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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-30-27 国王尚元の、冊封使の帰朝を護送するため使者宋庇等を遣わす執照(一五六一、九、一三)
琉球国中山王尚元、天使の回朝を護送する事の為にす。
今、特に使者宋庇・都通事鄭憲等を差わし、封王の宝船を駕使して福建地方に前往せしむ。除外に、文憑無くば官司の盤阻して便ならざるを恐る。今、宇字十七号半印勘合執照を給して都通事鄭憲等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
護送官二員
使者一員 宋庇 人伴五名
都通事一員 鄭憲 人伴五名
看針舎人二名 金章 林世明
弓箭手舎人二十六名
風勢を慣知する夷梢二十名
嘉靖四十年(一五六一)九月十三日
右の執照は都通事鄭憲等に付し、此れに准ぜしむ
天使の船隻を/護送する事の為にす 執照
琉球国中山王尚元、天使の回朝を護送する事の為にす。
今、特に使者宋庇・都通事鄭憲等を差わし、封王の宝船を駕使して福建地方に前往せしむ。除外に、文憑無くば官司の盤阻して便ならざるを恐る。今、宇字十七号半印勘合執照を給して都通事鄭憲等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
護送官二員
使者一員 宋庇 人伴五名
都通事一員 鄭憲 人伴五名
看針舎人二名 金章 林世明
弓箭手舎人二十六名
風勢を慣知する夷梢二十名
嘉靖四十年(一五六一)九月十三日
右の執照は都通事鄭憲等に付し、此れに准ぜしむ
天使の船隻を/護送する事の為にす 執照