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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-32-15 国王尚寧の、進貢のため長史鄭子孝等を遣わす執照(一六〇七、八、二五)
琉球国中山王尚(寧)、進貢等の事の為にす。
今、特に長史・使者・通事等の官の鄭子孝等を遣わし、表箋文各一通を齎捧せしむ。海船一隻に坐駕し、馬四匹・生硫黄一万斤を装載して京に赴き進貢す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。本府、除外に今、洪字第四十五号半印勘合執照を給し、通事林世重等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開 赴京の
長史一員 鄭子孝 人伴一十名
使者一員 呉儀子 人伴五名
都通事一員 阮明 人伴三名
存留在船使者四員 馬三魯 顧庇 麻五刺 馬美珠 人伴八名
存留在船通事三員 林世重 林華 鄭宗 人伴六名
管船火長・直庫二名 梁賢 彭雅
附搭の土夏布二百匹
梢水共に四十七名
右の執照は通事林世重等に付し、此れに准ぜしむ
万暦三十五年(一六〇七)八月二十五日給す
執照
注*『明実録』万暦三十六年十二月丙辰の条に関連の記事がある。
(1)梁賢 一五八一-一六六〇年。神谷通事親雲上。久米村呉江梁氏(亀嶋家)五世(『家譜(二)』七六三頁)。
琉球国中山王尚(寧)、進貢等の事の為にす。
今、特に長史・使者・通事等の官の鄭子孝等を遣わし、表箋文各一通を齎捧せしむ。海船一隻に坐駕し、馬四匹・生硫黄一万斤を装載して京に赴き進貢す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。本府、除外に今、洪字第四十五号半印勘合執照を給し、通事林世重等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開 赴京の
長史一員 鄭子孝 人伴一十名
使者一員 呉儀子 人伴五名
都通事一員 阮明 人伴三名
存留在船使者四員 馬三魯 顧庇 麻五刺 馬美珠 人伴八名
存留在船通事三員 林世重 林華 鄭宗 人伴六名
管船火長・直庫二名 梁賢 彭雅
附搭の土夏布二百匹
梢水共に四十七名
右の執照は通事林世重等に付し、此れに准ぜしむ
万暦三十五年(一六〇七)八月二十五日給す
執照
注*『明実録』万暦三十六年十二月丙辰の条に関連の記事がある。
(1)梁賢 一五八一-一六六〇年。神谷通事親雲上。久米村呉江梁氏(亀嶋家)五世(『家譜(二)』七六三頁)。