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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-31-22 国王尚永の、進貢のため正議大夫梁燦等を遣わす執照(一五八一、二、一六)
琉球国中山王尚永、進貢等の事の為にす。
今、特に正議大夫梁燦・使者金照等を遣わし、表文一通を齎捧せしむ。本国の小船一隻に坐駕し、馬四匹・生硫黄一万斤を装載して京に赴き進貢す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、宙字二十五号半印勘合執照を給して存留在船通事陳貴等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の去処及び関津把隘の巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す 赴京の
正議大夫一員 梁燦 人伴一十名
使者一員 金照 人伴五名
通事一員 林璉 人伴二名
存留在船使者一員 馬三魯 人伴二名
存留在船通事一員 陳貴 人伴二名
管船冠帯火長・直庫二名 林華 馬益志
梢水共に八十一名
万暦九年(一五八一)二月十六日
右の執照は存留在船通事陳貴に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照
注*『明実録』万暦九年十月戊申の条に関連の記事がある。
(1)宙字二十五号 〔三一-二一〕に同番号があり、何らかの誤りか。
(2)陳貴 生没年不詳。久米村陳氏(仲本家)七世(『家譜(二)』四九〇頁)。
(3)林璉 生没年不詳。久米村林氏(名嘉山家)六世(『家譜(二)』九二二頁)。
琉球国中山王尚永、進貢等の事の為にす。
今、特に正議大夫梁燦・使者金照等を遣わし、表文一通を齎捧せしむ。本国の小船一隻に坐駕し、馬四匹・生硫黄一万斤を装載して京に赴き進貢す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、宙字二十五号半印勘合執照を給して存留在船通事陳貴等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の去処及び関津把隘の巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す 赴京の
正議大夫一員 梁燦 人伴一十名
使者一員 金照 人伴五名
通事一員 林璉 人伴二名
存留在船使者一員 馬三魯 人伴二名
存留在船通事一員 陳貴 人伴二名
管船冠帯火長・直庫二名 林華 馬益志
梢水共に八十一名
万暦九年(一五八一)二月十六日
右の執照は存留在船通事陳貴に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照
注*『明実録』万暦九年十月戊申の条に関連の記事がある。
(1)宙字二十五号 〔三一-二一〕に同番号があり、何らかの誤りか。
(2)陳貴 生没年不詳。久米村陳氏(仲本家)七世(『家譜(二)』四九〇頁)。
(3)林璉 生没年不詳。久米村林氏(名嘉山家)六世(『家譜(二)』九二二頁)。