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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-30-01 国王尚清の、皇帝の旨を知り、都通事蔡朝慶等を遣わす執照(一五四二、九、一七)
琉球国中山王尚清、明旨を側聞して以て遠望を慰むる事の為にす。
今、特に都通事・使者等の官の蔡朝慶等を遣わし、夷梢一百三十名を帯領して宙字号海船一隻に坐駕して前来せしむ。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、黄字四十五号半印勘合執照を給して都通事蔡朝慶等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
都通事一員 蔡朝慶
使者二員 呉羅 宋庇 人伴七名
管船火長・直庫二名 林華 尤奇
梢水共に一百二十一名
嘉靖二十一年(一五四二)九月十七日
右の執照は都通事蔡朝慶等に付し、此れに准ぜしむ
明旨を側聞して以て/遠望を慰むる事の為にす 執照
注(1)明旨 『明実録』嘉靖二十一年五月庚子の条に記事がある。琉球に密航した漳州の陳貴らを琉球が送還したことに関するもので、陳貴らの処罰のほか、福建布政司を通じて琉球国を厳しく戒めるよう命じている。
(2)蔡朝慶 一五二一-一五六〇年。屋良通事親雲上。久米村蔡氏(儀間家)七世。暹羅などへ四回、明へ三回渡航した(『家譜(二)』二五五頁)。
(3)林華 生没年不詳。久米村林氏(名嘉山家)四世。火長として明への渡航が十七回を数える(『家譜(二)』九一九頁)。
琉球国中山王尚清、明旨を側聞して以て遠望を慰むる事の為にす。
今、特に都通事・使者等の官の蔡朝慶等を遣わし、夷梢一百三十名を帯領して宙字号海船一隻に坐駕して前来せしむ。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、黄字四十五号半印勘合執照を給して都通事蔡朝慶等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
都通事一員 蔡朝慶
使者二員 呉羅 宋庇 人伴七名
管船火長・直庫二名 林華 尤奇
梢水共に一百二十一名
嘉靖二十一年(一五四二)九月十七日
右の執照は都通事蔡朝慶等に付し、此れに准ぜしむ
明旨を側聞して以て/遠望を慰むる事の為にす 執照
注(1)明旨 『明実録』嘉靖二十一年五月庚子の条に記事がある。琉球に密航した漳州の陳貴らを琉球が送還したことに関するもので、陳貴らの処罰のほか、福建布政司を通じて琉球国を厳しく戒めるよう命じている。
(2)蔡朝慶 一五二一-一五六〇年。屋良通事親雲上。久米村蔡氏(儀間家)七世。暹羅などへ四回、明へ三回渡航した(『家譜(二)』二五五頁)。
(3)林華 生没年不詳。久米村林氏(名嘉山家)四世。火長として明への渡航が十七回を数える(『家譜(二)』九一九頁)。