{{ryu_data.f5}}
資料詳細
- 資料ID.
- {{ryu_data.f32}}
- 資料種別
- {{ryu_data.f5}}
- 資料名
- {{ryu_data.f7}}
- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
- {{ryu_data.f30}}
- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
- {{ryu_data.f16}}
- 差出
- {{ryu_data.f21}}
- 宛先
- {{ryu_data.f22}}
- 文書形式
- {{ryu_data.f26}}
- 書誌情報
- {{ryu_data.f27}}
- 関連サイト情報
- {{item.site}}
- 訂正履歴
- {{ryu_data.f24}}
- 備考
- {{ryu_data.f33}}
テキスト
1-16-18 国王尚巴志より礼部あて、進貢の事、海船の修理を請う事、謝恩船の遭難の事の咨(一四三一、九、六)
琉球国中山王尚(巴志)、進貢等の事の為にす。
今、各件の合に行うべき事理を将て開坐し移咨す。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計六件、三件は前に在り
一起 三隻船
天字号船 硫黄五千斤 馬一十五匹/通事李同保
安字号船 馬二十五匹 通事馬俊
地字号船 硫黄一万斤 馬一十五匹/通事陳康
一件、進貢の事。今、使者阿蒲察都等を遣わし、使者阿普尼是等と与同に、共に表文一通を齎捧し、及び天字等号海船三隻に坐駕し、馬五十五匹・硫黄一万五千斤を装載し、京に赴き進貢せしむ。咨して施行を請う。
一件、船隻の事。近ごろ、使者阿普尼是等の告に拠るに称すらく、今駕去せる安字号海船一隻、宣徳五年(一四三〇)の間、欽依して、原福建鎮東衛にて撥与せる船隻に係わり、往来進貢するを蒙る。切に見るに、本船は、海道を経渉し、多く海虫の蛀損を被る。船身は漏水し、并びに槓具は俱に各々損壊す。告して施行を乞う、と。此れを得て参照するに、小邦の料力贍からず。合に咨して題奏を為すを乞うべし。官、為に修理し堅固ならしめ、回国して以て下年の往来輸貢に応ずれば便益ならん。
一件、遭風の船隻の事。使者阿蒲察都等の告に拠るに称すらく、宣徳六年三月十九日、本国の差同の使者由南結制等と一起に、各々洪・恭・盤字号海船三隻を駕し、各々貢物を載せ、共に表文一通を齎捧して京に赴き謝恩す。所有の洪・恭字号海船二隻は已に先行開洋するを除くの外、切に、盤字号海船一隻を領駕し、馬二十匹・硫黄一万斤を装載するも、本船は駕して本国の港口辺に至り、悪風に遭うに縁り、船隻整理するも、船上の槓椇打破し、沈没して、貢物は損壊し存する無し。及び原差同せる通事梁密祖身故す。告して施行を乞う、と。此れを得て、参照し、審覆するに、是実なるを除くの外、理として合に咨して知会を請うべし。施行せよ。
右、礼部に咨す
宣徳六年(一四三一)九月初六日
咨
注*『明実録』宣徳七年十二月庚寅・癸卯の条に阿普尼是の入貢、宣徳八年二月庚子、三月丁巳の条に阿蒲察都および魏古渥制の入貢の記事がある。阿蒲察都・李同保の乗船天字号船は出発が遅れ宣徳七年となった可能性がある(〔一六-二一〕参照)。
(1)三件…在り 他の件については別の咨文にあるとの意か。
(2)陳康 久米村陳氏の元祖(『家譜(二)』四八六頁)。
(3)鎮東衛 福州府福清県にある。
(4)料力 もとで。資材。
(5)差同 『歴代宝案』では、同じ時に別船で派遣される場合にいう。
(6)京に赴き謝恩す この時の礼部への咨文が〔一六-一三〕。
(7)原差同せる通事 原は本来の意。ここでは、この度差わされた同行の通事、の意。
(8)梁密祖 宣徳四年、山南王他魯毎の通事として明に入朝した(『明実録』宣徳四年四月辛丑、五月丁巳の条)。久米村の呉江梁氏の家譜には梁蜜祖とある(『家譜(二)』七五三頁)。
琉球国中山王尚(巴志)、進貢等の事の為にす。
今、各件の合に行うべき事理を将て開坐し移咨す。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計六件、三件は前に在り
一起 三隻船
天字号船 硫黄五千斤 馬一十五匹/通事李同保
安字号船 馬二十五匹 通事馬俊
地字号船 硫黄一万斤 馬一十五匹/通事陳康
一件、進貢の事。今、使者阿蒲察都等を遣わし、使者阿普尼是等と与同に、共に表文一通を齎捧し、及び天字等号海船三隻に坐駕し、馬五十五匹・硫黄一万五千斤を装載し、京に赴き進貢せしむ。咨して施行を請う。
一件、船隻の事。近ごろ、使者阿普尼是等の告に拠るに称すらく、今駕去せる安字号海船一隻、宣徳五年(一四三〇)の間、欽依して、原福建鎮東衛にて撥与せる船隻に係わり、往来進貢するを蒙る。切に見るに、本船は、海道を経渉し、多く海虫の蛀損を被る。船身は漏水し、并びに槓具は俱に各々損壊す。告して施行を乞う、と。此れを得て参照するに、小邦の料力贍からず。合に咨して題奏を為すを乞うべし。官、為に修理し堅固ならしめ、回国して以て下年の往来輸貢に応ずれば便益ならん。
一件、遭風の船隻の事。使者阿蒲察都等の告に拠るに称すらく、宣徳六年三月十九日、本国の差同の使者由南結制等と一起に、各々洪・恭・盤字号海船三隻を駕し、各々貢物を載せ、共に表文一通を齎捧して京に赴き謝恩す。所有の洪・恭字号海船二隻は已に先行開洋するを除くの外、切に、盤字号海船一隻を領駕し、馬二十匹・硫黄一万斤を装載するも、本船は駕して本国の港口辺に至り、悪風に遭うに縁り、船隻整理するも、船上の槓椇打破し、沈没して、貢物は損壊し存する無し。及び原差同せる通事梁密祖身故す。告して施行を乞う、と。此れを得て、参照し、審覆するに、是実なるを除くの外、理として合に咨して知会を請うべし。施行せよ。
右、礼部に咨す
宣徳六年(一四三一)九月初六日
咨
注*『明実録』宣徳七年十二月庚寅・癸卯の条に阿普尼是の入貢、宣徳八年二月庚子、三月丁巳の条に阿蒲察都および魏古渥制の入貢の記事がある。阿蒲察都・李同保の乗船天字号船は出発が遅れ宣徳七年となった可能性がある(〔一六-二一〕参照)。
(1)三件…在り 他の件については別の咨文にあるとの意か。
(2)陳康 久米村陳氏の元祖(『家譜(二)』四八六頁)。
(3)鎮東衛 福州府福清県にある。
(4)料力 もとで。資材。
(5)差同 『歴代宝案』では、同じ時に別船で派遣される場合にいう。
(6)京に赴き謝恩す この時の礼部への咨文が〔一六-一三〕。
(7)原差同せる通事 原は本来の意。ここでは、この度差わされた同行の通事、の意。
(8)梁密祖 宣徳四年、山南王他魯毎の通事として明に入朝した(『明実録』宣徳四年四月辛丑、五月丁巳の条)。久米村の呉江梁氏の家譜には梁蜜祖とある(『家譜(二)』七五三頁)。