歴代宝案訳注本
1-32-05 世子尚寧の、関白秀吉の動静を急報するため使者守達魯等を遣わす執照(一五九八、四、七・万暦二十六年)

資料詳細

資料ID.
y0775
資料種別
歴代宝案訳注本
資料名
歴代宝案訳注本第2冊
歴代宝案巻号
1集 032巻 05号
著者等
和田久徳(訳注)
タイトル
1-32-05 世子尚寧の、関白秀吉の動静を急報するため使者守達魯等を遣わす執照(一五九八、四、七・万暦二十六年)
中国暦
万暦260407
西暦
15980511
曜日
差出
【琉球】中山王(尚寧)
宛先
文書形式
執照
書誌情報
和田久徳(訳注)、財団法人沖縄県文化振興会公文書館管理部史料編集室(編)『歴代宝案 訳注本第2冊』沖縄県教育委員会、1997年
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1-32-05 世子尚寧の、関白秀吉の動静を急報するため使者守達魯等を遣わす執照(一五九八、四、七)
琉球国中山王世子尚(寧)、倭情を飛報する事の為にす。
照得するに、本国は前に欽差の福建提督軍門許(孚遠)の咨文の国に到るを蒙り、職に着して倭奴関白の動静を偵探し、以て咨報に憑らしむる外、本年(一五九八)三月二十二日に敝国の偵探し得たるに、関白、博多地方に在りて人衆を鳩集し、議して六十六州と同に船隻を打して糧米を搬運し、大明に入寇せんとす。理として合に人を遣わして報知すべし。即時に特に使者・都通事等の官を遣わし、咨文一道を齎捧し、人伴・梢水一十名を率領し、小船一隻に坐駕し、閩省に前往して通報せしむ。此の為に、合に洪字第十六号半印勘合執照を給し、都通事鄭俊等に付して前去せしむべし。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開
使者一員 守達魯 人伴二名
都通事一員 鄭俊 人伴二名
管船舎人一名 王立思
梢水共に六名
右の執照は都通事鄭俊等に付し、此れに准ぜしむ
万暦二十六年(一五九八)四月初七日給す
執照

注(1)職 ここでは国王尚寧の自称。
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