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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-31-13 世子尚永の、進貢のため正議大夫蔡朝器等を遣わす執照(一五七五、二、二八)
琉球国中山王世子尚永、進貢等の事の為にす。
今、特に正議大夫蔡朝器・使者毛如鳳等を遣わし、表文一通を齎捧せしむ。本国の小船一隻に坐駕し、馬四匹・生硫黄一万斤を装載して京に赴き進貢す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、宙字九号半印勘合執照を給して存留在船通事蔡朝傑等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の去処及び関津把隘の巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す 赴京の
正議大夫一員 蔡朝器
使者一員 毛如鳳
都通事一員 紅文綬
存留在船使者一員 馬嘉梅
存留在船通事一員 蔡朝傑
管船火長・直庫二名 林華 馬益志
梢水共に八十一名
万暦三年(一五七五)二月二十八日
右の執照は存留在船通事蔡朝傑等に付し、此れに准ぜしむ
執照
注*『明実録』万暦三年八月丙戌、十二月辛未、万暦四年正月乙卯の条に関連の記事がある。
琉球国中山王世子尚永、進貢等の事の為にす。
今、特に正議大夫蔡朝器・使者毛如鳳等を遣わし、表文一通を齎捧せしむ。本国の小船一隻に坐駕し、馬四匹・生硫黄一万斤を装載して京に赴き進貢す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、宙字九号半印勘合執照を給して存留在船通事蔡朝傑等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の去処及び関津把隘の巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す 赴京の
正議大夫一員 蔡朝器
使者一員 毛如鳳
都通事一員 紅文綬
存留在船使者一員 馬嘉梅
存留在船通事一員 蔡朝傑
管船火長・直庫二名 林華 馬益志
梢水共に八十一名
万暦三年(一五七五)二月二十八日
右の執照は存留在船通事蔡朝傑等に付し、此れに准ぜしむ
執照
注*『明実録』万暦三年八月丙戌、十二月辛未、万暦四年正月乙卯の条に関連の記事がある。