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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-19-05 世子尚豊より布政司あて、冊封使に対する迎接使派遣の咨(一六三〇、一〇、一〇)
琉球国中山王世子尚豊、王爵を請封し愚忠を効し盛典を昭らかにする事の為にす。
崇禎三年(一六三〇)六月初六日、福建等処承宣布政使司の咨を承准するに、前事を称す。照得するに、撫按両院の案験を奉蒙す。礼部の咨を准くるに、該本部、題す。儀制清吏司の案呈は、本部の送れる崇禎元年十月二十七日の礼科の抄出を奉ずるものなり。欽差提督軍務兼巡撫福建地方都察院右僉都御史朱(一馮)称すらく、福建布政使司の呈に拠るに、琉球国中山王世子尚豊の咨の、長史林国用を遣わして齎投せしむるを准くるに、天啓七年(一六二七)五月内、本司の咨を承准す。礼部の照会を承准するに、儀制清吏司の案呈は、本部の送れる内府の抄出を奉ずるものなり。琉球国中山王世子尚豊、前事を奏称す。
査照して称するを蒙るに、今、福建巡撫朱(一馮)、巡按御史趙(胤昌)と会同して、確実にして碍げ無きを査勘し、具題して前来するを准くるに、応に其の封襲を准すべきに似たり。又、況んや琉球国中山王府三法司等の官の呉鶴齢・孟貴仁・毛泰運等、印結を取有するをや。請封の事宜もて誠実に結を執りて以て海圉の永図を固め、以て天朝の遥度を豁く事の為にす。遵いて基を承くるの事歴の合符するを将て、朝野の臣属をして名を参し号を画して確実に結を具せしむ。事は国体に干り、国法は敢えて妄りに冒す罔し、等の因あり。部に到れば、司に送る。通査し案呈して部に到る、等の因あり。咨を承准するに前事を称す。
看得するを奉蒙するに、琉球国の已故せる中山王尚寧の世子尚豊、父爵を承襲するを乞い要むるの一節は、既経に福建巡撫朱(一馮)等、会勘して碍げ無く、彼の国の諸臣の印結を取具し、粘繳して前来すれば、相応に封を准すべし。合に命の下るを候ち、世子尚豊を将て封じて琉球国中山王と為すべし。其の該に用うべき皮弁冠服・紵糸等の件、及び合に用うべき装盛せる木櫃・扛索・鎖鑰、沿途の扛運の人夫・護送の軍快は各該衙門に通行し、旧例を査照して造辦し完備し、例に照らして応付す。另に題請を行い、官を遣わして該国に前去し、勅封して行礼せしめん、とあり。聖旨を奉ずるに、是なり、とあり。此れを欽む。続いて該本部題請するに、正使戸科給事中杜(三策)・副使行人司司正楊(掄)を遣差し、勅詔を齎捧し該国に前去して授封せしめん、等の因あり。崇禎二年(一六二九)五月二十七日、本部尚書何(如寵)等具題し、六月初一日、聖旨を奉ずるに、是なり、とあり。此れを欽む。欽遵し、合に咨して前去すべし。煩為わくは本部の題奉せる欽依内の事理を査照し欽遵して施行せんことを、等の因あり。此れを准け、擬するに合に就ち行うべし。此の為に、仰く。抄案して司に回し当該の官吏に著落し、事理に照依し欽遵して施行せしめよ、等の因あり。此れを奉じ、合に就ち備繇して貴国に移咨すべし。欽遵して施行せよ、等の因あり。奉到す。
此れを准け、此れを欽み欽遵し、擬するに合に欽遵して奉行すべし、等の因あり。此の為に、備に当該の官吏に仰く。抄案して回呈し、欽依内の事理に遵照し、欽遵して奉行せよ、等の因あり。此の為に、照得するに、該国琉球は累朝に錫爵の典を仰被し、継代に襲封の栄を俯貽せらる。茲に庸愚の践祚に迄び、明良喜起するに際会し、風虎相い従いて盛艶なるを快覩し、地天交泰の昌際に奇遭す。聖慈もて冊を降し、聿に新たに典礼を光かすを荷蒙す。俄かに聞く、天使揚旌するや凜儼として彤宸を出ず、と。移咨して教暁するを承准し、合に宜しく贄を載せて奔り迎うべし。此の為に、曩の案の歴例に稽循し、官を遣わし前来して護駕し、并びに夷梢を選んで貼駕して前駆せしむ。
