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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-32-14 国王尚寧の、冊封使の帰朝の消息をたずねて使者馬三魯等を遣わす執照(一六〇七、三、八)
琉球国中山王尚(寧)、天使の回駕するに音信を詢問す等の事の為にす。
聖恩もて、二位の、欽差の工科都給事中夏(子陽)・行人司行人王(士楨)等の員役を差わし、海船に坐駕し、万暦三十四年(一六〇六)六月内、国に到りて、勅を頒ち皮弁冠服を齎賜するを荷蒙す。封建の事畢り、十月二十一日に回駕す。且つ本国は仍お王舅・大夫・使者・通事等の官の毛鳳儀等の員役を差わして謝恩せしむ。船は就ち十一月二十一日、開洋する外、第だ、山海の阻隔するに縁り、音信知る莫し。此の為に今、使者・都通事の梁順等の官を差わし、夷梢を率領し、本国の小船に坐駕し、福建地方に前去して、回朝等の消息を採探せしむ。仍お生硫黄二千斤を齎載して以て前年の貢儀を補う。合に洪字第四十三号半印勘合を給し、都通事梁順等に付し収執して前去せしむべし。如し経過の関津把隘及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開
使者一員 馬三魯 人伴四名
都通事一員 梁順 人伴四名
通事一員 林世重 人伴二名
管船火長・直庫二名 林俊 馬〓(木+亜-丨)美
梢水共に三十名
右の執照は都通事梁順等に付し、此れに准ぜしむ
万暦三十五年(一六〇七)三月初八日給す
執照
琉球国中山王尚(寧)、天使の回駕するに音信を詢問す等の事の為にす。
聖恩もて、二位の、欽差の工科都給事中夏(子陽)・行人司行人王(士楨)等の員役を差わし、海船に坐駕し、万暦三十四年(一六〇六)六月内、国に到りて、勅を頒ち皮弁冠服を齎賜するを荷蒙す。封建の事畢り、十月二十一日に回駕す。且つ本国は仍お王舅・大夫・使者・通事等の官の毛鳳儀等の員役を差わして謝恩せしむ。船は就ち十一月二十一日、開洋する外、第だ、山海の阻隔するに縁り、音信知る莫し。此の為に今、使者・都通事の梁順等の官を差わし、夷梢を率領し、本国の小船に坐駕し、福建地方に前去して、回朝等の消息を採探せしむ。仍お生硫黄二千斤を齎載して以て前年の貢儀を補う。合に洪字第四十三号半印勘合を給し、都通事梁順等に付し収執して前去せしむべし。如し経過の関津把隘及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開
使者一員 馬三魯 人伴四名
都通事一員 梁順 人伴四名
通事一員 林世重 人伴二名
管船火長・直庫二名 林俊 馬〓(木+亜-丨)美
梢水共に三十名
右の執照は都通事梁順等に付し、此れに准ぜしむ
万暦三十五年(一六〇七)三月初八日給す
執照