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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-19-09 世子尚豊より布政司あて、冊封使に対する迎接使派遣の咨(一六三一、一〇、□)
琉球国中山王世子尚豊、王爵を請封し愚忠を効し盛典を昭らかにする事の為にす。
崇禎四年(一六三一)七月二十一日、欽差正使戸科左給事中杜(三策)・欽差副使行人司司正楊(掄)の咨を承准するに、前事あり。崇禎三年十一月十六日、琉球国中山王世子尚(豊)の咨を准くるに、正議大夫・都通事等の官の蔡廛等を遣わし前赴し投逓せしむ、とあり。続いて崇禎四年六月初二日、都通事林世政を遣わし、両次、移咨し迎封せしむ、等の因あり。科/司に到る。此れを准け、理として合に移咨して回復すべし。此の為に、備繇して前去す。査照して施行せよ、等の因あり。国に到る。
此れを承准し、遵依して奉行す、等の因あり。此の為に、仰瞻するに天使の降臨は邇きに在り。礼として当に重復ねて迎接すべし。此の為に、備咨して正議大夫・通事等の官の蔡延等を遣わし、駆舟歴浪し前赴して迎接せしむ。万一、封舟倘し未だ告竣せず、発駕の或いは暫く改歳に移らば、前後の原差わせる員役は、夏、蚤汛に及びて、伏して乞う、移文し摘して回国せしめんことを。冗費を免れ、封務を馳聞するに便捷なるに庶からん、等の因あり。此の為に、理として合に貴司に移咨して知会すべし。煩為わくは査照して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
崇禎四年(一六三一)十月 日
咨
注(1)杜(三策)・楊(掄)の咨 杜三策の咨は〔〇八-〇六〕、楊掄は〔〇八-〇七〕。引用は「崇禎三年…」より注(2)まで。引用文の中の日付は楊掄の咨〔〇八-〇七〕と同じ。
(2)等の因あり 注(1)の咨の終り。
(3)摘して回国せしめん 人員の一部をえらんで回国させる。
琉球国中山王世子尚豊、王爵を請封し愚忠を効し盛典を昭らかにする事の為にす。
崇禎四年(一六三一)七月二十一日、欽差正使戸科左給事中杜(三策)・欽差副使行人司司正楊(掄)の咨を承准するに、前事あり。崇禎三年十一月十六日、琉球国中山王世子尚(豊)の咨を准くるに、正議大夫・都通事等の官の蔡廛等を遣わし前赴し投逓せしむ、とあり。続いて崇禎四年六月初二日、都通事林世政を遣わし、両次、移咨し迎封せしむ、等の因あり。科/司に到る。此れを准け、理として合に移咨して回復すべし。此の為に、備繇して前去す。査照して施行せよ、等の因あり。国に到る。
此れを承准し、遵依して奉行す、等の因あり。此の為に、仰瞻するに天使の降臨は邇きに在り。礼として当に重復ねて迎接すべし。此の為に、備咨して正議大夫・通事等の官の蔡延等を遣わし、駆舟歴浪し前赴して迎接せしむ。万一、封舟倘し未だ告竣せず、発駕の或いは暫く改歳に移らば、前後の原差わせる員役は、夏、蚤汛に及びて、伏して乞う、移文し摘して回国せしめんことを。冗費を免れ、封務を馳聞するに便捷なるに庶からん、等の因あり。此の為に、理として合に貴司に移咨して知会すべし。煩為わくは査照して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
崇禎四年(一六三一)十月 日
咨
注(1)杜(三策)・楊(掄)の咨 杜三策の咨は〔〇八-〇六〕、楊掄は〔〇八-〇七〕。引用は「崇禎三年…」より注(2)まで。引用文の中の日付は楊掄の咨〔〇八-〇七〕と同じ。
(2)等の因あり 注(1)の咨の終り。
(3)摘して回国せしめん 人員の一部をえらんで回国させる。