歴代宝案訳注本
1-31-27 国王尚永の、進貢謝恩のため正議大夫鄭礼等を遣わす執照(一五八七、三、五・万暦十五年)

資料詳細

資料ID.
y0766
資料種別
歴代宝案訳注本
資料名
歴代宝案訳注本第2冊
歴代宝案巻号
1集 031巻 27号
著者等
和田久徳(訳注)
タイトル
1-31-27 国王尚永の、進貢謝恩のため正議大夫鄭礼等を遣わす執照(一五八七、三、五・万暦十五年)
中国暦
万暦150305
西暦
15870412
曜日
差出
【琉球】中山王(尚永)
宛先
文書形式
執照
書誌情報
和田久徳(訳注)、財団法人沖縄県文化振興会公文書館管理部史料編集室(編)『歴代宝案 訳注本第2冊』沖縄県教育委員会、1997年
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1-31-27 国王尚永の、進貢謝恩のため正議大夫鄭礼等を遣わす執照(一五八七、三、五)
琉球国中山王尚(永)、進貢、謝恩等の事の為にす。
今、特に正議大夫・使者・通事等の官の鄭礼等を遣わし、表文一通を齎捧せしむ。本国の小船一隻に坐駕し、馬二匹・生硫黄八千斤・金結束紅漆鞘金起沙魚皮靶腰刀二把・銀結束紅漆鞘沙魚皮靶腰刀二把・鍍金銅結束黒漆鞘沙魚皮靶腰刀一十把・鍍金銅結束紅漆鞘沙魚皮靶腰刀一十把・鍍金銅結束紅漆鞘衮刀一十把・鍍金銅結束紅漆鞘鎗一十把・細嫩白土夏布一十匹・細嫩蕉布一十匹・鍍金五色線穿鉄甲二領、頭盔全を装載し、京に赴き進貢し謝恩す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。今、宙字三十七号半印勘合執照を給して存留在船通事梁壁等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の沿海の処所及び巡海の哨船の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って公務を遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開   赴京の
正議大夫一員 鄭礼
使者一員 鄔宝
都通事一員 蔡烜
存留在船使者二員 麻鏡美 沈甫
存留在船通事一員 梁壁
人伴二十四名
管船火長・直庫二名 程強進 毛喜
梢水共に八十四名
貢謝の方物を除く外、附搭の土夏布二百匹
右の執照は存留在船通事梁壁等に付し、此れに准ぜしむ
万暦十五年(一五八七)三月初五日給す
進貢謝恩等の/事の為にす 執照

注*『明実録』万暦十五年十月壬午の条に関連の記事がある。
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