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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-17-01 国王尚巴志より(礼部あてカ)、国王と王相懐機への頒賜に対する謝恩の進貢の事、水夫の救助に謝する事、暦日の事の咨(一四三六、九、二四)
琉球国中山王、謝恩等の事の為にす。
今、各件の事理を開し移咨して施行を請う。須らく咨に至るべき者なり。
計 件
一件、謝恩の事。正統元年(一四三六)二月内、欽んで進貢し回還せしむる使者伍是堅等、勅諭二道并びに領賜の物件を齎捧し、福建に回到し来船を修理す。此の為に誠に遅延するを恐れ、先に回る船隻の使者漫泰来結制等に転交し、齎捧して国に到る。本年閏六月十一日に、欽んで勅諭、頒賜の綵幣及び王相懐機に賜わる綵幣を受け、此れを欽む。欽遵し奉じて領受するを除くの外、今、使者阿普尼是を遣わし、使者楊布勃也、義魯結制等と共同に表文一通を齎捧し、及び香一千斤・沙魚皮二千張・馬六十匹・硫黄三万斤を管送せしむ。随拠して王相懐機自ら備うる香五百斤・沙魚皮一千張は、共同に安字等号海船三隻に装載し、通行して京に赴き進貢し謝恩せしむ。咨して施行を請う。
一件、番人を放回するの事。近ごろ通事蔡譲等の告に拠るに称すらく、所有の本国の差去せる使者阿不察都等の坐駕せる進貢の船隻は、浙江昌国衛の面の孤山に在りて風に遭いて打砕す。番梢母魯勃是等四名、水に浮かびて登岸する有りて、所在の官司の投送して京に赴かしむるを蒙る。恩恤を欽蒙し、謹んで礼部の就ち識認せしめて回らしむるを蒙り、宣徳十年(一四三五)四月内に国に到る。具告して施行するを乞う、と。此れに拠りて参照するに、同に差わせる人数は未だ下落を知らず。除外に理として合に通行し謝恩すべし。咨して施行を請う。
一件、暦日の事。近ごろ准くるに、欽依して頒賜せる正統元年の大統暦一百本、内、黄綾面一本は、欽遵して本国の差来せる使者伍是堅に給付して収領せしむるも、福建に回到して来船を修理す。此の為に誠に遅悞するを恐れ、先に回る船隻の使者義魯結制等に転交して本国に齎到す。来咨を准け、欽遵し領受して施行するを除くの外、合行に回咨して知会すべし。施行せよ。
正統元年(一四三六)九月二十四日
此の一起、船三隻
安字号船 通事鄭長 硫黄一万斤大 馬二十匹/香一千斤 沙魚皮二千張
義字号船 通事梁振 又、王相懐機の進むる/香五百斤 沙魚皮一千張/硫黄一万斤 馬二十匹
恭字号船 通事范徳 硫黄一万斤 馬二十匹
咨
注(1)進貢 〔一六-二五〕参照。
(2)転交 人を通じてわたす。とりついで交付する。
(3)義魯結制 この入貢は『明実録』正統二年五月丁酉の条に記事がある。
(4)表文〔一二-一六〕。
(5)昌国衛 淅江省象山県に置く。「面孤山」はあるいは地名か。
(6)下落 ゆくえ。ありか。
(7)大統暦…伍是堅に給付 『明実録』正統元年正月丙子の条に記事がある。
琉球国中山王、謝恩等の事の為にす。
今、各件の事理を開し移咨して施行を請う。須らく咨に至るべき者なり。
計 件
一件、謝恩の事。正統元年(一四三六)二月内、欽んで進貢し回還せしむる使者伍是堅等、勅諭二道并びに領賜の物件を齎捧し、福建に回到し来船を修理す。此の為に誠に遅延するを恐れ、先に回る船隻の使者漫泰来結制等に転交し、齎捧して国に到る。本年閏六月十一日に、欽んで勅諭、頒賜の綵幣及び王相懐機に賜わる綵幣を受け、此れを欽む。欽遵し奉じて領受するを除くの外、今、使者阿普尼是を遣わし、使者楊布勃也、義魯結制等と共同に表文一通を齎捧し、及び香一千斤・沙魚皮二千張・馬六十匹・硫黄三万斤を管送せしむ。随拠して王相懐機自ら備うる香五百斤・沙魚皮一千張は、共同に安字等号海船三隻に装載し、通行して京に赴き進貢し謝恩せしむ。咨して施行を請う。
一件、番人を放回するの事。近ごろ通事蔡譲等の告に拠るに称すらく、所有の本国の差去せる使者阿不察都等の坐駕せる進貢の船隻は、浙江昌国衛の面の孤山に在りて風に遭いて打砕す。番梢母魯勃是等四名、水に浮かびて登岸する有りて、所在の官司の投送して京に赴かしむるを蒙る。恩恤を欽蒙し、謹んで礼部の就ち識認せしめて回らしむるを蒙り、宣徳十年(一四三五)四月内に国に到る。具告して施行するを乞う、と。此れに拠りて参照するに、同に差わせる人数は未だ下落を知らず。除外に理として合に通行し謝恩すべし。咨して施行を請う。
一件、暦日の事。近ごろ准くるに、欽依して頒賜せる正統元年の大統暦一百本、内、黄綾面一本は、欽遵して本国の差来せる使者伍是堅に給付して収領せしむるも、福建に回到して来船を修理す。此の為に誠に遅悞するを恐れ、先に回る船隻の使者義魯結制等に転交して本国に齎到す。来咨を准け、欽遵し領受して施行するを除くの外、合行に回咨して知会すべし。施行せよ。
正統元年(一四三六)九月二十四日
此の一起、船三隻
安字号船 通事鄭長 硫黄一万斤大 馬二十匹/香一千斤 沙魚皮二千張
義字号船 通事梁振 又、王相懐機の進むる/香五百斤 沙魚皮一千張/硫黄一万斤 馬二十匹
恭字号船 通事范徳 硫黄一万斤 馬二十匹
咨
注(1)進貢 〔一六-二五〕参照。
(2)転交 人を通じてわたす。とりついで交付する。
(3)義魯結制 この入貢は『明実録』正統二年五月丁酉の条に記事がある。
(4)表文〔一二-一六〕。
(5)昌国衛 淅江省象山県に置く。「面孤山」はあるいは地名か。
(6)下落 ゆくえ。ありか。
(7)大統暦…伍是堅に給付 『明実録』正統元年正月丙子の条に記事がある。