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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-23-12 世子尚真の、請封のため長史梁応等を遣わす符文(一四七七、八、二〇)
琉球国中山王監国の世子尚真、王爵を襲封するを請う等の事の為にす。
今、特に長史等の官の梁応等を遣わし、表文一通を齎捧し、義字号海船一隻に坐駕して馬一十五匹・硫黄二万斤・腰刀二把を装載し、京に赴き事を奏し、仍お礼部に赴き告稟して進収せしむる外、茲の諭遣を承くれば、途に在りて遅延して便ならざるを得しむる毋れ。所有の符文は須らく出給に至るべき者なり。
今開す 赴京の
長史一員 梁応
使者三員 泰那 呉是佳 万務
通事一員 梁徳
人伴二十一名
監国の世子附搭の蘇木五千斤・胡椒一千五百斤
成化十三年(一四七七)八月二十日
右の符文は長史梁応及び通事梁徳等に付し、此れに准ぜしむ
王爵を襲封するを/請う等の事の為にす 符文
注*この入貢については『明実録』成化十四年四月甲辰の条に記事がある。
琉球国中山王監国の世子尚真、王爵を襲封するを請う等の事の為にす。
今、特に長史等の官の梁応等を遣わし、表文一通を齎捧し、義字号海船一隻に坐駕して馬一十五匹・硫黄二万斤・腰刀二把を装載し、京に赴き事を奏し、仍お礼部に赴き告稟して進収せしむる外、茲の諭遣を承くれば、途に在りて遅延して便ならざるを得しむる毋れ。所有の符文は須らく出給に至るべき者なり。
今開す 赴京の
長史一員 梁応
使者三員 泰那 呉是佳 万務
通事一員 梁徳
人伴二十一名
監国の世子附搭の蘇木五千斤・胡椒一千五百斤
成化十三年(一四七七)八月二十日
右の符文は長史梁応及び通事梁徳等に付し、此れに准ぜしむ
王爵を襲封するを/請う等の事の為にす 符文
注*この入貢については『明実録』成化十四年四月甲辰の条に記事がある。