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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-18-07 国王尚寧より布政司あて、王銀詐取の犯人を逮捕して銀を取り立てることを求める咨(一六一三、二、一一)
琉球国中山王尚(寧)、盗贓を急究する事の為にす。
切に以うに、蛇は頭由りして酖毒し、盗は囮に憑りて害を肆にす。該国は歳に職貢に循い、遣わすに定員有り。財副の設は、本より是れ銀を管す。能に因り任を授くるに、結確を詢らざれば、孰くんぞ敢えて営充せんや。原、栢寿を差わし、銀両を管解して、倭の燬するを買い整えしむ。是れ百十の数に非ず、尚お千余に足る。身家の係わる所なれば監守防閑して夙夜懈るに匪ざるは、理として必然たる所なるも、勢いは勉むるを待たず。但だ機の孼するを知るも、囮賂せられ、披肝を愛して飾偽せらる。情を抒ぶるに、夷人は性、直なるを仰みて計に陥りて籠せらる。拙きは坑に□□、□□□剜らる。啻だ囊を探りて物を取るは易きのみ。窃かに聞くに、見に□追し、恩□□造を蒙る。曲節は未だ情詳らかならず、弊織の方を欺くを恐るれば、俯聴せよ、請乞う、留神して電照し、玉石を明分し、真盗を芟きて以て亟やかに罩揑を追叩し、甦放せんことを。嘗て聞くに、鳥飛べば羽落つ。盗、王銀千余両を偸めば豈に賊跡無からんや。且つ天網恢恢なり。真盗も亦た、奚くんぞ能く漏脱せんや。此の為に、理として合に貴司に移咨して知会すべし。煩為わくは追究して施行せんことを。此の為に移咨す。須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
万暦四十一年(一六一三)二月十一日
咨
注*王銀を詐取された事件につきその糾明を請う咨であるが、文章のもってまわった表現は、事件に福建の官がからむためと思われる。なおこの時の符文〔二六-一八〕、執照〔三二-一八〕があり、また『明実録』万暦四十三年三月乙卯の条に、万暦四十一年に入貢してきた記述がある。
(1)盗贓 盗みによって得た贓物。
(2)酖毒 酖という鳥の羽にある猛毒をいい、その羽をひたした酒を飲めば死ぬという。ここでは、蛇は頭に毒がある、というほどの意味。
(3)財副 王府の役職名では才府。貢船に乗り組み唐物買付の役目をする(『大百科』)。なお西川如見『華夷通商考』巻二にある「唐船役者」の中に「財副 荷物商売ノ日記算用ヲ主ドル者ナリ」とある。
(4)結確 しっかりとして確実である。
(5)営充 はかって充てる。
(6)栢寿 『明実録」万暦四十年七月己亥の条に栢寿らの入貢の事情に関する記事がある。なお〔一八-〇六〕注(6)を参照。
(7)身家 一家、一身(生命・財産などについていう)。
(8)監守防閑 (よくないことを)防ぎ抑える。
(9)夙夜 朝早くから夜おそくまで。
(10)孼 ひこばえ。正しくないものやわざわいを生むこと。
(11)披肝 心底をあらわす。
(12)弊織 悪い役人のことか。
(13)留神して電照 気をつけてごらんになる。
(14)罩揑 虚構をおおいかくす。
琉球国中山王尚(寧)、盗贓を急究する事の為にす。
切に以うに、蛇は頭由りして酖毒し、盗は囮に憑りて害を肆にす。該国は歳に職貢に循い、遣わすに定員有り。財副の設は、本より是れ銀を管す。能に因り任を授くるに、結確を詢らざれば、孰くんぞ敢えて営充せんや。原、栢寿を差わし、銀両を管解して、倭の燬するを買い整えしむ。是れ百十の数に非ず、尚お千余に足る。身家の係わる所なれば監守防閑して夙夜懈るに匪ざるは、理として必然たる所なるも、勢いは勉むるを待たず。但だ機の孼するを知るも、囮賂せられ、披肝を愛して飾偽せらる。情を抒ぶるに、夷人は性、直なるを仰みて計に陥りて籠せらる。拙きは坑に□□、□□□剜らる。啻だ囊を探りて物を取るは易きのみ。窃かに聞くに、見に□追し、恩□□造を蒙る。曲節は未だ情詳らかならず、弊織の方を欺くを恐るれば、俯聴せよ、請乞う、留神して電照し、玉石を明分し、真盗を芟きて以て亟やかに罩揑を追叩し、甦放せんことを。嘗て聞くに、鳥飛べば羽落つ。盗、王銀千余両を偸めば豈に賊跡無からんや。且つ天網恢恢なり。真盗も亦た、奚くんぞ能く漏脱せんや。此の為に、理として合に貴司に移咨して知会すべし。煩為わくは追究して施行せんことを。此の為に移咨す。須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
万暦四十一年(一六一三)二月十一日
咨
注*王銀を詐取された事件につきその糾明を請う咨であるが、文章のもってまわった表現は、事件に福建の官がからむためと思われる。なおこの時の符文〔二六-一八〕、執照〔三二-一八〕があり、また『明実録』万暦四十三年三月乙卯の条に、万暦四十一年に入貢してきた記述がある。
(1)盗贓 盗みによって得た贓物。
(2)酖毒 酖という鳥の羽にある猛毒をいい、その羽をひたした酒を飲めば死ぬという。ここでは、蛇は頭に毒がある、というほどの意味。
(3)財副 王府の役職名では才府。貢船に乗り組み唐物買付の役目をする(『大百科』)。なお西川如見『華夷通商考』巻二にある「唐船役者」の中に「財副 荷物商売ノ日記算用ヲ主ドル者ナリ」とある。
(4)結確 しっかりとして確実である。
(5)営充 はかって充てる。
(6)栢寿 『明実録」万暦四十年七月己亥の条に栢寿らの入貢の事情に関する記事がある。なお〔一八-〇六〕注(6)を参照。
(7)身家 一家、一身(生命・財産などについていう)。
(8)監守防閑 (よくないことを)防ぎ抑える。
(9)夙夜 朝早くから夜おそくまで。
(10)孼 ひこばえ。正しくないものやわざわいを生むこと。
(11)披肝 心底をあらわす。
(12)弊織 悪い役人のことか。
(13)留神して電照 気をつけてごらんになる。
(14)罩揑 虚構をおおいかくす。