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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-27-11 世子尚貞の、進貢と冊封使迎接のため耳目官毛文祥等を遣わす符文(一六八二、一〇、一二)
琉球国中山王世子尚(貞)、進貢、接封等の事の為にす。
聖旨の両年一貢を奉じ、欽遵せるは案に在り。査照するに、康煕二十一年(一六八二)は循期に該応る。擬するに合に進貢すべし。此の為に今、特に耳目官・正議大夫・都通事等の官の毛文祥・蔡国器・鄭永安・王可法等を遣わし、表・咨文を齎捧して前来し進貢せしむ。
因りて海船二隻を備えて水梢を率領し、毎船に上下の員役、接封の官伴共に二百二十四員名を均幇し、煎熟硫黄一万二千六百斤・紅銅三千斤・海螺殻三千個、正貢の外に特に加えたる磨刀石一百塊・囲屛紙一万張・蕉布一百匹等の方物を載運し、福建等処承宣布政使司に前来して投じて納逓し、起送して京に赴き進奉する外、恭しく接封せしむ。
拠りて差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官軍の盤阻して便ならざるを恐る。理として合に符文を給発して以て通行に便ならしむべし。此の為に王府、今、義字第三十号半印勘合符文を給して都通事王可法等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく符文に至るべき者なり。
計開 赴京の
耳目官一員 毛文祥 人伴一十三名
正議大夫一員 蔡国器 人伴一十三名
接封の正議大夫一員 鄭永安 人伴二十四名
都通事一員 王可法 人伴五名
在船都通事二員 阮起竜 梁珍材 人伴九名
在船使者四員 孝長安 蔡寿 隆存仁 談作揖 人伴十六名
存留通事一員 蔡鐸 人伴五名
在船通事一員 林茂豊 人伴四名
管船火長・直庫四名 林正茂 毛金徳 馬施顧 衛法魯
右の符文は都通事王可法に付し、此れに准ぜしむ
康煕二十一年(一六八二)十月十二日給す
注*この進貢については『清実録』康煕二十二年十月丁巳の条に記事がある。
(1)蔡寿 渡久地親雲上政包。一六四〇-一七〇八年。那覇蔡氏(渡久地家)六世。この時の職名を大船官舎と記す(『家譜(四)』二七一頁)。
琉球国中山王世子尚(貞)、進貢、接封等の事の為にす。
聖旨の両年一貢を奉じ、欽遵せるは案に在り。査照するに、康煕二十一年(一六八二)は循期に該応る。擬するに合に進貢すべし。此の為に今、特に耳目官・正議大夫・都通事等の官の毛文祥・蔡国器・鄭永安・王可法等を遣わし、表・咨文を齎捧して前来し進貢せしむ。
因りて海船二隻を備えて水梢を率領し、毎船に上下の員役、接封の官伴共に二百二十四員名を均幇し、煎熟硫黄一万二千六百斤・紅銅三千斤・海螺殻三千個、正貢の外に特に加えたる磨刀石一百塊・囲屛紙一万張・蕉布一百匹等の方物を載運し、福建等処承宣布政使司に前来して投じて納逓し、起送して京に赴き進奉する外、恭しく接封せしむ。
拠りて差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官軍の盤阻して便ならざるを恐る。理として合に符文を給発して以て通行に便ならしむべし。此の為に王府、今、義字第三十号半印勘合符文を給して都通事王可法等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく符文に至るべき者なり。
計開 赴京の
耳目官一員 毛文祥 人伴一十三名
正議大夫一員 蔡国器 人伴一十三名
接封の正議大夫一員 鄭永安 人伴二十四名
都通事一員 王可法 人伴五名
在船都通事二員 阮起竜 梁珍材 人伴九名
在船使者四員 孝長安 蔡寿 隆存仁 談作揖 人伴十六名
存留通事一員 蔡鐸 人伴五名
在船通事一員 林茂豊 人伴四名
管船火長・直庫四名 林正茂 毛金徳 馬施顧 衛法魯
右の符文は都通事王可法に付し、此れに准ぜしむ
康煕二十一年(一六八二)十月十二日給す
注*この進貢については『清実録』康煕二十二年十月丁巳の条に記事がある。
(1)蔡寿 渡久地親雲上政包。一六四〇-一七〇八年。那覇蔡氏(渡久地家)六世。この時の職名を大船官舎と記す(『家譜(四)』二七一頁)。