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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-19-01 世子尚豊より礼部あて、暫く五年一貢とする勅旨にしたがい進貢する咨(一六三〇、一、一九)
五年一貢に擬す
琉球国中山王世子尚(豊)、進貢の事の為にす。
案照するに、天啓三年(一六二三)七月内、福建等処承宣布政使司の咨を承准するに称すらく、軍門都御史南(居益)の案験を奉ず。礼部の咨を准くるに、前事あり。所有の貢期の一節は査得するに、琉球国の向に二年一貢に係わるは、会典に開載して甚だ明らかなり。該国の遵行することも亦た久し。万暦四十年(一六一二)に至りて、該国、倭の残破を被るに因り、其の十年にして自立するを竣えて方めて修貢を与す。随いで経に本部、議に依りて題請し、該国に勅諭し遵守せしめて去後る。今に迄り已に十年の期に及び、該国の復た爾に貢を納め封を請うに拠り、該省の撫院題請し、本部、貢期を議覆するに、旨の部に下るを奉じ、為照するに、貢期は祖制有りと雖も、而も該国は向に削弱なるを以て暫く息むこと十年なり。今、拠りて遵照し期に依りて修貢す。誠に汲々として義を慕うの忱なり。第だ該国は休養し生息すること未だ久しからず。暫く五年に進貢すること一次と擬し、国王を冊封するの後を俟ちて、本部再た貢期を酌擬するを行い、題請して欽定せん。合に該省の撫院に咨し知会して施行せしむべし、等の因あり。太子賓客本部署部事右侍郎兼翰林学士鄭(以偉)具題して聖旨を奉ずるに、是なり、とあり。此れを欽む。欽遵して、擬するに合に就ち行うべし。此の為に、合に貴院に咨すべし。煩為わくは本部の題奉せる欽依内の事理を査照し、布政司に行し、琉球国に転行し欽遵して施行せしめんことを、等の因あり。
此れを准け、擬するに合に就ち行うべし。此の為に仰く。抄案して司に回し当該の官吏に著落し、事理に照依して該国に転行し、欽遵して施行せしめよ、等の因あり。抄案するに依准もて呈来せよ、とあり。依奉して抄呈し、司に到る。此れを奉じ、擬するに合に就ち行うべし。此の為に備繇し移咨して前去す。煩為わくは欽遵して施行せんことを、とあり。此の為に移咨して国に到るを承准す。此れを准け、擬するに合に奉行すべし、等の因あり。此れを奉じ、備繇せる事理に遵依し、欽遵して奉行す、等の因ありて憲と為す。
天啓六年、経に正議大夫蔡延を差わして進貢し去後、伏して回咨を奉じ、附巻す。此れに拠り査得するに、本年は復た進貢の歳期に当る。理として合に官を差わし進奉すべし。此の為に祖例に遵循し、虔んで硫黄一万斤・馬四匹の常貢等の方物を備え、備繇して移咨す。正議大夫・使者・通事等の官の鄭俊等を遣わし、表を捧じ咨を齎して船隻に坐駕し、前項等の方物を解運して福建等処承宣布政使司に前赴して投納せしむるの外、此の為に、理として合に貴部に移咨して知会すべし。煩為わくは査照して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
一件
附搭の土夏布は絹帛に兌換する事。原奉ずるに、船を遣わして省に到る毎に、例として土夏布二百匹を附搭するを准すを蒙る、等の因あり。遵依して例に照らして附搭し、咨に載して前来す。伏して乞う、往年の例を査照して施行せんことを。
右、礼部に咨す
崇禎三年(一六三〇)正月十九日
注*本文書は〔一九-〇二〕とほぼ同文である。
(1)五年一貢に擬す これは琉球でのちに付したものであろう。擬すはここでは擬定(考えを定める、議定する)の意。
(2)布政使司の咨 「軍門都御史…」から注(10)まで。
(3)南(居益)の案験 「礼部の咨を…」から注(8)まで。
(4)礼部の咨 「査得するに…」から注(7)まで。
(5)竣え 或いは「俟ち」の誤りか。
(6)酌擬 考えを定める。
(7)等の因あり 注(4)の礼部の咨の終り。
(8)等の因あり 注(3)の案験の終り。
(9)依准 文書名。明代、上司が直属または自己の監督下にある下級の官吏に文書で命令を下す時、その官吏に文書中に示された任務を忠実に遂行するという内容の誓約書を提出させた。これを依准・不違依准などと称する(『吏文輯覧』三三五頁「先具管不違悞依准呈来」の項)。「抄案するに依准もて呈来せよ」は、案験の抄出に際してまず依准を提出するよう布政司の経歴司に命じた、案験の末尾に付随する文章である(『訓読吏文』)一九一・二六七・二九三頁の用例を参照)。「依奉して抄呈し、司に到る」は、経歴司が巡撫の命令をうけて案験を抄出し、布政司の長官に上呈し、長官がそれを受領した経緯を簡略に表現した文章である。なお〔〇七-〇四〕注(124)抄案、〔〇八-一八〕注(49)抄呈を参照。
(10)施行せんことを、とあり 注(2)の布政司の咨の終り。本文書とほとんど同文の〔一九-〇二〕は「施行せんことを、等の因あり」となっている。
