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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-31-26 国王尚永の、進貢のため署大夫事都通事梁応等を遣わす執照(一五八六、九、二一)
琉球国中山王尚(永)、進貢の事の為にす。
今、特に署大夫事都通事梁応等を遣わし、表文一通を齎捧せしむ。本国の小船一隻に坐駕し、馬二匹・生硫黄六千斤を装載して京に赴き進貢す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して未便なるを恐る。本府、除外に今、宙字三十号半印勘合執照を給して通事金士歴等に付し、収執して前去せしむ。沿海の処所の巡海の哨船の官軍は、印信執照に遇わば即便に放行し、阻滞し刁難して公務を遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開
署大夫事都通事一員 梁応 人伴六名
使者一員 馬加度 人伴五名
通事一員 陳富 人伴二名
存留在船使者一員 菊寿 人伴二名
存留在船通事一員 金士歴 人伴二名
管船火長・直庫二名 卑加寧 万志気
梢水共に六十五名
当に貢すべきを除くの外、附搭の硫黄二千斤・馬二匹
万暦十四年(一五八六)九月二十一日給す
右の執照は通事金士歴に付し、此れに准ぜしむ
進貢の事の/為にす 執照
注(1)刁難 妨害する、邪魔をする。
琉球国中山王尚(永)、進貢の事の為にす。
今、特に署大夫事都通事梁応等を遣わし、表文一通を齎捧せしむ。本国の小船一隻に坐駕し、馬二匹・生硫黄六千斤を装載して京に赴き進貢す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して未便なるを恐る。本府、除外に今、宙字三十号半印勘合執照を給して通事金士歴等に付し、収執して前去せしむ。沿海の処所の巡海の哨船の官軍は、印信執照に遇わば即便に放行し、阻滞し刁難して公務を遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
計開
署大夫事都通事一員 梁応 人伴六名
使者一員 馬加度 人伴五名
通事一員 陳富 人伴二名
存留在船使者一員 菊寿 人伴二名
存留在船通事一員 金士歴 人伴二名
管船火長・直庫二名 卑加寧 万志気
梢水共に六十五名
当に貢すべきを除くの外、附搭の硫黄二千斤・馬二匹
万暦十四年(一五八六)九月二十一日給す
右の執照は通事金士歴に付し、此れに准ぜしむ
進貢の事の/為にす 執照
注(1)刁難 妨害する、邪魔をする。