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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-31-02 国王尚元の、赴京の官員の接回のため使者馬南比等を遣わす執照(一五六八、二、二三)
琉球国中山王尚元、朝京の官員を接回する事の為にす。
本国は嘉靖四十六年(一五六七)に貢期に適当すれば、特に長史・使者・都通事等の官を差わし、本国の小船二隻に坐駕し、共に礼儀を載して進貢し謝恩せしむ。福建布政使司の、例に照らして摘発し、先に回国せしむるを蒙る。今、照らすに、原差わせる使者亜応蘇・都通事鄭禄、併びに人伴進宝等は、表を齎して京に赴けば船無く以て回国し難し。此の為に今、特に使者・都通事の馬南比・沈文等を遣わし、宇字三十五号半印勘合執照を給付し、夷梢を率領し、本国の小船一隻を撑駕し、福建等の地方に前去し、使者亜応蘇等を接回して回国せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
使者一員 馬南比
都通事一員 沈文
人伴五名
管船直庫 馬舞也
梢水共に六十七名
隆慶二年(一五六八)二月二十三日
右の執照は都通事沈文等に付し、此れに准ぜしむ
朝京の官員を接回/する事の為にす 執照
琉球国中山王尚元、朝京の官員を接回する事の為にす。
本国は嘉靖四十六年(一五六七)に貢期に適当すれば、特に長史・使者・都通事等の官を差わし、本国の小船二隻に坐駕し、共に礼儀を載して進貢し謝恩せしむ。福建布政使司の、例に照らして摘発し、先に回国せしむるを蒙る。今、照らすに、原差わせる使者亜応蘇・都通事鄭禄、併びに人伴進宝等は、表を齎して京に赴けば船無く以て回国し難し。此の為に今、特に使者・都通事の馬南比・沈文等を遣わし、宇字三十五号半印勘合執照を給付し、夷梢を率領し、本国の小船一隻を撑駕し、福建等の地方に前去し、使者亜応蘇等を接回して回国せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
使者一員 馬南比
都通事一員 沈文
人伴五名
管船直庫 馬舞也
梢水共に六十七名
隆慶二年(一五六八)二月二十三日
右の執照は都通事沈文等に付し、此れに准ぜしむ
朝京の官員を接回/する事の為にす 執照