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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-16-21 国王尚巴志より礼部あて、海船賜与に謝して進貢する咨(一四三四、三、□)
琉球国中山王尚巴志、見に謝恩等の事の為にす。
今、各件の事理を将て合行に開坐し移咨すべし。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計 件
一件、謝恩の事。近ごろ、使者漫泰来結制・通事林恵等の告に拠るに称すらく、遣を蒙り表文・方物を齎捧して京に赴き、宣徳七年(一四三二)の正旦令節を慶賀す。本船損壊し駕使に堪えざるに縁り、欽んで福建に於て海船一隻を撥与するを蒙りて国に到る、と。又、長史郭祖毎・程安等の告に拠るに称すらく、宣徳六年、遣を蒙り表文・方物を齎捧し、欽差の内官柴山等の船に附搭して京に赴き謝恩す。衣服等の件を欽賞せられ、并びに海船一隻を福建に於て撥与するを賜わり、領駕して国に到る、と。使者阿蒲察都・通事李同保等の告に随拠するに称すらく、宣徳七年、遣を蒙り、表文・方物を齎捧して京に赴き進貢す。原駕の本船損壊し修理に堪えざるに縁り、欽んで浙江都司金郷衛に於て海船一隻を撥与するを蒙り、領駕して国に到る、と。此れに随い前事を参照するに、理として合に通行すべし。今、使者楊布勃也等を遣わし、使者魏古渥制等と同に、共に表箋文各一通を齎捧し、及び義字等号海船二隻に坐駕して、馬三十匹・硫黄一万五千斤を装載し、京に赴き謝恩し進貢せしむ。咨して施行を請う。
一件、番貨の事。所有の附搭の蘇木は、煩為わくは事例に照依し、奏して便益を賜わんことを。咨して施行を請う。
右、礼部に咨す
宣徳九年(一四三四)三月 日
咨
一起二隻
一隻巴年之船 使者楊布勃也・通事蔡譲に係わる/馬二十匹・硫黄五千斤
一隻小梯那之麻魯 使者魏古結制・通事陳康に係わる/馬十五匹・硫黄一万斤
注(1)漫泰来結制…慶賀す 〔一六-一七〕参照。
(2)海船一隻を撥与 『明実録』宣徳七年(一四三二)三月丙子の条に「…漫泰来結制奏、来時所乗舟、至福建閣浅損折、乞勅有司給舟以帰、上命行在工部、給之」とある。
(3)郭祖毎 この時の入貢については〔一六-一五〕を参照。
(4)程安 この時の入貢については〔一六-一六〕を参照。
(5)衣服等の件を欽賞せられ 郭祖毎らが入貢し、金織紵糸襲衣などを賜わったことは『明実録』宣徳六年十月乙未・丁巳の条に記事がある。
(6)阿蒲察都 この時の入貢については〔一六-一八〕を参照。
(7)衛 都指揮使司に属し、指揮使を長とし、五つの千戸所を統率する。金郷衛は浙江省温州府平陽県の南にある。
(8)楊布勃也 この時の入貢は『明実録』宣徳九年七月癸未・戊戌の条に記事がある。
(9)魏古渥制 当文書の末尾には魏古結制と記す。なお、〔一六-〇六〕注(1)を参照。
(10)馬三十匹 後出の船ごとに記す馬の数の合計は三十五匹となる。どちらかに誤りがある。
(11)巴年之船 「はねし船」か。また「小梯那之麻魯」は「こてなしまる」か。本文中にある義字等号船の別名である。安里延、東恩納寛惇は、一船が漢名とおもろ名の二つの名称を持つ、とする(〔一六-〇三〕注(6)某字等号海船、参照)。琉球王府の辞令書では船の名称はこうした琉球名で呼ばれている(『辞令書等古文書調査報告書、沖縄県教育委員会、昭和五十四年)。なお、当文書の「一起二隻」以下の部分は、琉球側の控えであろう。