案照するに拠り、此の為に備繇して移咨し、正議大夫・都通事等の官の蔡廛等を差わし、総管を帯領して夷梢二十名を督率し、梯山航海して欽差正使戸科給事中杜(三策)・欽差副使行人司司正楊(掄)に前赴し投逓し迎接せしむ、等の因あり。此の為に、理として合に貴司に移咨し知会すべし。煩為わくは査照し転詳して施行せんことを。此の為に移咨す。須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
崇禎三年(一六三〇)十月十日
咨
注(1)布政使司の咨 〔〇八-〇三〕。この引用は省略や引用者である琉球側の立場からする語句(蒙・奉蒙など)が挿入されているために非常にわかりにくいので、もとの文書を参照されたい。なお、〔一九-〇六〕に引用されている〔〇八-〇三〕は本文書の文章とほぼ同じである。引用は「照得するに…」から注(9)まで。
(2)撫按両院の案験 引用は「礼部の咨を准く」から注(8)まで。
(3)礼部の咨 「該本部…」から注(7)まで。又、この咨と同内容の咨が礼部から琉球国へ送られており、〔〇四-〇八〕にあたる。
(4)尚豊の咨 〔一八-二五〕。
(5)本司の咨 本司は布政司。咨は〔〇七-二二〕。
(6)扛索 〔〇四-〇四〕注(75)杠索に同じ。
(7)等の因あり 注(3)の礼部の咨の終り。
(8)等の因あり 注(2)の案験の終り。
(9)等の因あり 注(1)の布政司の咨の終り。
(10)等の因あり 単なる段落を示すもので、琉球国王咨にしばしば見られる。
(11)俯貽 俯しておくる。御下賜。
(12)庸愚 自己の謙称。
(13)明良喜起 臣が喜んで忠を尽くし君の政が盛んになること。国の盛んになること。
(14)風虎相い従い…快覩し 「雲は竜に従い、風は虎に従う。聖人作りて万物覩る」(易経、乾)による文章。聖明の天子を賢臣が補佐し、万人はこれをよろこび仰ぎみる意。
(15)揚旌 旗を立てる。旌は使臣のしるし。
(16)彤宸 丹塗の天子の御殿。
(17)教暁 教えさとす。
(18)贄 会見の際の贈物。
(19)稽循 稽はかんがえる、くらべる。考えしたがう。
琉球国中山王世子尚豊、王爵を請封し愚忠を効し盛典を昭らかにする事の為にす。
崇禎三年(一六三〇)六月初六日、福建等処承宣布政使司の咨を承准するに、前事を称す。照得するに、撫按両院の案験を奉蒙す。礼部の咨を准くるに、該本部、題す。儀制清吏司の案呈は、本部の送れる崇禎元年十月二十七日の礼科の抄出を奉ずるものなり。欽差提督軍務兼巡撫福建地方都察院右僉都御史朱(一馮)称すらく、福建布政使司の呈に拠るに、琉球国中山王世子尚豊の咨の、長史林国用を遣わして齎投せしむるを准くるに、天啓七年(一六二七)五月内、本司の咨を承准す。礼部の照会を承准するに、儀制清吏司の案呈は、本部の送れる内府の抄出を奉ずるものなり。琉球国中山王世子尚豊、前事を奏称す。
査照して称するを蒙るに、今、福建巡撫朱(一馮)、巡按御史趙(胤昌)と会同して、確実にして碍げ無きを査勘し、具題して前来するを准くるに、応に其の封襲を准すべきに似たり。又、況んや琉球国中山王府三法司等の官の呉鶴齢・孟貴仁・毛泰運等、印結を取有するをや。請封の事宜もて誠実に結を執りて以て海圉の永図を固め、以て天朝の遥度を豁く事の為にす。遵いて基を承くるの事歴の合符するを将て、朝野の臣属をして名を参し号を画して確実に結を具せしむ。事は国体に干り、国法は敢えて妄りに冒す罔し、等の因あり。部に到れば、司に送る。通査し案呈して部に到る、等の因あり。咨を承准するに前事を称す。
