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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-30-07 国王尚清の、赴京の官員の接回のため使者馬普度等を遣わす執照(一五四八、一、二八)
琉球国中山王尚清、朝京の官員を接回する事の為にす。
本国は、嘉靖二十六年(一五四七)に貢期に適当すれば、特に正議大夫陳賦・長史蔡廷会等を差わし、義字等号海船二隻に坐駕して礼儀を装載し、進貢し謝恩せしむ。福建布政使司の多余の船なるを将て稍々先んじて義字号船をして乗載して回国せしむるを蒙る。所有の差去せる正議大夫陳賦・使者馬読古・通事梁炫は人伴元寿眉等を帯同し、表箋を齎捧して京に赴けば、船無くして以て回国し難し。今、黄字五十六号半印勘合執照を給して、特に通事陳継成等を差わし、夷梢を率領して本国の小船一隻に坐駕し、前来して陳賦等を迎接し回国せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
使者一員 馬普度
通事一員 陳継成 共に人伴四名
管船火長・直庫二名 梁明 他魯
梢水共に九十六名
嘉靖二十七年(一五四八)正月二十八日
右の執照は通事陳継成等に付し、此れに准ぜしむ
朝京の官員を/接回する事の為にす 執照
注(1)多余 余分の。
琉球国中山王尚清、朝京の官員を接回する事の為にす。
本国は、嘉靖二十六年(一五四七)に貢期に適当すれば、特に正議大夫陳賦・長史蔡廷会等を差わし、義字等号海船二隻に坐駕して礼儀を装載し、進貢し謝恩せしむ。福建布政使司の多余の船なるを将て稍々先んじて義字号船をして乗載して回国せしむるを蒙る。所有の差去せる正議大夫陳賦・使者馬読古・通事梁炫は人伴元寿眉等を帯同し、表箋を齎捧して京に赴けば、船無くして以て回国し難し。今、黄字五十六号半印勘合執照を給して、特に通事陳継成等を差わし、夷梢を率領して本国の小船一隻に坐駕し、前来して陳賦等を迎接し回国せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
使者一員 馬普度
通事一員 陳継成 共に人伴四名
管船火長・直庫二名 梁明 他魯
梢水共に九十六名
嘉靖二十七年(一五四八)正月二十八日
右の執照は通事陳継成等に付し、此れに准ぜしむ
朝京の官員を/接回する事の為にす 執照
注(1)多余 余分の。