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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-27-14 国王尚貞の、進貢と官生梁成楫等の入学のため耳目官魏応伯等を遣わす符文(一六八六、一一、四)
琉球国中山王尚(貞)、進貢の事の為にす。
旨の二年一貢を奉じ、欽遵せるは案に在り。査するに、康煕二十五年(一六八六)は循期に該応る。擬するに合に進貢すべく、敢えて愆越せず。此の為に今、耳目官魏応伯・正議大夫曾益・都通事蔡応祥等の官を遣わし、表・咨を齎捧して前来し進貢せしむ。
因りて海船二隻を備えて水梢を率領するに、毎船に均幇する上下の員役は共に二百人の数に盈たず。煎熟硫黄一万二千六百斤・海螺殻三千個・紅銅三千斤を載運する外、又、欽んで聖恩もて陪臣の子弟の入監して読書し執経し問字するを兪允するを蒙り、敝国、頂踵報い難きも愚誠を謹瀝し、虔んで土産の薄物の囲屛紙三千張・細嫩蕉布五十匹等の物を将て福建等処承宣布政使司に前赴して投納し、転解して京に赴き聖祉を頂祝せしむ。
此れに拠り差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。理として合に符文を給発して以て通行に便ならしむべし。此の為に王府、今、義字第四十号半印勘合符文を給して都通事蔡応祥等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく符文に至るべき者なり。
計開 赴京の
耳目官一員 魏応伯 人伴一十二名
正議大夫一員 曾益 人伴一十一名
都通事一員 蔡応祥 人伴五名
在船使者四員 雍克寛 倪定基 栢忠 武国柱 人伴十六名
在船都通事二員 林茂豊 毛文善 人伴八名
存留通事一員 鄭士綸 人伴四名
在船通事一員 鄭弼良 人伴四名
官生四員 梁成楫 鄭秉均 阮維新 蔡文溥 人伴四名
管船火長・直庫四名 阮廷章 陳彦達 衛法魯 安佐度
右の符文は都通事蔡応祥等に付し、此れに准ぜしむ
康煕二十五年(一六八六)十一月初四日給す
符文
注*この進貢船二隻のうち官生の同乗した船は、久米島付近で嵐のため帆柱が折れて宮古島に漂着。翌年五月、那覇に帰航して船体を修理の後、九月に出航した。もう一隻は関連する家譜によれば、船の不足により二十五年には出発せず翌年三月に出航したとある。〔三五-〇八〕〔三五-〇九〕参照。『清実録』には康煕二十七年二月己酉と十月癸卯の条に入貢の記事がある。
(1)雍克寛 伊波親雲上興憲。生没年不詳(『家譜(二)』七一〇頁、毛文善の譜)。
(2)鄭弼良 一六五七-九一年。花城親雲上。久米村鄭氏(池宮城家)十二世。この時福建で罪を犯し、帰国してから流罪となるが脱走して死罪となる(『家譜(二)』五七八頁)。
(3)鄭秉均 この航海中の嵐の際、折れた帆柱に当たって死亡した。〔〇六-一七〕注(15)参照。
琉球国中山王尚(貞)、進貢の事の為にす。
旨の二年一貢を奉じ、欽遵せるは案に在り。査するに、康煕二十五年(一六八六)は循期に該応る。擬するに合に進貢すべく、敢えて愆越せず。此の為に今、耳目官魏応伯・正議大夫曾益・都通事蔡応祥等の官を遣わし、表・咨を齎捧して前来し進貢せしむ。
因りて海船二隻を備えて水梢を率領するに、毎船に均幇する上下の員役は共に二百人の数に盈たず。煎熟硫黄一万二千六百斤・海螺殻三千個・紅銅三千斤を載運する外、又、欽んで聖恩もて陪臣の子弟の入監して読書し執経し問字するを兪允するを蒙り、敝国、頂踵報い難きも愚誠を謹瀝し、虔んで土産の薄物の囲屛紙三千張・細嫩蕉布五十匹等の物を将て福建等処承宣布政使司に前赴して投納し、転解して京に赴き聖祉を頂祝せしむ。
此れに拠り差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。理として合に符文を給発して以て通行に便ならしむべし。此の為に王府、今、義字第四十号半印勘合符文を給して都通事蔡応祥等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく符文に至るべき者なり。
計開 赴京の
耳目官一員 魏応伯 人伴一十二名
正議大夫一員 曾益 人伴一十一名
都通事一員 蔡応祥 人伴五名
在船使者四員 雍克寛 倪定基 栢忠 武国柱 人伴十六名
在船都通事二員 林茂豊 毛文善 人伴八名
存留通事一員 鄭士綸 人伴四名
在船通事一員 鄭弼良 人伴四名
官生四員 梁成楫 鄭秉均 阮維新 蔡文溥 人伴四名
管船火長・直庫四名 阮廷章 陳彦達 衛法魯 安佐度
右の符文は都通事蔡応祥等に付し、此れに准ぜしむ
康煕二十五年(一六八六)十一月初四日給す
符文
注*この進貢船二隻のうち官生の同乗した船は、久米島付近で嵐のため帆柱が折れて宮古島に漂着。翌年五月、那覇に帰航して船体を修理の後、九月に出航した。もう一隻は関連する家譜によれば、船の不足により二十五年には出発せず翌年三月に出航したとある。〔三五-〇八〕〔三五-〇九〕参照。『清実録』には康煕二十七年二月己酉と十月癸卯の条に入貢の記事がある。
(1)雍克寛 伊波親雲上興憲。生没年不詳(『家譜(二)』七一〇頁、毛文善の譜)。
(2)鄭弼良 一六五七-九一年。花城親雲上。久米村鄭氏(池宮城家)十二世。この時福建で罪を犯し、帰国してから流罪となるが脱走して死罪となる(『家譜(二)』五七八頁)。
(3)鄭秉均 この航海中の嵐の際、折れた帆柱に当たって死亡した。〔〇六-一七〕注(15)参照。