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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-20-19 世子尚賢より布政司あて、進貢船の消息を問う咨(一六四三、三、一)
琉球国中山王世子尚賢、安危を告探して介慮を釈寛し、貢歳を明らかにして輸誠を闡らかにする事の為にす。
照得するに、本国、往に崇禎十五年(一六四二)三月より期を奉じ遵依して虔んで任土の方物の馬十匹・硫黄二万斤・螺殻三千個を備え、船二隻を遣わし均幇して解運せしむ。毎船の水手の数は百に盈たず。此の為に情を将て備咨し、正議大夫・使者・通事等の官の蔡錦等を差わして表箋を齎捧し、水手を率領して二船に分駕し、風を占いて解纜するを応候し、時に当りて発軔し揚帆し、福建等処承宣布政使司に前赴して投逓し、方物を転解し員役を起送して京に赴き、表箋を馳捧し闕を叩きて山呼せしむ、等の因あり。
此の為に、駅に在りて庶務の職守に当該する員役は存留するを除くの外、余は合に時に応じて帰復すべく、延緩を容さざるに拠りて、始めて該藩の敬畏忠誠なるを得。期に爽いて杳音するを致さば、藩は情として惑慮する無きは難し。就ち権に忖度するに、倘し伺斉し闕を叩きて事竣る等の員役もて一併に携帰せんと欲すれば、崇禎十三年に進貢して差わせる正議大夫・使者・通事等の官の鄭藩献等は、事竣らば当に崇禎十五年の夏至に廻るべし。計程するに、都通事阮士元の坐駕せる一隻は帰国せるも、正議大夫鄭藩献の坐駕せる一隻は未だ帰国するを得ず。越遅すること一歳なり。人をして昏惑せしむること滋々甚し。天海の常無きに惑い、風濤の測り叵きに惑う。反りて之を思うに、万一球邦の帰順するに、天海の霊神の助護して大都に九重の霊爽を瞻仰すれば、煩冤は頓かに万一を消さん。続いて昏思するに、岐路に間々狼子の野心、貪残性を成すの輩有り。陽に商として下海し、陰に盗として負隅す。梟獍と勾接して搆済張獰し、風に随いて出没し、聴候して摽掠し海上に羅織す。惑慮するに、進貢の人船の往廻して乖遭蹇遇すれば、奮健の危を逃れ難し。此の一端に拠り、憂いは深く膈に結び、昼は飧に安んぜず、宵は枕に帖んじ難し。往廻の安危の介慮を釈かんと欲すれば、急ぎ赴きて端的を告詢するに逾る無し。伏して廻文を奉じて帰報すれば、始めて解豁し寛慰するを得ん、等の因あり。
此の為に、備咨して都通事王克善等を差遣し、水梢を率領して土造の快船一隻に坐駕し、天朝に前赴して進貢船の安危の端的を告訪せしむれば、貢歳の重務を申明し、藩臣の微忱を展布ぶるに庶からん、等の因あり。此の為に理として合に貴司に移咨して知会すべし。遵いて前項の縁繇を将て備咨して原遣等の官の都通事王克善等に着令し馳逓して告投せしむ。煩為わくは査照して施行せんことを、等の因あり。此の為に南風の早汛の発原するに乗得し、希わくは亟やかに廻文を下して帰国し急報せしめんことを。返棹の良期を滞らしむる勿れ。此の為に移咨す。須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
崇禎十六年(一六四三)三月初一日
注(1)表 〔一三-一九〕。
(2)阮士元 一六一〇-五一年。久米村阮氏二世(𤘩宮城家)。(『家譜(二)』一五五頁)。
(3)鄭藩献…得ず 崇禎十五年、帰国の途中で遭難した(『家譜(二)』六六六頁)。
琉球国中山王世子尚賢、安危を告探して介慮を釈寛し、貢歳を明らかにして輸誠を闡らかにする事の為にす。
照得するに、本国、往に崇禎十五年(一六四二)三月より期を奉じ遵依して虔んで任土の方物の馬十匹・硫黄二万斤・螺殻三千個を備え、船二隻を遣わし均幇して解運せしむ。毎船の水手の数は百に盈たず。此の為に情を将て備咨し、正議大夫・使者・通事等の官の蔡錦等を差わして表箋を齎捧し、水手を率領して二船に分駕し、風を占いて解纜するを応候し、時に当りて発軔し揚帆し、福建等処承宣布政使司に前赴して投逓し、方物を転解し員役を起送して京に赴き、表箋を馳捧し闕を叩きて山呼せしむ、等の因あり。
此の為に、駅に在りて庶務の職守に当該する員役は存留するを除くの外、余は合に時に応じて帰復すべく、延緩を容さざるに拠りて、始めて該藩の敬畏忠誠なるを得。期に爽いて杳音するを致さば、藩は情として惑慮する無きは難し。就ち権に忖度するに、倘し伺斉し闕を叩きて事竣る等の員役もて一併に携帰せんと欲すれば、崇禎十三年に進貢して差わせる正議大夫・使者・通事等の官の鄭藩献等は、事竣らば当に崇禎十五年の夏至に廻るべし。計程するに、都通事阮士元の坐駕せる一隻は帰国せるも、正議大夫鄭藩献の坐駕せる一隻は未だ帰国するを得ず。越遅すること一歳なり。人をして昏惑せしむること滋々甚し。天海の常無きに惑い、風濤の測り叵きに惑う。反りて之を思うに、万一球邦の帰順するに、天海の霊神の助護して大都に九重の霊爽を瞻仰すれば、煩冤は頓かに万一を消さん。続いて昏思するに、岐路に間々狼子の野心、貪残性を成すの輩有り。陽に商として下海し、陰に盗として負隅す。梟獍と勾接して搆済張獰し、風に随いて出没し、聴候して摽掠し海上に羅織す。惑慮するに、進貢の人船の往廻して乖遭蹇遇すれば、奮健の危を逃れ難し。此の一端に拠り、憂いは深く膈に結び、昼は飧に安んぜず、宵は枕に帖んじ難し。往廻の安危の介慮を釈かんと欲すれば、急ぎ赴きて端的を告詢するに逾る無し。伏して廻文を奉じて帰報すれば、始めて解豁し寛慰するを得ん、等の因あり。
此の為に、備咨して都通事王克善等を差遣し、水梢を率領して土造の快船一隻に坐駕し、天朝に前赴して進貢船の安危の端的を告訪せしむれば、貢歳の重務を申明し、藩臣の微忱を展布ぶるに庶からん、等の因あり。此の為に理として合に貴司に移咨して知会すべし。遵いて前項の縁繇を将て備咨して原遣等の官の都通事王克善等に着令し馳逓して告投せしむ。煩為わくは査照して施行せんことを、等の因あり。此の為に南風の早汛の発原するに乗得し、希わくは亟やかに廻文を下して帰国し急報せしめんことを。返棹の良期を滞らしむる勿れ。此の為に移咨す。須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
崇禎十六年(一六四三)三月初一日
注(1)表 〔一三-一九〕。
(2)阮士元 一六一〇-五一年。久米村阮氏二世(𤘩宮城家)。(『家譜(二)』一五五頁)。
(3)鄭藩献…得ず 崇禎十五年、帰国の途中で遭難した(『家譜(二)』六六六頁)。