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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-25-28 国王尚清の、進貢のため正議大夫蔡廷会等を遣わす符文(一五五一、八、一六)
琉球国中山王尚清、進貢等の事の為にす。
今、特に正議大夫蔡廷会を遣わし、長史梁炫等と同に、表文一通を齎捧せしむ。海船一隻に坐駕し、馬一十匹・硫黄一万五千斤を装載し、京に赴き進貢し、仍お礼部に赴き告稟して進収せしむる外、茲の諭遣を承くれば、途に在りて遅滞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の符文は須らく出給に至るべき者なり。
今開す 赴京の
正議大夫一員 蔡廷会
使者一員 邁志剌
都通事一員 金昇
人伴十八名
存留在船使者二員 麻山魯 馬勃度 人伴四名
存留在船通事一員 陳継成 人伴二名
国王附搭の蘇木一千五百斤・胡椒五百斤
嘉靖三十年(一五五一)八月十六日
右の符文は正議大夫蔡廷会・都通事金昇等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 符文
注*この進貢は風のため船が宮古島より帰国して中止された。蔡廷会の家譜(『家譜(二)』二五四頁)ならびに陳継成の家譜(『家譜(二)』四八九頁)および〔三〇-一三〕〔三〇-一四〕参照。
(1)馬勃度 対応する執照〔三〇-一〇〕では馬勃都とある。
琉球国中山王尚清、進貢等の事の為にす。
今、特に正議大夫蔡廷会を遣わし、長史梁炫等と同に、表文一通を齎捧せしむ。海船一隻に坐駕し、馬一十匹・硫黄一万五千斤を装載し、京に赴き進貢し、仍お礼部に赴き告稟して進収せしむる外、茲の諭遣を承くれば、途に在りて遅滞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の符文は須らく出給に至るべき者なり。
今開す 赴京の
正議大夫一員 蔡廷会
使者一員 邁志剌
都通事一員 金昇
人伴十八名
存留在船使者二員 麻山魯 馬勃度 人伴四名
存留在船通事一員 陳継成 人伴二名
国王附搭の蘇木一千五百斤・胡椒五百斤
嘉靖三十年(一五五一)八月十六日
右の符文は正議大夫蔡廷会・都通事金昇等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 符文
注*この進貢は風のため船が宮古島より帰国して中止された。蔡廷会の家譜(『家譜(二)』二五四頁)ならびに陳継成の家譜(『家譜(二)』四八九頁)および〔三〇-一三〕〔三〇-一四〕参照。
(1)馬勃度 対応する執照〔三〇-一〇〕では馬勃都とある。