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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-16-17 国王尚巴志より礼部あて、正旦令節の慶賀の進貢の事、海船の修理を請う事、暦日の事の咨(一四三一、九、六)
琉球国中山王、慶賀等の事の為にす。
今、合に行うべき事件を将て開坐し移咨す。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計四件
一件、慶賀の事。今、使者漫泰来結制等を遣わし、使者南者結制等と同に、共に表文一通を齎捧し、京に赴き、宣徳七年(一四三二)の正旦令節を慶賀せしむ。及び荒字等号海船三隻に坐駕し、共に馬五十五匹・硫黄一万斤を装載す。咨して進収を請う。
一件、船隻の事。所拠の使者漫泰来結制等、告称すらく、今駕去せる荒字号海船一隻、永楽年間より貢物を装載し海道を歴渉す。経に今、年久しく、船身并びに貢具、俱に各々旧損す、と。切に卑国の物料の艱難にして修理する能わざるに縁り、合に咨して、官、為に修理し堅固ならしめ回国して以て下年の輸貢の便益に備うるを賜うを乞うべし。
一件、番貨の事。今去く各船の卑爵の附搭の蘇木は、煩為わくは、具奏して免抽し、絹匹を給価せんことを。咨して施行を請う。
一件、暦日の事。近ごろ礼部の咨を准くるに、欽依して宣徳六年の大統暦日一百本、内、黄綾面一本を頒賜し、差来の使者魏古渥制等に給付して収領し回国せしむ、とあり。欽遵して領受し施行するの外、理として合に咨して知会を請うべし。須らく咨に至るべき者なり。
右、礼部に咨す
宣徳六年(一四三一)九月初六日
咨
一起三隻 正通事林喜 表を齎す
荒字号船 硫黄一万斤・馬五匹
永字号船 馬二十五匹
義字号船 馬二十五匹
注*『明実録』宣徳七年三月己巳・丙子・甲申の条に漫泰来結制の入貢、同年六月甲午・乙巳の条に南者結制の入貢の記事があり、また同年六月辛丑・甲寅の条に歩馬結制の入貢の記事もある。
(1)正旦令節 正月に百官が朝賀する儀式。
(2)貢具 船上で用いる器具(『清代六部成語詞典』天津人民出版社、一九九〇年)。槓具・槓椇も同じ。
(3)林喜 久米村林氏の元祖。もと福建福州府閩県林浦の人と伝える(『家譜(二)』九一七頁)。
琉球国中山王、慶賀等の事の為にす。
今、合に行うべき事件を将て開坐し移咨す。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計四件
一件、慶賀の事。今、使者漫泰来結制等を遣わし、使者南者結制等と同に、共に表文一通を齎捧し、京に赴き、宣徳七年(一四三二)の正旦令節を慶賀せしむ。及び荒字等号海船三隻に坐駕し、共に馬五十五匹・硫黄一万斤を装載す。咨して進収を請う。
一件、船隻の事。所拠の使者漫泰来結制等、告称すらく、今駕去せる荒字号海船一隻、永楽年間より貢物を装載し海道を歴渉す。経に今、年久しく、船身并びに貢具、俱に各々旧損す、と。切に卑国の物料の艱難にして修理する能わざるに縁り、合に咨して、官、為に修理し堅固ならしめ回国して以て下年の輸貢の便益に備うるを賜うを乞うべし。
一件、番貨の事。今去く各船の卑爵の附搭の蘇木は、煩為わくは、具奏して免抽し、絹匹を給価せんことを。咨して施行を請う。
一件、暦日の事。近ごろ礼部の咨を准くるに、欽依して宣徳六年の大統暦日一百本、内、黄綾面一本を頒賜し、差来の使者魏古渥制等に給付して収領し回国せしむ、とあり。欽遵して領受し施行するの外、理として合に咨して知会を請うべし。須らく咨に至るべき者なり。
右、礼部に咨す
宣徳六年(一四三一)九月初六日
咨
一起三隻 正通事林喜 表を齎す
荒字号船 硫黄一万斤・馬五匹
永字号船 馬二十五匹
義字号船 馬二十五匹
注*『明実録』宣徳七年三月己巳・丙子・甲申の条に漫泰来結制の入貢、同年六月甲午・乙巳の条に南者結制の入貢の記事があり、また同年六月辛丑・甲寅の条に歩馬結制の入貢の記事もある。
(1)正旦令節 正月に百官が朝賀する儀式。
(2)貢具 船上で用いる器具(『清代六部成語詞典』天津人民出版社、一九九〇年)。槓具・槓椇も同じ。
(3)林喜 久米村林氏の元祖。もと福建福州府閩県林浦の人と伝える(『家譜(二)』九一七頁)。