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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-28-05 国王尚円の、進貢のため使者闍那等を遣わす執照(一四七三、九、三)
琉球国中山王尚円、見に進貢等の事の為にす。
今、使者闍那を遣わし、同差の使者王達魯等と、共に表文一通を齎しむ。及び礼字号海船一隻に坐駕して馬一十匹・硫黄一万五千斤を装載し、京に赴き進貢す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、地字一百六十三号半印勘合執照を給して存留在船通事高弼等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す 赴京の
使者三員 闍那 益沙美 倪始
通事一員 梁徳
人伴一十一名
存留在船通事一員 高弼
火長 鄭文生
管船直庫 亜他那
梢水共に一百六十一名
右の執照は存留在船火長鄭文生等に付し、此れに准ぜしむ
成化九年(一四七三)九月初三日
進貢等の事 執照
琉球国中山王尚円、見に進貢等の事の為にす。
今、使者闍那を遣わし、同差の使者王達魯等と、共に表文一通を齎しむ。及び礼字号海船一隻に坐駕して馬一十匹・硫黄一万五千斤を装載し、京に赴き進貢す。所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、地字一百六十三号半印勘合執照を給して存留在船通事高弼等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す 赴京の
使者三員 闍那 益沙美 倪始
通事一員 梁徳
人伴一十一名
存留在船通事一員 高弼
火長 鄭文生
管船直庫 亜他那
梢水共に一百六十一名
右の執照は存留在船火長鄭文生等に付し、此れに准ぜしむ
成化九年(一四七三)九月初三日
進貢等の事 執照