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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-18-06 国王尚寧より布政司あて、国王の帰国を報じて進貢する咨(一六一二、一、□)
琉球国中山王尚(寧)、開読、進貢、謝恩等の事の為にす。
万暦三十九年(一六一一)十月十九日、出奔して帰国し、皇帝の中山王尚寧に勅諭するを欽奉す。近ごろ該福建撫按官、題称すらく、差来の王舅毛鳳儀、表文・方物を齎捧して称するに、王国、倭乱に遭うに因り、貢期を緩むるを致す、と。念うに爾、喪乱の秋に当り、猶お貢を緩むるの懼れを切にするがごときは、深く朕の懐いを惻ましむ。茲に特に勅を降して撫慰す。爾、国に還るの日、務めて当に流散せるを撫安し、疆場を保守し、修貢すること常の如くし、永く恭順を堅くすべくんば、朝廷の遠宇を恤するの意に負かざるに庶からん。其れ該国と倭国との前後の事情は、爾、再た奏報を行わば以て憑りて裁処せん。故に爾に諭して知らしむ、等の情あり。此れを欽み、欽遵す。
先に案照するに拠るに万暦三十九年五月内、差わして倭乱の事情を飛報せる王舅毛鳳儀・長史金応魁等、皇帝の勅諭を齎捧して国に到る。随いで航海して倭に入りて称するに拠るに、倭乱を報じ、事竣りて回還す、と。称するに拠るに、紫泥封の内、未だ何の縁由を作すやを知らず、未だ敢えて開啓するを擅便せず、等の情あり。此れに拠り、切に以うに、天威遠く播けば、夷酋は咸惶れて胆を喪い、帝勅頒臨すれば、倭君も亦た悉く心を傾く。帰国の瓜期は本より吉と定むる有り。勅諭を欽奉して遂に礼を加うること隆く、二員の首目を増差し、二百余従を帯領して二船に坐駕し、護送して帰国せしむ、等の情あり。旧年十月十九日藩城に□按す。官民胥く□□を慶ぶ。遵いて欽奉せる勅諭を将て開読するに、欽依して奉行せよ、とあり。此れを欽み、欽遵す。復た天恩もて畳ねて哨船二隻を賜い、毛鳳儀等に給与するを蒙り、坐駕して帰国すれば、恩は同に頂戴す。
茲に疆土を平定すること故の如くにして、士民の維新するに当り、例として当に進貢し謝恩して藩職を供修すべし。今、特に法司馬良弼・正議大夫鄭俊を遣わし、使者・通事等の官を率同して、表箋を齎捧し、船隻に坐駕し、馬四匹・硫黄一万斤を装載せしめんとするも、船隻窄きに因り重載に堪えざるを慮り、内、先ず五千五百斤は、三十九年十一月内に在りて差遣して帰国の事を急報せしむる人船に幇載し、前来して投逓せしむ。請う、正貢の船隻の省に到るを候ち、一并に類斉して万暦三十九年の貢額を進奉せしめんことを。仍お、真金沙魚皮靶真金結束黒漆鞘腰刀二把・真銀沙魚皮靶真銀結束黒漆鞘腰刀二把・沙魚皮靶鍍金銅結束黒漆鞘腰刀二十把・鍍金銅結束黒漆鞘紅漆柄衮刀一十把・鍍金銅結束黒漆鞘紅漆柄鎗一十把・扣線結黒角甲二領・鉄盔二領・護面胸掩手套護腿全六幅・真金描帷屛一対もて前来し謝恩す。方今倭寇甫めて定まるも、国困しみ民貧しく儀物斉わず。恤憐を念うを乞う。