(11)等の因あり 〔一九-〇二〕にはこの位置に「等の因あり」はない。或いは前注(10)の部分にあるべきものの誤記か。
(12)表 〔一三-〇六〕。
五年一貢に擬す
琉球国中山王世子尚(豊)、進貢の事の為にす。
案照するに、天啓三年(一六二三)七月内、福建等処承宣布政使司の咨を承准するに称すらく、軍門都御史南(居益)の案験を奉ず。礼部の咨を准くるに、前事あり。所有の貢期の一節は査得するに、琉球国の向に二年一貢に係わるは、会典に開載して甚だ明らかなり。該国の遵行することも亦た久し。万暦四十年(一六一二)に至りて、該国、倭の残破を被るに因り、其の十年にして自立するを竣えて方めて修貢を与す。随いで経に本部、議に依りて題請し、該国に勅諭し遵守せしめて去後る。今に迄り已に十年の期に及び、該国の復た爾に貢を納め封を請うに拠り、該省の撫院題請し、本部、貢期を議覆するに、旨の部に下るを奉じ、為照するに、貢期は祖制有りと雖も、而も該国は向に削弱なるを以て暫く息むこと十年なり。今、拠りて遵照し期に依りて修貢す。誠に汲々として義を慕うの忱なり。第だ該国は休養し生息すること未だ久しからず。暫く五年に進貢すること一次と擬し、国王を冊封するの後を俟ちて、本部再た貢期を酌擬するを行い、題請して欽定せん。合に該省の撫院に咨し知会して施行せしむべし、等の因あり。太子賓客本部署部事右侍郎兼翰林学士鄭(以偉)具題して聖旨を奉ずるに、是なり、とあり。此れを欽む。欽遵して、擬するに合に就ち行うべし。此の為に、合に貴院に咨すべし。煩為わくは本部の題奉せる欽依内の事理を査照し、布政司に行し、琉球国に転行し欽遵して施行せしめんことを、等の因あり。
此れを准け、擬するに合に就ち行うべし。此の為に仰く。抄案して司に回し当該の官吏に著落し、事理に照依して該国に転行し、欽遵して施行せしめよ、等の因あり。抄案するに依准もて呈来せよ、とあり。依奉して抄呈し、司に到る。此れを奉じ、擬するに合に就ち行うべし。此の為に備繇し移咨して前去す。煩為わくは欽遵して施行せんことを、とあり。此の為に移咨して国に到るを承准す。此れを准け、擬するに合に奉行すべし、等の因あり。此れを奉じ、備繇せる事理に遵依し、欽遵して奉行す、等の因ありて憲と為す。
天啓六年、経に正議大夫蔡延を差わして進貢し去後、伏して回咨を奉じ、附巻す。此れに拠り査得するに、本年は復た進貢の歳期に当る。理として合に官を差わし進奉すべし。此の為に祖例に遵循し、虔んで硫黄一万斤・馬四匹の常貢等の方物を備え、備繇して移咨す。正議大夫・使者・通事等の官の鄭俊等を遣わし、表を捧じ咨を齎して船隻に坐駕し、前項等の方物を解運して福建等処承宣布政使司に前赴して投納せしむるの外、此の為に、理として合に貴部に移咨して知会すべし。煩為わくは査照して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
一件
附搭の土夏布は絹帛に兌換する事。原奉ずるに、船を遣わして省に到る毎に、例として土夏布二百匹を附搭するを准すを蒙る、等の因あり。遵依して例に照らして附搭し、咨に載して前来す。伏して乞う、往年の例を査照して施行せんことを。
右、礼部に咨す
崇禎三年(一六三〇)正月十九日
注*本文書は〔一九-〇二〕とほぼ同文である。
(1)五年一貢に擬す これは琉球でのちに付したものであろう。擬すはここでは擬定(考えを定める、議定する)の意。
(2)布政使司の咨 「軍門都御史…」から注(10)まで。
(3)南(居益)の案験 「礼部の咨を…」から注(8)まで。
(4)礼部の咨 「査得するに…」から注(7)まで。
(5)竣え 或いは「俟ち」の誤りか。
(6)酌擬 考えを定める。
(7)等の因あり 注(4)の礼部の咨の終り。
(8)等の因あり 注(3)の案験の終り。
(9)依准 文書名。明代、上司が直属または自己の監督下にある下級の官吏に文書で命令を下す時、その官吏に文書中に示された任務を忠実に遂行するという内容の誓約書を提出させた。これを依准・不違依准などと称する(『吏文輯覧』三三五頁「先具管不違悞依准呈来」の項)。「抄案するに依准もて呈来せよ」は、案験の抄出に際してまず依准を提出するよう布政司の経歴司に命じた、案験の末尾に付随する文章である(『訓読吏文』)一九一・二六七・二九三頁の用例を参照)。「依奉して抄呈し、司に到る」は、経歴司が巡撫の命令をうけて案験を抄出し、布政司の長官に上呈し、長官がそれを受領した経緯を簡略に表現した文章である。なお〔〇七-〇四〕注(124)抄案、〔〇八-一八〕注(49)抄呈を参照。
(10)施行せんことを、とあり 注(2)の布政司の咨の終り。本文書とほとんど同文の〔一九-〇二〕は「施行せんことを、等の因あり」となっている。
(11)等の因あり 〔一九-〇二〕にはこの位置に「等の因あり」はない。或いは前注(10)の部分にあるべきものの誤記か。
(12)表 〔一三-〇六〕。