歴代宝案訳注本
1-30-36 国王尚元の、赴京の官員の接回のため使者呉蒙達等を遣わす執照(一五六六、二、二七)

資料詳細

資料ID.
y0737
資料種別
歴代宝案訳注本
資料名
歴代宝案訳注本第2冊
歴代宝案巻号
1集 030巻 36号
著者等
和田久徳(訳注)
タイトル
1-30-36 国王尚元の、赴京の官員の接回のため使者呉蒙達等を遣わす執照(一五六六、二、二七)
中国暦
嘉靖450227
西暦
15660318
曜日
差出
【琉球】中山王(尚元)
宛先
文書形式
執照
書誌情報
和田久徳(訳注)、財団法人沖縄県文化振興会公文書館管理部史料編集室(編)『歴代宝案 訳注本第2冊』沖縄県教育委員会、1997年
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1-30-36 国王尚元の、赴京の官員の接回のため使者呉蒙達等を遣わす執照(一五六六、二、二七)
琉球国中山王尚元、朝京の官員を接回する事の為にす。
本国は嘉靖四十四年(一五六五)に貢期に適当すれば、特に長史梁灼等を差わし、本国の小船二隻に坐駕して共に礼儀を載せ、進貢し謝恩せしむるに、福建布政使司の、例に照らして摘発し先に回国せしむるを蒙る。今照らすに、原差わせる長史梁灼・使者高城・都通事鄭祐併びに人伴安丹也等、表を齎し京に赴けば、船無くして以て回国し難し。
此の為に今、特に使者・都通事等の官の呉蒙達・鄭禄等を遣わし、宇字二十七号半印勘合執照を給付し、夷梢を率領して本国の小船二隻を撑駕し、福建等の地方に前去して長史梁灼等を接回し回国せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
使者一員 呉蒙達 人伴二名
都通事一員 鄭禄 人伴三名
管船直庫一名 馬伍郎
梢水共に五十六名
嘉靖四十五年(一五六六)二月二十七日
右の執照は都通事鄭禄等に付し、此れに准ぜしむ
朝京の官員を/接回する事の為にす 執照
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