前に万暦三十四年、王舅毛鳳儀・正議大夫鄭道等を差わし前来して万暦三十三年の貢額の硫黄一万斤を進奉せしむ。員役の回りて称するに拠るに、経に庫に貯うるを蒙るも、未だ京に解るを蒙らず、と。茲に倭乱の平定するに当り、進貢して前来す。原貯うる硫黄は、伏して乞う、今年の硫黄と類同して煎銷し、声説明白にし一併に解進せしめんことを。歳貢の常を欠失する毋きに庶からん。仍お、土夏布二百匹は歴として絹帛二十五匹に兌う。此の三十三年の夏布も亦た未だ兌回を蒙らずして見に庫に積む。中間に鼠耗し朽爛するの有りや無しや、積むこと久しく湿灰するを慮恐するに拠り、今、続いて一百匹を附し、前来して抵補す。耗を除き兌額は此れ原より歴年の恩典に係われば、伏して乞う、査照して、今年の二百匹もて四百匹に湊成し一併に絹帛に兌換して齎回せしめんことを。朝廷の遠宇を柔するの意、外夷の恩典に沾うの例、両つながら失われざるに庶からん。此の為に、理として合に貴司に移咨して知会すべし。希わくは咨文の事理は逐一査照して帰国せしむるを伏して乞い、倭寇平定の情由は伏して乞う、題奏して施行せんことを。此の為に移咨す。須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
万暦四十年(一六一二)正月 日
咨
注(1)勅諭 〔〇一-三一〕。引用は「近ごろ」から注(2)まで。注は同項を参照。
(2)等の情あり 注(1)の引用の終り。
(3)倭に入り 明から帰国した毛鳳儀らは、ただちに鹿児島の尚寧のもとに報告に行った。
(4)紫泥封 詔勅の封印。璽書が紫色の印泥を用いて封じられることに由来する。
(5)瓜期 任期の終る時、交替の時期。
(6)三十九年…人船 この先遣の船は『明実録』万暦四十年七月己亥の条の、琉球国王の帰国を告げた使者栢寿・陳華らか。
(7)幇載 幇はくみ、仲間。くみわけして載せること。
(8)扣線結黒角甲 扣は結び目。扣線結は糸縅。黒角は不詳。
(9)全六幅 六個で一そろい(護面一、胸掩一、手套一組、護腿一組)が二組、の意。幅は副(対)に同じ。
(10)湊成 一所に集める。
(11)正月 日 この時の符文〔二六-一七〕は正月二十六日付である。
琉球国中山王尚(寧)、開読、進貢、謝恩等の事の為にす。
万暦三十九年(一六一一)十月十九日、出奔して帰国し、皇帝の中山王尚寧に勅諭するを欽奉す。近ごろ該福建撫按官、題称すらく、差来の王舅毛鳳儀、表文・方物を齎捧して称するに、王国、倭乱に遭うに因り、貢期を緩むるを致す、と。念うに爾、喪乱の秋に当り、猶お貢を緩むるの懼れを切にするがごときは、深く朕の懐いを惻ましむ。茲に特に勅を降して撫慰す。爾、国に還るの日、務めて当に流散せるを撫安し、疆場を保守し、修貢すること常の如くし、永く恭順を堅くすべくんば、朝廷の遠宇を恤するの意に負かざるに庶からん。其れ該国と倭国との前後の事情は、爾、再た奏報を行わば以て憑りて裁処せん。故に爾に諭して知らしむ、等の情あり。此れを欽み、欽遵す。
先に案照するに拠るに万暦三十九年五月内、差わして倭乱の事情を飛報せる王舅毛鳳儀・長史金応魁等、皇帝の勅諭を齎捧して国に到る。随いで航海して倭に入りて称するに拠るに、倭乱を報じ、事竣りて回還す、と。称するに拠るに、紫泥封の内、未だ何の縁由を作すやを知らず、未だ敢えて開啓するを擅便せず、等の情あり。此れに拠り、切に以うに、天威遠く播けば、夷酋は咸惶れて胆を喪い、帝勅頒臨すれば、倭君も亦た悉く心を傾く。帰国の瓜期は本より吉と定むる有り。勅諭を欽奉して遂に礼を加うること隆く、二員の首目を増差し、二百余従を帯領して二船に坐駕し、護送して帰国せしむ、等の情あり。旧年十月十九日藩城に□按す。官民胥く□□を慶ぶ。遵いて欽奉せる勅諭を将て開読するに、欽依して奉行せよ、とあり。此れを欽み、欽遵す。復た天恩もて畳ねて哨船二隻を賜い、毛鳳儀等に給与するを蒙り、坐駕して帰国すれば、恩は同に頂戴す。
