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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-16-15 国王尚巴志より礼部あて、国王および王相懐機に対する頒賜に謝して進貢する咨と目録(一四三一、四、一〇)
琉球国中山王尚巴志、謝恩の事の為にす。
宣徳五年(一四三〇)八月初七日、欽差の内官柴山・内使阮漸、勅諭を齎捧し、并びに錦段・紵糸・紗・羅を頒賜するを蒙る。此れを欽む。欽遵して領受するを除くの外、今、長史郭祖毎・使者益沙毎等を遣わし、表文一通を齎捧し、及び金酒海・金壼瓶・金香炉・金香盒・屛風・腰刀・硫黄・馬匹・各様磨刀石等の物を管送して、欽差の内官柴山・内使阮漸等の公幹の来船三隻に附搭し、装載して京に赴き、進貢し謝恩せしむ。王相懐機の告称に随拠するに、宣徳五年八月十七日欽差の内官柴山・内使阮漸、錦・紵糸を齎捧し頒賜するを蒙り、此れを欽む。欽遵して領受するを除くの外、今、聖朝の厚恩を深く荷くするを思い、謹んで屛風・馬匹を備え、進貢して謝恩するを願わんと欲す。告して施行を乞う、と。此れを准け、就ち長史郭祖毎等を差わし、管送して京に赴き謝恩せしむ。具奏するを除くの外、咨して施行を請う。須らく咨に至るべき者なり。
今開す
国王の進むるは
金酒海一対 金酒瓶一対
金香炉一個 金香盒一個
通共に二百五十両重、余り四両三銭七分
屛風二対
金箔彩色画紙屛風一対
彩色画紙屛風一対
腰刀二十五把、各々長短等しからず
紅漆鞘刀一十五把
螺鈿鞘刀一十把
黒漆鞘腰刀二十二把
本国土産第一様黄磨刀石六千斤小、今報ず五千斤大正
第二様磨刀石五十斤小、今報ず三十斤正
本国土産第六様磨刀石、一万六千五百斤小、一万一千斤正
螺殻一万一千五百個正、後に七百六十個、七百個正と報ず、を添え、通共に一万二千二百個正
硫黄三万四千斤小、今報ず二万斤正
馬一十四匹
王相の進むるは
屛風四対、大小等しからず
金箔彩色画紙屛風一対
水墨画紙屛風一対
馬九匹
右、礼部に咨す
宣徳六年(一四三一)四月初十日
謝恩の事
咨
原金二百五十五両五分
酒海二個、共に一百六十六両重
一個八十三両重
一個八十三両重
金瓶二個、共に五十二両七銭重
一個二十六両二銭
一個二十六両五銭
香炉一個、十九両四銭七分
香盒一個、十六両二銭
通じて二百五十四両三銭七分、折耗六銭七分
正実、二百五十両重と報ず、附余四両三銭七分
注*本咨文とほぼ同文の奏〔一二-〇九〕があり、参照のこと。
(1)郭祖毎 『明実録』宣徳六年十月乙未、丁巳の条にこの入貢の記事がある。なお、この時の献上品目は頒賜への謝礼としては破格である。
(2)折耗 減損すること。ここでは地金から器物を製作した時の目減りで、折耗は六銭八分の誤りか。
琉球国中山王尚巴志、謝恩の事の為にす。
宣徳五年(一四三〇)八月初七日、欽差の内官柴山・内使阮漸、勅諭を齎捧し、并びに錦段・紵糸・紗・羅を頒賜するを蒙る。此れを欽む。欽遵して領受するを除くの外、今、長史郭祖毎・使者益沙毎等を遣わし、表文一通を齎捧し、及び金酒海・金壼瓶・金香炉・金香盒・屛風・腰刀・硫黄・馬匹・各様磨刀石等の物を管送して、欽差の内官柴山・内使阮漸等の公幹の来船三隻に附搭し、装載して京に赴き、進貢し謝恩せしむ。王相懐機の告称に随拠するに、宣徳五年八月十七日欽差の内官柴山・内使阮漸、錦・紵糸を齎捧し頒賜するを蒙り、此れを欽む。欽遵して領受するを除くの外、今、聖朝の厚恩を深く荷くするを思い、謹んで屛風・馬匹を備え、進貢して謝恩するを願わんと欲す。告して施行を乞う、と。此れを准け、就ち長史郭祖毎等を差わし、管送して京に赴き謝恩せしむ。具奏するを除くの外、咨して施行を請う。須らく咨に至るべき者なり。
今開す
国王の進むるは
金酒海一対 金酒瓶一対
金香炉一個 金香盒一個
通共に二百五十両重、余り四両三銭七分
屛風二対
金箔彩色画紙屛風一対
彩色画紙屛風一対
腰刀二十五把、各々長短等しからず
紅漆鞘刀一十五把
螺鈿鞘刀一十把
黒漆鞘腰刀二十二把
本国土産第一様黄磨刀石六千斤小、今報ず五千斤大正
第二様磨刀石五十斤小、今報ず三十斤正
本国土産第六様磨刀石、一万六千五百斤小、一万一千斤正
螺殻一万一千五百個正、後に七百六十個、七百個正と報ず、を添え、通共に一万二千二百個正
硫黄三万四千斤小、今報ず二万斤正
馬一十四匹
王相の進むるは
屛風四対、大小等しからず
金箔彩色画紙屛風一対
水墨画紙屛風一対
馬九匹
右、礼部に咨す
宣徳六年(一四三一)四月初十日
謝恩の事
咨
原金二百五十五両五分
酒海二個、共に一百六十六両重
一個八十三両重
一個八十三両重
金瓶二個、共に五十二両七銭重
一個二十六両二銭
一個二十六両五銭
香炉一個、十九両四銭七分
香盒一個、十六両二銭
通じて二百五十四両三銭七分、折耗六銭七分
正実、二百五十両重と報ず、附余四両三銭七分
注*本咨文とほぼ同文の奏〔一二-〇九〕があり、参照のこと。
(1)郭祖毎 『明実録』宣徳六年十月乙未、丁巳の条にこの入貢の記事がある。なお、この時の献上品目は頒賜への謝礼としては破格である。
(2)折耗 減損すること。ここでは地金から器物を製作した時の目減りで、折耗は六銭八分の誤りか。