歴代宝案訳注本
1-31-15 世子尚永の、礼部の指示にしたがって請封するため長史梁燦等を遣わす執照(一五七五、一二、二一)

資料詳細

資料ID.
y0754
資料種別
歴代宝案訳注本
資料名
歴代宝案訳注本第2冊
歴代宝案巻号
1集 031巻 15号
著者等
和田久徳(訳注)
タイトル
1-31-15 世子尚永の、礼部の指示にしたがって請封するため長史梁燦等を遣わす執照(一五七五、一二、二一)
中国暦
万暦31221
西暦
15760121
曜日
差出
【琉球】中山王(尚永)
宛先
文書形式
執照
書誌情報
和田久徳(訳注)、財団法人沖縄県文化振興会公文書館管理部史料編集室(編)『歴代宝案 訳注本第2冊』沖縄県教育委員会、1997年
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1-31-15 世子尚永の、礼部の指示にしたがって請封するため長史梁燦等を遣わす執照(一五七五、一二、二一)
琉球国中山王世子尚永、勘合を遵奉し、王爵を襲封する事の為にす。
照得するに、万暦元年(一五七三)、官を差わして京に赴き王爵を請封せしむ。礼部の勘合の、福建等処承宣布政使司に転行し、備に本国に行するを蒙り、長史司、査勘して襲封の結状の縁由を回報す。今、長史・使者・通事等の官の梁燦等を差わし、土船一隻に坐駕し、人伴・梢水を率領し、前来して逓報せしむ。差わす所の人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、宙字十一号半印勘合執照を給して通事鄭礼等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
長史一員 梁燦 人伴十名
使者三員 衛栄 馬嘉梅 麻金美 人伴九名
通事二員 鄭礼 蔡燫 人伴四名
管船火長・直庫二名 林華 馬文郎
梢水共に九十七名
万暦三年(一五七五)十二月二十一日
右の執照は通事鄭礼等に付し、此れに准ぜしむ
結状の事/の為にす 執照

注(1)万暦元年…請封せしむ 『明実録』万暦元年十一月乙巳の条に記事がある。
(2)礼部の勘合の…回報す 注(1)の『明実録』に「下礼部、行福建鎮巡等官、査勘具奏」とある。
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