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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-26-28 国王尚豊の、進貢のため正議大夫林国用等を遣わす符文(一六三六、一〇、八)
琉球国中山王尚(豊)、進貢の事の為にす。
崇禎七年(一六三四)十一月二十八日、聖旨を承准し、此れを欽む。欽遵して、此の為に奉行す。茲に当に貢の歳期に該り、今、特に正議大夫・使者・都通事等の官の林国用等を遣わし、表箋文各一通を齎捧せしむべし。二船に分駕し、方物の馬十匹・生硫黄二万斤・螺殻三千個を幇載し、福建等処承宣布政使司に前赴して告投し、起送して京に赴き進貢す。拠りて差わす員役は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、今、仁字第四十一号半印勘合符文を給して都通事金応元等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく符文に至るべき者なり。
計開 赴京の
正議大夫一員 林国用 人伴十名
使者一員 支紹哲 人伴五名
都通事一員 金応元 人伴五名
右の符文は都通事金応元等に付し、此れに准ぜしむ
附搭の土夏布二百匹
崇禎九年(一六三六)十月初八日給す
符文
注*本文書の「計開」の後に続く人員の表記には欠落があると思われる。対応する執照〔三三-一五〕〔三三-一六〕を参照のこと。
(1)崇禎七年…聖旨 〔〇四-〇九〕を参照。三年両次の朝貢を命じたもの。
琉球国中山王尚(豊)、進貢の事の為にす。
崇禎七年(一六三四)十一月二十八日、聖旨を承准し、此れを欽む。欽遵して、此の為に奉行す。茲に当に貢の歳期に該り、今、特に正議大夫・使者・都通事等の官の林国用等を遣わし、表箋文各一通を齎捧せしむべし。二船に分駕し、方物の馬十匹・生硫黄二万斤・螺殻三千個を幇載し、福建等処承宣布政使司に前赴して告投し、起送して京に赴き進貢す。拠りて差わす員役は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、今、仁字第四十一号半印勘合符文を給して都通事金応元等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく符文に至るべき者なり。
計開 赴京の
正議大夫一員 林国用 人伴十名
使者一員 支紹哲 人伴五名
都通事一員 金応元 人伴五名
右の符文は都通事金応元等に付し、此れに准ぜしむ
附搭の土夏布二百匹
崇禎九年(一六三六)十月初八日給す
符文
注*本文書の「計開」の後に続く人員の表記には欠落があると思われる。対応する執照〔三三-一五〕〔三三-一六〕を参照のこと。
(1)崇禎七年…聖旨 〔〇四-〇九〕を参照。三年両次の朝貢を命じたもの。