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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-32-09 世子尚寧の、進貢と請封のため長史蔡奎等を遣わす執照(一六〇〇、八、一九)
琉球国中山王世子尚(寧)、進貢、請封等の事の為にす。
今、特に長史・使者・通事等の官の蔡奎等を遣わし、表文一通を齎捧せしむ。夷梢を率領し、土船一隻に坐駕し、馬四匹・生硫黄一万九千斤、内九千斤は以て上の貢の少しく欠きたる磺斤を補う、を装載し、齎して福建等処承宣布政使司に赴き交納す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、洪字第二十二号半印勘合執照を給し、都通事梁順等に付し収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開 赴京の
長史一員 蔡奎 人伴一十名
使者二員 毛如凰 毛鳳威 人伴九名
通事一員 梁守徳 人伴二名
存留在船使者二員 馬三魯 馬珠 人伴四名
存留通事二員 梁順 王立思 人伴五名
管船火長一名 林世忠
犯人一名于㶚
梢水共に七十八名
附搭の土夏布二百匹
右の執照は通事梁順・王立思等に付し、此れに准ぜしむ
万暦二十八年(一六〇〇)八月十九日給す
執照
注*『明実録』万暦二十九年七月丙辰の条に関連の記事がある。
(1)犯人一名于㶚 この記述の意味不明。
琉球国中山王世子尚(寧)、進貢、請封等の事の為にす。
今、特に長史・使者・通事等の官の蔡奎等を遣わし、表文一通を齎捧せしむ。夷梢を率領し、土船一隻に坐駕し、馬四匹・生硫黄一万九千斤、内九千斤は以て上の貢の少しく欠きたる磺斤を補う、を装載し、齎して福建等処承宣布政使司に赴き交納す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、洪字第二十二号半印勘合執照を給し、都通事梁順等に付し収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開 赴京の
長史一員 蔡奎 人伴一十名
使者二員 毛如凰 毛鳳威 人伴九名
通事一員 梁守徳 人伴二名
存留在船使者二員 馬三魯 馬珠 人伴四名
存留通事二員 梁順 王立思 人伴五名
管船火長一名 林世忠
犯人一名于㶚
梢水共に七十八名
附搭の土夏布二百匹
右の執照は通事梁順・王立思等に付し、此れに准ぜしむ
万暦二十八年(一六〇〇)八月十九日給す
執照
注*『明実録』万暦二十九年七月丙辰の条に関連の記事がある。
(1)犯人一名于㶚 この記述の意味不明。