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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-31-09 国王尚元の、官生の接回のため使者馬至連等を遣わす執照(一五七二、一、二八)
琉球国中山王尚元、太学に読書せる官生の帰国して省親するを接回する事の為にす。
案照するに、先に嘉靖四十四年(一五六五)二月内に官生梁炤等四員・人伴嘉満杜等四名を遣送し、福建布政使司に前去し、南京国子監に転送して読書習礼せしむ。作養して頗る文理を悟るを荷蒙す。経に今、五年にして見に各生の年紀長成するが為に、合行に取回して婚娶すべし。兼ぬるに且つ本国は官員を欠用す。船無くば以て回国し難きに因り、此の為に今、特に使者・都通事等の官の馬至連・鄭禄等を遣わし、宇字四十四号半印勘合執照を給付し、夷梢を率領し、姑く本国の海船一隻を駕して福建等の地方に前去し、太学に読書せる官生梁炤等四員の回国を接回せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
使者一員 馬至連 人伴五名
都通事一員 鄭禄 人伴三名
副使者二員 賈美 陶禄 人伴四名
管船火長・直庫二名 林華 馬益志
梢水共に一百二十二名
隆慶六年(一五七二)正月二十八日
右の執照は都通事鄭禄等に付し、此れに准ぜしむ
太学に読書せる官生を/接回する事の為にす 執照
注*官生の帰国の件は、『明実録』隆慶五年十二月戊戌の条に記事がある。なお本文書の年号は隆慶六年であるが、隆慶七年の二つの文書の間にある。
(1)省親 官吏が帰郷して父母の安否を問うこと。
(2)文理 文章の理論・法則。
(3)取回 つれかえる。
琉球国中山王尚元、太学に読書せる官生の帰国して省親するを接回する事の為にす。
案照するに、先に嘉靖四十四年(一五六五)二月内に官生梁炤等四員・人伴嘉満杜等四名を遣送し、福建布政使司に前去し、南京国子監に転送して読書習礼せしむ。作養して頗る文理を悟るを荷蒙す。経に今、五年にして見に各生の年紀長成するが為に、合行に取回して婚娶すべし。兼ぬるに且つ本国は官員を欠用す。船無くば以て回国し難きに因り、此の為に今、特に使者・都通事等の官の馬至連・鄭禄等を遣わし、宇字四十四号半印勘合執照を給付し、夷梢を率領し、姑く本国の海船一隻を駕して福建等の地方に前去し、太学に読書せる官生梁炤等四員の回国を接回せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
使者一員 馬至連 人伴五名
都通事一員 鄭禄 人伴三名
副使者二員 賈美 陶禄 人伴四名
管船火長・直庫二名 林華 馬益志
梢水共に一百二十二名
隆慶六年(一五七二)正月二十八日
右の執照は都通事鄭禄等に付し、此れに准ぜしむ
太学に読書せる官生を/接回する事の為にす 執照
注*官生の帰国の件は、『明実録』隆慶五年十二月戊戌の条に記事がある。なお本文書の年号は隆慶六年であるが、隆慶七年の二つの文書の間にある。
(1)省親 官吏が帰郷して父母の安否を問うこと。
(2)文理 文章の理論・法則。
(3)取回 つれかえる。