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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-17-10 国王尚巴志より礼部あて、進貢の咨(一四四〇、一〇、一六)
琉球国中山王尚巴志、見に朝貢等の事の為にす。
今、各件の事理を将て合行に開坐し移咨すべし。照験して施行するを請う。須らく咨に至るべき者なり。
計二件
一件、朝貢の事。今、長史梁求保等を遣わし、使者普斯古毎等と同に表文一通を齎捧し、及び勇字等号海船二隻に坐駕し、馬二十匹・硫黄四万斤を装載し、京に赴き朝貢し進収せしむ。咨して施行を請う。
一件、番貨の事。所有の各船の附搭の蘇木は本国の産する所に非ず、遠来する所以の物なり。煩為わくは遠人を利便するの事例に照依して、具奏して給価せんことを。誠に便益と為す。咨して施行を請う。
右、礼部に咨す
正統五年(一四四〇)十月十六日
朝貢等の事
勇字船 馬十匹・硫黄二万斤大 三万四千斤小
安字船 馬十匹・硫黄二万斤大 三万四千斤小
咨
注(1)尚巴志 『世譜』によれば正統四年四月二十日に死去している。又、梁求保は正統六年、尚巴志の死を報じて入朝しており(〔一二-一七〕〔一七-一一〕参照)、この入貢は翌年まで延期された可能性がある。
(2)硫黄二万斤大 三万四千斤小 二万斤大は煎熟した際の数量。三万四千斤小は実際に持参する生硫黄の数量。〔一六-二二〕注(8)を参照。
琉球国中山王尚巴志、見に朝貢等の事の為にす。
今、各件の事理を将て合行に開坐し移咨すべし。照験して施行するを請う。須らく咨に至るべき者なり。
計二件
一件、朝貢の事。今、長史梁求保等を遣わし、使者普斯古毎等と同に表文一通を齎捧し、及び勇字等号海船二隻に坐駕し、馬二十匹・硫黄四万斤を装載し、京に赴き朝貢し進収せしむ。咨して施行を請う。
一件、番貨の事。所有の各船の附搭の蘇木は本国の産する所に非ず、遠来する所以の物なり。煩為わくは遠人を利便するの事例に照依して、具奏して給価せんことを。誠に便益と為す。咨して施行を請う。
右、礼部に咨す
正統五年(一四四〇)十月十六日
朝貢等の事
勇字船 馬十匹・硫黄二万斤大 三万四千斤小
安字船 馬十匹・硫黄二万斤大 三万四千斤小
咨
注(1)尚巴志 『世譜』によれば正統四年四月二十日に死去している。又、梁求保は正統六年、尚巴志の死を報じて入朝しており(〔一二-一七〕〔一七-一一〕参照)、この入貢は翌年まで延期された可能性がある。
(2)硫黄二万斤大 三万四千斤小 二万斤大は煎熟した際の数量。三万四千斤小は実際に持参する生硫黄の数量。〔一六-二二〕注(8)を参照。