小土船一隻に坐駕し、并びに生硫黄二千斤を装載し、福建等処承宣布政使司に前赴し、前項の縁由を投報せしむ、等の情あり。今差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官兵の盤験して便ならざるを恐る。此れに拠り理として合に給照すべし。此の為に、除外に今、洪字第五十一号半印勘合執照を給し、都通事梁順等に付し、収執して前去せしむ。如し関津把隘の去処の官兵の験実すれば、即便に放行し、留難して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
正議大夫一員 鄭俊 人伴一十名
使者一員 麻富都 人伴五名
都通事一 員梁順 人伴三名
管船火長・直庫二名 蔡喜 銭富
水梢
右の執照は都通事梁順等に付し、此れに准ぜしむ
万暦三十七年(一六〇九)五月十一日給す
執照
注*〔一八-〇三〕を参照。
琉球国中山王尚(寧)、倭乱を急報し貢期を緩むるを致す事の為にす。
今、特に正議大夫・使者・都通事等の官の鄭俊等を遣わし、水梢を率領し、小土船一隻に坐駕し、并びに生硫黄二千斤を装載し、福建等処承宣布政使司に前赴し、前項の縁由を投報せしむ、等の情あり。今差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官兵の盤験して便ならざるを恐る。此れに拠り理として合に給照すべし。此の為に、除外に今、洪字第五十一号半印勘合執照を給し、都通事梁順等に付し、収執して前去せしむ。如し関津把隘の去処の官兵の験実すれば、即便に放行し、留難して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
正議大夫一員 鄭俊 人伴一十名
使者一員 麻富都 人伴五名
都通事一 員梁順 人伴三名
管船火長・直庫二名 蔡喜 銭富
水梢
右の執照は都通事梁順等に付し、此れに准ぜしむ
万暦三十七年(一六〇九)五月十一日給す
執照
注*〔一八-〇三〕を参照。