歴代宝案訳注本1-26-11 世子尚寧の、進貢のため正議大夫鄭逅等を遣わす符文(一六〇一、九、一一・万暦二十九年)
資料詳細
- 資料ID.
- y0586
- 資料種別
- 歴代宝案訳注本
- 資料名
- 歴代宝案訳注本第2冊
- 歴代宝案巻号
- 1集 026巻 11号
- 著者等
- 和田久徳(訳注)
- タイトル
- 1-26-11 世子尚寧の、進貢のため正議大夫鄭逅等を遣わす符文(一六〇一、九、一一・万暦二十九年)
- 中国暦
- 万暦29年 09月 11日
- 西暦
- 1601年 10月 06日
- 曜日
- 差出
- 【琉球】中山王(尚寧)
- 宛先
- 文書形式
- 符文
- 書誌情報
- 和田久徳(訳注)、財団法人沖縄県文化振興会公文書館管理部史料編集室(編)『歴代宝案 訳注本第2冊』沖縄県教育委員会、1997年
- 関連サイト情報
- 訂正履歴
- 備考
- ・本資料はCC BY-NDライセンスによって許諾されています。ライセンスの内容を知りたい方はhttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.jaでご確認ください。
テキスト
1-26-11 世子尚寧の、進貢のため正議大夫鄭逅等を遣わす符文(一六〇一、九、一一)
琉球国中山王世子尚(寧)、進貢等の事の為にす。
今、特に正議大夫・使者・通事等の官の鄭逅等を遣わし、表文一通を齎捧せしむ。土船一隻に坐駕し、馬四匹・生硫黄一万斤を装載して京に赴き進貢す。仍お礼部に赴き告稟して交納せしむる外、今、洪字第二十五号半印勘合符文を給して前去す。沿途の各該地方の関津把隘の去処及び駅逓・巡司の各衙門の官吏は、往廻して彼に到らば、即便に放行し、阻滞し留難して便ならざるを得しむる毋れ。須らく出給に至るべき者なり。
計開 赴京の
正議大夫一員 鄭逅 人伴一十名
使者一員 馬鍾美 人伴五名
都通事一員 鄭俊 人伴三名
存留在船使者二員 馬五頼 馬吾剌 人伴四名
存留在船通事一員 蔡延 人伴二名
附搭の土夏布二百匹
右の符文は都通事鄭俊等に付し、此れに准ぜしむ
万暦二十九年(一六〇一)九月十一日給す
進貢等の/事の為にす 符文
注*『明実録』万暦三十年十月甲午の条に関連の記事がある。
琉球国中山王世子尚(寧)、進貢等の事の為にす。
今、特に正議大夫・使者・通事等の官の鄭逅等を遣わし、表文一通を齎捧せしむ。土船一隻に坐駕し、馬四匹・生硫黄一万斤を装載して京に赴き進貢す。仍お礼部に赴き告稟して交納せしむる外、今、洪字第二十五号半印勘合符文を給して前去す。沿途の各該地方の関津把隘の去処及び駅逓・巡司の各衙門の官吏は、往廻して彼に到らば、即便に放行し、阻滞し留難して便ならざるを得しむる毋れ。須らく出給に至るべき者なり。
計開 赴京の
正議大夫一員 鄭逅 人伴一十名
使者一員 馬鍾美 人伴五名
都通事一員 鄭俊 人伴三名
存留在船使者二員 馬五頼 馬吾剌 人伴四名
存留在船通事一員 蔡延 人伴二名
附搭の土夏布二百匹
右の符文は都通事鄭俊等に付し、此れに准ぜしむ
万暦二十九年(一六〇一)九月十一日給す
進貢等の/事の為にす 符文
注*『明実録』万暦三十年十月甲午の条に関連の記事がある。
読み込み中…