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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-17-03 国王尚巴志より礼部あて、進貢の咨(一四三七、三、二三)
琉球国中山王尚巴志、朝貢等の事の為にす。
今、事理を将て開件し、合行に咨して施行を請うべし。須らく移咨に至るべき者なり。
計 件
一件、朝貢の事。今、長史梁求保・達福期・明泰、通事陳康等を遣わし、共同に表文一通を齎捧し、及び永字等号海船三隻に坐駕し、硫黄四万斤・馬五十五匹を装載して管送し、京に赴き朝貢せしむ。咨して施行を請う。
一件、番貨の事。所有の蘇木等の物を附搭して前来す。煩為わくは例に照らして奏して給せんことを。施行せよ。
右、礼部に咨す
正統二年(一四三七)三月二十三日
朝貢等の事
永字船一隻 通事蔡瀼 馬二十匹/硫黄一万五千斤大
地字号船一隻 硫黄官報一万斤大 馬十五匹
勇字号 硫黄官報一万五千斤大 馬二十匹 通事李敬
咨
注(1)開件 ことがらを書き出す。
(2)梁求保 この入貢は『明実録』正統三年二月己卯の条に記事がある。
(3)達福期 正統七年(一四四二)にも進貢した記録がある(『明実録」正統七年四月丁酉の条)。
(4)明泰 正統七年(『明実録』正統七年十二月甲寅の条)と、成化八年(〔一七-一八〕)に進貢した記録がある。
(5)蔡瀼 一四〇一-四三年。久米村蔡氏(儀間家)の二世(『家譜(二)』二四八頁)。
琉球国中山王尚巴志、朝貢等の事の為にす。
今、事理を将て開件し、合行に咨して施行を請うべし。須らく移咨に至るべき者なり。
計 件
一件、朝貢の事。今、長史梁求保・達福期・明泰、通事陳康等を遣わし、共同に表文一通を齎捧し、及び永字等号海船三隻に坐駕し、硫黄四万斤・馬五十五匹を装載して管送し、京に赴き朝貢せしむ。咨して施行を請う。
一件、番貨の事。所有の蘇木等の物を附搭して前来す。煩為わくは例に照らして奏して給せんことを。施行せよ。
右、礼部に咨す
正統二年(一四三七)三月二十三日
朝貢等の事
永字船一隻 通事蔡瀼 馬二十匹/硫黄一万五千斤大
地字号船一隻 硫黄官報一万斤大 馬十五匹
勇字号 硫黄官報一万五千斤大 馬二十匹 通事李敬
咨
注(1)開件 ことがらを書き出す。
(2)梁求保 この入貢は『明実録』正統三年二月己卯の条に記事がある。
(3)達福期 正統七年(一四四二)にも進貢した記録がある(『明実録」正統七年四月丁酉の条)。
(4)明泰 正統七年(『明実録』正統七年十二月甲寅の条)と、成化八年(〔一七-一八〕)に進貢した記録がある。
(5)蔡瀼 一四〇一-四三年。久米村蔡氏(儀間家)の二世(『家譜(二)』二四八頁)。