(12)蔡譲 一三九九-一四六三年。久米村蔡氏の二世(儀間家)(『家譜(二)』二四七頁)。『明実録』に正統九年(一四四四)・十二年、景泰三年(一四五二)と通事として入朝の記事がある。
琉球国中山王尚巴志、見に謝恩等の事の為にす。
今、各件の事理を将て合行に開坐し移咨すべし。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計 件
一件、謝恩の事。近ごろ、使者漫泰来結制・通事林恵等の告に拠るに称すらく、遣を蒙り表文・方物を齎捧して京に赴き、宣徳七年(一四三二)の正旦令節を慶賀す。本船損壊し駕使に堪えざるに縁り、欽んで福建に於て海船一隻を撥与するを蒙りて国に到る、と。又、長史郭祖毎・程安等の告に拠るに称すらく、宣徳六年、遣を蒙り表文・方物を齎捧し、欽差の内官柴山等の船に附搭して京に赴き謝恩す。衣服等の件を欽賞せられ、并びに海船一隻を福建に於て撥与するを賜わり、領駕して国に到る、と。使者阿蒲察都・通事李同保等の告に随拠するに称すらく、宣徳七年、遣を蒙り、表文・方物を齎捧して京に赴き進貢す。原駕の本船損壊し修理に堪えざるに縁り、欽んで浙江都司金郷衛に於て海船一隻を撥与するを蒙り、領駕して国に到る、と。此れに随い前事を参照するに、理として合に通行すべし。今、使者楊布勃也等を遣わし、使者魏古渥制等と同に、共に表箋文各一通を齎捧し、及び義字等号海船二隻に坐駕して、馬三十匹・硫黄一万五千斤を装載し、京に赴き謝恩し進貢せしむ。咨して施行を請う。
一件、番貨の事。所有の附搭の蘇木は、煩為わくは事例に照依し、奏して便益を賜わんことを。咨して施行を請う。
右、礼部に咨す
宣徳九年(一四三四)三月 日
咨
一起二隻
一隻巴年之船 使者楊布勃也・通事蔡譲に係わる/馬二十匹・硫黄五千斤
一隻小梯那之麻魯 使者魏古結制・通事陳康に係わる/馬十五匹・硫黄一万斤
注(1)漫泰来結制…慶賀す 〔一六-一七〕参照。
(2)海船一隻を撥与 『明実録』宣徳七年(一四三二)三月丙子の条に「…漫泰来結制奏、来時所乗舟、至福建閣浅損折、乞勅有司給舟以帰、上命行在工部、給之」とある。
(3)郭祖毎 この時の入貢については〔一六-一五〕を参照。
(4)程安 この時の入貢については〔一六-一六〕を参照。
(5)衣服等の件を欽賞せられ 郭祖毎らが入貢し、金織紵糸襲衣などを賜わったことは『明実録』宣徳六年十月乙未・丁巳の条に記事がある。
(6)阿蒲察都 この時の入貢については〔一六-一八〕を参照。
(7)衛 都指揮使司に属し、指揮使を長とし、五つの千戸所を統率する。金郷衛は浙江省温州府平陽県の南にある。
(8)楊布勃也 この時の入貢は『明実録』宣徳九年七月癸未・戊戌の条に記事がある。
(9)魏古渥制 当文書の末尾には魏古結制と記す。なお、〔一六-〇六〕注(1)を参照。
(10)馬三十匹 後出の船ごとに記す馬の数の合計は三十五匹となる。どちらかに誤りがある。
(11)巴年之船 「はねし船」か。また「小梯那之麻魯」は「こてなしまる」か。本文中にある義字等号船の別名である。安里延、東恩納寛惇は、一船が漢名とおもろ名の二つの名称を持つ、とする(〔一六-〇三〕注(6)某字等号海船、参照)。琉球王府の辞令書では船の名称はこうした琉球名で呼ばれている(『辞令書等古文書調査報告書、沖縄県教育委員会、昭和五十四年)。なお、当文書の「一起二隻」以下の部分は、琉球側の控えであろう。
(12)蔡譲 一三九九-一四六三年。久米村蔡氏の二世(儀間家)(『家譜(二)』二四七頁)。『明実録』に正統九年(一四四四)・十二年、景泰三年(一四五二)と通事として入朝の記事がある。