茲に疆土を平定すること故の如くにして、士民の維新するに当り、例として当に進貢し謝恩して藩職を供修すべし。今、特に法司馬良弼・正議大夫鄭俊を遣わし、使者・通事等の官を率同して、表箋を齎捧し、船隻に坐駕し、馬四匹・硫黄一万斤を装載せしめんとするも、船隻窄きに因り重載に堪えざるを慮り、内、先ず五千五百斤は、三十九年十一月内に在りて差遣して帰国の事を急報せしむる人船に幇載し、前来して投逓せしむ。請う、正貢の船隻の省に到るを候ち、一并に類斉して万暦三十九年の貢額を進奉せしめんことを。仍お、真金沙魚皮靶真金結束黒漆鞘腰刀二把・真銀沙魚皮靶真銀結束黒漆鞘腰刀二把・沙魚皮靶鍍金銅結束黒漆鞘腰刀二十把・鍍金銅結束黒漆鞘紅漆柄衮刀一十把・鍍金銅結束黒漆鞘紅漆柄鎗一十把・扣線結黒角甲二領・鉄盔二領・護面胸掩手套護腿全六幅・真金描帷屛一対もて前来し謝恩す。方今倭寇甫めて定まるも、国困しみ民貧しく儀物斉わず。恤憐を念うを乞う。
前に万暦三十四年、王舅毛鳳儀・正議大夫鄭道等を差わし前来して万暦三十三年の貢額の硫黄一万斤を進奉せしむ。員役の回りて称するに拠るに、経に庫に貯うるを蒙るも、未だ京に解るを蒙らず、と。茲に倭乱の平定するに当り、進貢して前来す。原貯うる硫黄は、伏して乞う、今年の硫黄と類同して煎銷し、声説明白にし一併に解進せしめんことを。歳貢の常を欠失する毋きに庶からん。仍お、土夏布二百匹は歴として絹帛二十五匹に兌う。此の三十三年の夏布も亦た未だ兌回を蒙らずして見に庫に積む。中間に鼠耗し朽爛するの有りや無しや、積むこと久しく湿灰するを慮恐するに拠り、今、続いて一百匹を附し、前来して抵補す。耗を除き兌額は此れ原より歴年の恩典に係われば、伏して乞う、査照して、今年の二百匹もて四百匹に湊成し一併に絹帛に兌換して齎回せしめんことを。朝廷の遠宇を柔するの意、外夷の恩典に沾うの例、両つながら失われざるに庶からん。此の為に、理として合に貴司に移咨して知会すべし。希わくは咨文の事理は逐一査照して帰国せしむるを伏して乞い、倭寇平定の情由は伏して乞う、題奏して施行せんことを。此の為に移咨す。須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
万暦四十年(一六一二)正月 日
咨
注(1)勅諭 〔〇一-三一〕。引用は「近ごろ」から注(2)まで。注は同項を参照。
(2)等の情あり 注(1)の引用の終り。
(3)倭に入り 明から帰国した毛鳳儀らは、ただちに鹿児島の尚寧のもとに報告に行った。
(4)紫泥封 詔勅の封印。璽書が紫色の印泥を用いて封じられることに由来する。
(5)瓜期 任期の終る時、交替の時期。
(6)三十九年…人船 この先遣の船は『明実録』万暦四十年七月己亥の条の、琉球国王の帰国を告げた使者栢寿・陳華らか。
(7)幇載 幇はくみ、仲間。くみわけして載せること。
(8)扣線結黒角甲 扣は結び目。扣線結は糸縅。黒角は不詳。
(9)全六幅 六個で一そろい(護面一、胸掩一、手套一組、護腿一組)が二組、の意。幅は副(対)に同じ。
(10)湊成 一所に集める。
(11)正月 日 この時の符文〔二六-一七〕は正月二十六日付である。