{{ryu_data.f5}}
資料詳細
- 資料ID.
- {{ryu_data.f32}}
- 資料種別
- {{ryu_data.f5}}
- 資料名
- {{ryu_data.f7}}
- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
- {{ryu_data.f30}}
- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
- {{ryu_data.f16}}
- 差出
- {{ryu_data.f21}}
- 宛先
- {{ryu_data.f22}}
- 文書形式
- {{ryu_data.f26}}
- 書誌情報
- {{ryu_data.f27}}
- 関連サイト情報
- {{item.site}}
- 訂正履歴
- {{ryu_data.f24}}
- 備考
- {{ryu_data.f33}}
テキスト
1-32-05 世子尚寧の、関白秀吉の動静を急報するため使者守達魯等を遣わす執照(一五九八、四、七)
琉球国中山王世子尚(寧)、倭情を飛報する事の為にす。
照得するに、本国は前に欽差の福建提督軍門許(孚遠)の咨文の国に到るを蒙り、職に着して倭奴関白の動静を偵探し、以て咨報に憑らしむる外、本年(一五九八)三月二十二日に敝国の偵探し得たるに、関白、博多地方に在りて人衆を鳩集し、議して六十六州と同に船隻を打して糧米を搬運し、大明に入寇せんとす。理として合に人を遣わして報知すべし。即時に特に使者・都通事等の官を遣わし、咨文一道を齎捧し、人伴・梢水一十名を率領し、小船一隻に坐駕し、閩省に前往して通報せしむ。此の為に、合に洪字第十六号半印勘合執照を給し、都通事鄭俊等に付して前去せしむべし。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開
使者一員 守達魯 人伴二名
都通事一員 鄭俊 人伴二名
管船舎人一名 王立思
梢水共に六名
右の執照は都通事鄭俊等に付し、此れに准ぜしむ
万暦二十六年(一五九八)四月初七日給す
執照
注(1)職 ここでは国王尚寧の自称。
琉球国中山王世子尚(寧)、倭情を飛報する事の為にす。
照得するに、本国は前に欽差の福建提督軍門許(孚遠)の咨文の国に到るを蒙り、職に着して倭奴関白の動静を偵探し、以て咨報に憑らしむる外、本年(一五九八)三月二十二日に敝国の偵探し得たるに、関白、博多地方に在りて人衆を鳩集し、議して六十六州と同に船隻を打して糧米を搬運し、大明に入寇せんとす。理として合に人を遣わして報知すべし。即時に特に使者・都通事等の官を遣わし、咨文一道を齎捧し、人伴・梢水一十名を率領し、小船一隻に坐駕し、閩省に前往して通報せしむ。此の為に、合に洪字第十六号半印勘合執照を給し、都通事鄭俊等に付して前去せしむべし。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開
使者一員 守達魯 人伴二名
都通事一員 鄭俊 人伴二名
管船舎人一名 王立思
梢水共に六名
右の執照は都通事鄭俊等に付し、此れに准ぜしむ
万暦二十六年(一五九八)四月初七日給す
執照
注(1)職 ここでは国王尚寧の自称。