琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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1-32-02 世子尚寧の、指揮史世用の護送のため使者于㶚等を遣わす執照(一五九四、一〇、一一)
琉球国中山王世子尚(寧)、官員を護送する事の為にす。
照得するに、本年(一五九四)八月二十九日、北京兵部の差委せる錦衣衛指揮史世用に拠るに、使を奉じて日本に公幹す。意ならずも駕来の船隻は風に遇いて所を失い、造船を待候して回還せんとするも、誠に違限を恐るれば、速やかならざるを得ず、小船に順搭して国に至る、とあり。看得するに、本員は爰ぞ是れ中朝の使臣なるや。審かにするに、難に遇いて此に到る。礼として当に転送すべし。此の為に今、使者・通事等の官の于㶚等を遣わし、夷梢を率領し、鳥船一隻に坐駕し、馬二匹・生硫黄八千斤を順載して以て明年の正貢に備う。船小にして人衆ければ以て重載し難し。貢船到る日、一并に秤納せん。此の為に本府、除外に今、宙字第九号半印勘合執照を給して通事鄭俊等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開
使者二員 于㶚 熊普達 人伴七名
通事二員 葉崇吾 鄭俊 人伴四名
管船火長・直庫二名 毛勢 勿布
梢水共に二十三名
右の執照は通事鄭俊等に付し、此れに准ぜしむ
万暦二十二年(一五九四)十月十一日給す
官員を護送/する事の為にす 執照

注*〔〇七-〇二〕を参照。
(1)速やかならざるを得ず 速は招くの語義があり、しばしば不速の客(招かざる客)として用いる。この文は暗にその意も含むか。
(2)宙字 洪字の誤りか。
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