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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-18-04 法司馬良弼より礼部あて、貢期に遅れたことを詫びて進貢する咨(一六一〇、一、二〇)
琉球国中山王府の、王妃馬氏・王弟尚宏を摂して暫く国事を看する法司馬良弼、飛報の事の為にす。
万暦三十七年(一六〇九)十一月内、日本に出奔し未だ回らざる国王の憲牌を奉ずるに、備咨して、天恩もて乱に遭うを恤憐し貢職を修むるを贖うを懇乞う事あり。齎称すらく、伏して惟うに、天朝の皇帝は天地と合し、其の徳は日月と並び、其の明は洋として四表に溢れ、寿は万年を計えて欣幸なり。伏して以うに、琉球の天朝に服事するは蓋し数百年なり。臣は籩豆の礼を聞くも、未だ軍旅の事を学ばず。己酉の歳の季春、倭人、兵を率いて来たるも、勢は小なれば大に敵す可からず。奈んともする無く、僧菊居隠法印等を遣わし、幣帛にて釈解む。倭人、舷を扣きて□還す。琉球は倭国と相い去ること僅かに二千余里なり。今、講礼せざれば、後世必ずや患有らん。已むを得ずして、遐かに倭国の薩州に致り力めて和議を主る。彼の国の風俗を熟視するに、外は勇猛にして内に慈哀あるなり。深睦すれば講好し、又、弱小を恤む。地を割けば尽行退き、復た鶏籠は諫を聴きて罷止む。相い和好するを約せば、永く魯衛の治世を為さん。今、照らすに、本国は原例として三年二貢するも、驟かに倭乱を警報するに因り貢期を緩らしむるを致す。本年五月内、続いて大夫・使者・通事等の官の鄭俊等を差遣し、土小船一隻に坐駕し、硫黄二千斤を随載して前去し、風を候ちて馳報せしむ。切に見うに乗船は微小なれば、飄風し渉海するの危は測るとも知る莫し。特に毛鳳儀をして回国して報ぜしむ。作速に例を査して員役を添差し齎報せしめよ、等の情あり。例に仍照して硫黄の斤数を備辦し、先ず福建布政使司に赴きて投逓し、伏して礼部に移文し君父に貢を緩らしむるの罪を赦宥するを遣奏するを乞わしめよ、等の情あり。
此れを奉じ、馬良弼、情を将て随いで王妃馬氏・王弟尚宏に稟請し、遵いて原奉の国王の差来せる王舅毛鳳儀を将て、随いで旧例を査照して長史・使者・通事等の金応魁等を添差し、咨を齎して船隻に坐駕し、原奉の前項の備辦の額の硫黄四千斤を装載し、福建布政使司に前赴して投逓し縁由を飛報せしむ。伏して遣奏して施行するを乞う。此の為に移咨す。須らく咨に至るべき者なり。
右、礼部に咨す
万暦三十八年(一六一〇)正月二十日
咨
注*本文書を読むに当っては〔一八-〇三〕〔一八-〇五〕を参照されたい。
(1)王妃馬氏 尚寧の王妃の阿応理屋恵按司加那志。?-一六六三年。尚永の王女。
(2)尚宏 一五七八-一六一〇年。尚寧の弟。慶長十四年(一六〇九)五月、薩摩軍により尚寧とともに鹿児島へ連行され、日明通交交渉の仲介を迫られ、九月末に毛鳳儀(豊見城盛続)とともに帰国した。琉球到着は、〔一八-〇三〕によれば十月二十日(『喜安日記』では霜月〔十一月〕二十日)。慶長十五年閏三月鹿児島に戻り、四月に尚寧に随行して本州へ赴き、八月に駿府で病没した。本咨文は尚宏が琉球帰国中のものであろう。
(3)暫く国事を…馬良弼 薩摩侵入後に尚寧らが鹿児島へ連行された時、馬良弼・毛継祖らは留守役として首里に留められた。
(4)国王の憲牌 「備咨して」より注(10)まで。
(5)籩豆の礼 籩・豆はともに祭祀・宴会の時に食物を盛る器。ここでは祭祀の儀礼の意か。
(6)軍旅 軍隊。戦争。
(7)己酉の歳の季春 己酉は万暦三十七年(一六〇九)。季春は陰暦三月。
(8)講礼 礼を学ぶ。ここでは講は和睦の意で、友好の礼をとることか。
(9)魯衛の治世 魯・衛はともに周代の国。先祖が兄弟の上、政事もよく似ていた。非常に似通ったもののたとえ。
(10)等の情あり 注(4)の国王の憲牌の終り。