看得するを奉蒙するに、琉球国の已故せる中山王尚寧の世子尚豊、父爵を承襲するを乞い要むるの一節は、既経に福建巡撫朱(一馮)等、会勘して碍げ無く、彼の国の諸臣の印結を取具し、粘繳して前来すれば、相応に封を准すべし。合に命の下るを候ち、世子尚豊を将て封じて琉球国中山王と為すべし。其の該に用うべき皮弁冠服・紵糸等の件、及び合に用うべき装盛せる木櫃・扛索・鎖鑰、沿途の扛運の人夫・護送の軍快は各該衙門に通行し、旧例を査照して造辦し完備し、例に照らして応付す。另に題請を行い、官を遣わして該国に前去し、勅封して行礼せしめん、とあり。聖旨を奉ずるに、是なり、とあり。此れを欽む。続いて該本部題請するに、正使戸科給事中杜(三策)・副使行人司司正楊(掄)を遣差し、勅詔を齎捧し該国に前去して授封せしめん、等の因あり。崇禎二年(一六二九)五月二十七日、本部尚書何(如寵)等具題し、六月初一日、聖旨を奉ずるに、是なり、とあり。此れを欽む。欽遵し、合に咨して前去すべし。煩為わくは本部の題奉せる欽依内の事理を査照し欽遵して施行せんことを、等の因あり。此れを准け、擬するに合に就ち行うべし。此の為に、仰く。抄案して司に回し当該の官吏に著落し、事理に照依し欽遵して施行せしめよ、等の因あり。此れを奉じ、合に就ち備繇して貴国に移咨すべし。欽遵して施行せよ、等の因あり。奉到す。
此れを准け、此れを欽み欽遵し、擬するに合に欽遵して奉行すべし、等の因あり。此の為に、備に当該の官吏に仰く。抄案して回呈し、欽依内の事理に遵照し、欽遵して奉行せよ、等の因あり。此の為に、照得するに、該国琉球は累朝に錫爵の典を仰被し、継代に襲封の栄を俯貽せらる。茲に庸愚の践祚に迄び、明良喜起するに際会し、風虎相い従いて盛艶なるを快覩し、地天交泰の昌際に奇遭す。聖慈もて冊を降し、聿に新たに典礼を光かすを荷蒙す。俄かに聞く、天使揚旌するや凜儼として彤宸を出ず、と。移咨して教暁するを承准し、合に宜しく贄を載せて奔り迎うべし。此の為に、曩の案の歴例に稽循し、官を遣わし前来して護駕し、并びに夷梢を選んで貼駕して前駆せしむ。
案照するに拠り、此の為に備繇して移咨し、正議大夫・都通事等の官の蔡廛等を差わし、総管を帯領して夷梢二十名を督率し、梯山航海して欽差正使戸科給事中杜(三策)・欽差副使行人司司正楊(掄)に前赴し投逓し迎接せしむ、等の因あり。此の為に、理として合に貴司に移咨し知会すべし。煩為わくは査照し転詳して施行せんことを。此の為に移咨す。須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
崇禎三年(一六三〇)十月十日
咨
注(1)布政使司の咨 〔〇八-〇三〕。この引用は省略や引用者である琉球側の立場からする語句(蒙・奉蒙など)が挿入されているために非常にわかりにくいので、もとの文書を参照されたい。なお、〔一九-〇六〕に引用されている〔〇八-〇三〕は本文書の文章とほぼ同じである。引用は「照得するに…」から注(9)まで。
(2)撫按両院の案験 引用は「礼部の咨を准く」から注(8)まで。
(3)礼部の咨 「該本部…」から注(7)まで。又、この咨と同内容の咨が礼部から琉球国へ送られており、〔〇四-〇八〕にあたる。
(4)尚豊の咨 〔一八-二五〕。
(5)本司の咨 本司は布政司。咨は〔〇七-二二〕。
(6)扛索 〔〇四-〇四〕注(75)杠索に同じ。
(7)等の因あり 注(3)の礼部の咨の終り。
(8)等の因あり 注(2)の案験の終り。
(9)等の因あり 注(1)の布政司の咨の終り。
(10)等の因あり 単なる段落を示すもので、琉球国王咨にしばしば見られる。
(11)俯貽 俯しておくる。御下賜。
(12)庸愚 自己の謙称。
(13)明良喜起 臣が喜んで忠を尽くし君の政が盛んになること。国の盛んになること。
(14)風虎相い従い…快覩し 「雲は竜に従い、風は虎に従う。聖人作りて万物覩る」(易経、乾)による文章。聖明の天子を賢臣が補佐し、万人はこれをよろこび仰ぎみる意。
(15)揚旌 旗を立てる。旌は使臣のしるし。
(16)彤宸 丹塗の天子の御殿。
(17)教暁 教えさとす。
(18)贄 会見の際の贈物。
(19)稽循 稽はかんがえる、くらべる。考えしたがう。