{{ryu_data.f5}}
資料詳細
- 資料ID.
- {{ryu_data.f32}}
- 資料種別
- {{ryu_data.f5}}
- 資料名
- {{ryu_data.f7}}
- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
- {{ryu_data.f30}}
- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
- {{ryu_data.f16}}
- 差出
- {{ryu_data.f21}}
- 宛先
- {{ryu_data.f22}}
- 文書形式
- {{ryu_data.f26}}
- 書誌情報
- {{ryu_data.f27}}
- 関連サイト情報
- {{item.site}}
- 訂正履歴
- {{ryu_data.f24}}
- 備考
- {{ryu_data.f33}}
テキスト
1-30-12 国王尚清の、進貢のため長史梁炫等を遣わす執照(一五五三、二、一〇)
琉球国中山王尚清、進貢等の事の為にす。
今、特に長史梁炫を遣わし、使者・通事等の官と同に、表箋文各一通を齎捧せしむ。本国の小船一隻に坐駕して馬六匹・硫黄一万斤を装載し、京に赴き進貢す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、黄字六十八号半印勘合執照を給して存留在船通事蔡朝器等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す 赴京の
長史一員 梁炫
使者一員 達魯嘉尼
都通事一員 鄭憲 人伴十八名
存留在船使者二員 嘉満度 馬勃都
存留在船通事一員 蔡朝器 人伴六名
管船火長・直庫二名 林華 葛自連
梢水共に一百四十五名
嘉靖三十二年(一五五三)二月初十日
右の執照は存留在船通事蔡朝器等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照
注*この進貢については『明実録』嘉靖三十二年十二月戊子の条に記事がある。
琉球国中山王尚清、進貢等の事の為にす。
今、特に長史梁炫を遣わし、使者・通事等の官と同に、表箋文各一通を齎捧せしむ。本国の小船一隻に坐駕して馬六匹・硫黄一万斤を装載し、京に赴き進貢す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、黄字六十八号半印勘合執照を給して存留在船通事蔡朝器等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す 赴京の
長史一員 梁炫
使者一員 達魯嘉尼
都通事一員 鄭憲 人伴十八名
存留在船使者二員 嘉満度 馬勃都
存留在船通事一員 蔡朝器 人伴六名
管船火長・直庫二名 林華 葛自連
梢水共に一百四十五名
嘉靖三十二年(一五五三)二月初十日
右の執照は存留在船通事蔡朝器等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照
注*この進貢については『明実録』嘉靖三十二年十二月戊子の条に記事がある。