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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-16-25 国王尚巴志より礼部あて、進貢の事、海船の修理を請う事などの咨(一四三五、一、二〇)
琉球国中山王尚巴志、進貢等の事の為にす。
今、各件の事理を将て合行に開坐し移咨すべし。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計件
一件、進貢の事。今、使者伍是堅等を遣わし、使者義魯結制等と同に、表文一通を齎捧し、及び順字等号海船二隻に坐駕し、共に馬三十匹・硫黄三万斤を装載し、京に赴き進貢せしむ。咨して施行を請う。
一件、船隻の事。宣徳六年(一四三一)の間、欽んで福建都司永寧衛金門千戸所に於て順字号海船一隻を換与するを蒙り、使者由南結制等・通事梁振、領駕して回国す。方物を装載して進貢するの外、見に経に今、年久しく海洋を歴渉すれば、本船損壊し、并びに海虫蛀損して船底折垂し槓椇は損壊すと為す。切に卑国、物料艱難なるに縁り、未だ式の如く修造する能わず。乞為う、上年の事例もて修理して堅固ならしめて回国するを奉賜して、以て応に下年の輸貢に便益ならしむべけんことを。咨して施行を請う。
一件、番貨の事。所有の附搭の蘇木は、乞為う、事例もて奏して賜わんことを。便益を得るに庶からん。咨して施行を請う。
右、礼部に咨す
宣徳十年(一四三五)正月二十日
恭字隻 馬二十匹・硫黄一万斤大を装す
順字隻 馬一十匹・硫黄二万斤大を装す
咨
注(1)伍是堅 この時の入貢について『明実録』正統元年(一四三六)正月戊辰・丙子の条に記事がある。
(2)義魯結制 『明実録』宣徳九年三月丙午・四月丁巳、正統二年五月丁酉、同三年八月甲戌の条に入貢の記事がある。
(3)金門千戸所 福建省金門島に置く。
琉球国中山王尚巴志、進貢等の事の為にす。
今、各件の事理を将て合行に開坐し移咨すべし。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計件
一件、進貢の事。今、使者伍是堅等を遣わし、使者義魯結制等と同に、表文一通を齎捧し、及び順字等号海船二隻に坐駕し、共に馬三十匹・硫黄三万斤を装載し、京に赴き進貢せしむ。咨して施行を請う。
一件、船隻の事。宣徳六年(一四三一)の間、欽んで福建都司永寧衛金門千戸所に於て順字号海船一隻を換与するを蒙り、使者由南結制等・通事梁振、領駕して回国す。方物を装載して進貢するの外、見に経に今、年久しく海洋を歴渉すれば、本船損壊し、并びに海虫蛀損して船底折垂し槓椇は損壊すと為す。切に卑国、物料艱難なるに縁り、未だ式の如く修造する能わず。乞為う、上年の事例もて修理して堅固ならしめて回国するを奉賜して、以て応に下年の輸貢に便益ならしむべけんことを。咨して施行を請う。
一件、番貨の事。所有の附搭の蘇木は、乞為う、事例もて奏して賜わんことを。便益を得るに庶からん。咨して施行を請う。
右、礼部に咨す
宣徳十年(一四三五)正月二十日
恭字隻 馬二十匹・硫黄一万斤大を装す
順字隻 馬一十匹・硫黄二万斤大を装す
咨
注(1)伍是堅 この時の入貢について『明実録』正統元年(一四三六)正月戊辰・丙子の条に記事がある。
(2)義魯結制 『明実録』宣徳九年三月丙午・四月丁巳、正統二年五月丁酉、同三年八月甲戌の条に入貢の記事がある。
(3)金門千戸所 福建省金門島に置く。