(11)原奉 先に拝受した(文書)。ここでは国王の憲牌をさす。
(12)毛鳳儀 『明実録』万暦三十八年七月辛酉の条に金応魁とともに入朝し、倭の侵入と朝貢遅延を報じた記事がある。
琉球国中山王府の、王妃馬氏・王弟尚宏を摂して暫く国事を看する法司馬良弼、飛報の事の為にす。
万暦三十七年(一六〇九)十一月内、日本に出奔し未だ回らざる国王の憲牌を奉ずるに、備咨して、天恩もて乱に遭うを恤憐し貢職を修むるを贖うを懇乞う事あり。齎称すらく、伏して惟うに、天朝の皇帝は天地と合し、其の徳は日月と並び、其の明は洋として四表に溢れ、寿は万年を計えて欣幸なり。伏して以うに、琉球の天朝に服事するは蓋し数百年なり。臣は籩豆の礼を聞くも、未だ軍旅の事を学ばず。己酉の歳の季春、倭人、兵を率いて来たるも、勢は小なれば大に敵す可からず。奈んともする無く、僧菊居隠法印等を遣わし、幣帛にて釈解む。倭人、舷を扣きて□還す。琉球は倭国と相い去ること僅かに二千余里なり。今、講礼せざれば、後世必ずや患有らん。已むを得ずして、遐かに倭国の薩州に致り力めて和議を主る。彼の国の風俗を熟視するに、外は勇猛にして内に慈哀あるなり。深睦すれば講好し、又、弱小を恤む。地を割けば尽行退き、復た鶏籠は諫を聴きて罷止む。相い和好するを約せば、永く魯衛の治世を為さん。今、照らすに、本国は原例として三年二貢するも、驟かに倭乱を警報するに因り貢期を緩らしむるを致す。本年五月内、続いて大夫・使者・通事等の官の鄭俊等を差遣し、土小船一隻に坐駕し、硫黄二千斤を随載して前去し、風を候ちて馳報せしむ。切に見うに乗船は微小なれば、飄風し渉海するの危は測るとも知る莫し。特に毛鳳儀をして回国して報ぜしむ。作速に例を査して員役を添差し齎報せしめよ、等の情あり。例に仍照して硫黄の斤数を備辦し、先ず福建布政使司に赴きて投逓し、伏して礼部に移文し君父に貢を緩らしむるの罪を赦宥するを遣奏するを乞わしめよ、等の情あり。
此れを奉じ、馬良弼、情を将て随いで王妃馬氏・王弟尚宏に稟請し、遵いて原奉の国王の差来せる王舅毛鳳儀を将て、随いで旧例を査照して長史・使者・通事等の金応魁等を添差し、咨を齎して船隻に坐駕し、原奉の前項の備辦の額の硫黄四千斤を装載し、福建布政使司に前赴して投逓し縁由を飛報せしむ。伏して遣奏して施行するを乞う。此の為に移咨す。須らく咨に至るべき者なり。
右、礼部に咨す
万暦三十八年(一六一〇)正月二十日
咨
注*本文書を読むに当っては〔一八-〇三〕〔一八-〇五〕を参照されたい。
(1)王妃馬氏 尚寧の王妃の阿応理屋恵按司加那志。?-一六六三年。尚永の王女。
(2)尚宏 一五七八-一六一〇年。尚寧の弟。慶長十四年(一六〇九)五月、薩摩軍により尚寧とともに鹿児島へ連行され、日明通交交渉の仲介を迫られ、九月末に毛鳳儀(豊見城盛続)とともに帰国した。琉球到着は、〔一八-〇三〕によれば十月二十日(『喜安日記』では霜月〔十一月〕二十日)。慶長十五年閏三月鹿児島に戻り、四月に尚寧に随行して本州へ赴き、八月に駿府で病没した。本咨文は尚宏が琉球帰国中のものであろう。
(3)暫く国事を…馬良弼 薩摩侵入後に尚寧らが鹿児島へ連行された時、馬良弼・毛継祖らは留守役として首里に留められた。
(4)国王の憲牌 「備咨して」より注(10)まで。
(5)籩豆の礼 籩・豆はともに祭祀・宴会の時に食物を盛る器。ここでは祭祀の儀礼の意か。
(6)軍旅 軍隊。戦争。
(7)己酉の歳の季春 己酉は万暦三十七年(一六〇九)。季春は陰暦三月。
(8)講礼 礼を学ぶ。ここでは講は和睦の意で、友好の礼をとることか。
(9)魯衛の治世 魯・衛はともに周代の国。先祖が兄弟の上、政事もよく似ていた。非常に似通ったもののたとえ。
(10)等の情あり 注(4)の国王の憲牌の終り。
(11)原奉 先に拝受した(文書)。ここでは国王の憲牌をさす。
(12)毛鳳儀 『明実録』万暦三十八年七月辛酉の条に金応魁とともに入朝し、倭の侵入と朝貢遅延を報じた記事がある。