琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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1-18-26 世子尚豊より布政司あて、遣船一隻の安否をたずね、接回のために遣船する等の咨(一六二七、二、二二)
琉球国中山王世子尚豊、探報の事の為にす。
天啓五年(一六二五)進貢・請封の二船を遣去せしむるに、旧年八月内、英梓等の坐駕する一船の帰国するに拠り、梓の啓に拠るに称すらく、後船は踵を接して随いで則ち継ぎ至らん、と。今、未だ踪影を見ざるに縁り、日々憂患を生じ、誠に自ら安んぜず。合行に差遣して以て端的を探らしむべし、等の因あり。拠って前の二次の差遣の官員の当該して存留・朝京に司務する等の役は、今、事竣るに逢い、期に及びて応に廻りて報復すべし。済□に至れば須らく舟楫を用うべきを慮り、特に都通事・使者等の官の陳華等の員役を遣わし、坐駕して前来せしむれば、以て前に遣わせる二次等の員役の一併の帰還に便ならん、等の因あり。船は波浪に遥い軽蕩にして不根なれば、百命の関わる攸以て苟且し難し。順便にて硫黄の方物二千斤を載運し前来して投納し、預め、後に逢う貢期の補欠に充てしむ、等の因あり。此の為に、理として合に貴司に移咨して知会すべし。煩わくは査照して施行せんことを。此の為に移咨す。須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
天啓七年(一六二七)二月二十二日
咨

注(1)天啓五年…遣去せしむ 〔一八-一〇〕~〔一八-一七〕参照。
(2)踪影 あとかた。
(3)前の二次の差遣の官員 天啓五年派遣の蔡廛、六年の蔡延等を指すか。
(4)逢い 当文書中、二カ所、逢を逄(塞ぐ)と誤用している。
(5)不根 よりどころが無い。
(6)苟且 なおざり、まにあわせ。
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