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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-30-14 国王尚清の、嘉靖三十年分の補貢のため嘉靖三十二年に派遣した船隻の消息をたずねて使者賈満度等を遣わす執照(一五五四、二、一〇)
琉球国中山王尚清、進貢等の事の為にす。
照得するに本国は嘉靖三十二年(一五五三)、貢期に適当すれば、特に長史梁炫、与同の使者・通事等の官を遣わし、本国の小船二隻に坐駕して方物を分載し、前来して進貢せしむ。内、通事陳継成等の駕来の船隻は、嘉靖三十年分の以て失貢を致すの儀を充補す。該当の本船は移咨するに先に回国せしむ、とあれども、期に至り懸望して経に久しきも回還するを見ず、人船の下落を知る莫し。
此の為に今、特に使者・通事の賈満度等を差わし、黄字七十号半印勘合執照を給付し、夷梢を率領して本国の小船一隻を撑駕し、福建地方に前去して人船の消息を詢査せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って阻滞するを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
使者一員 賈満度 人伴五名
通事一員 沈文 人伴二名
管船火長・直庫二名 王継宗 満達之
梢水共に七十名
嘉靖三十三年(一五五四)二月初十日
右の執照は通事沈文等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照
琉球国中山王尚清、進貢等の事の為にす。
照得するに本国は嘉靖三十二年(一五五三)、貢期に適当すれば、特に長史梁炫、与同の使者・通事等の官を遣わし、本国の小船二隻に坐駕して方物を分載し、前来して進貢せしむ。内、通事陳継成等の駕来の船隻は、嘉靖三十年分の以て失貢を致すの儀を充補す。該当の本船は移咨するに先に回国せしむ、とあれども、期に至り懸望して経に久しきも回還するを見ず、人船の下落を知る莫し。
此の為に今、特に使者・通事の賈満度等を差わし、黄字七十号半印勘合執照を給付し、夷梢を率領して本国の小船一隻を撑駕し、福建地方に前去して人船の消息を詢査せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って阻滞するを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
使者一員 賈満度 人伴五名
通事一員 沈文 人伴二名
管船火長・直庫二名 王継宗 満達之
梢水共に七十名
嘉靖三十三年(一五五四)二月初十日
右の執照は通事沈文等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照