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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-16-06 国王尚巴志より礼部あて、進貢の事、附搭貨の事の咨(一四二七、四、一七)
琉球国中山王尚巴志、進貢等の事の為にす。
今、各件の事理を将て合行に移咨すべし。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計
一件、進貢の事。今、使者魏古渥制等を遣わし、表文一通を齎捧し、及び馬一十五匹・硫黄五千斤を管送して京に赴き進貢せしむ。咨して施行を請う。
一件、番貨の事。所有拠の今附搭する蘇木等の物は、煩為わくは免抽し価鈔を給賜するを上賜せんことを。遠人をして利便ならしむるに庶からん。
右、礼部に咨す
宣徳二年(一四二七)四月十七日
咨
注(1)魏古渥制 『明実録』宣徳二年十一月辛亥・十二月壬戌に入貢の記載がある。他に宣徳五年十月癸酉・十一月乙巳、八年二月庚子・三月丁巳にも記事がある。
(2)所有拠 所有・所拠と同意で用いていると思われる。「用語解説」参照。
琉球国中山王尚巴志、進貢等の事の為にす。
今、各件の事理を将て合行に移咨すべし。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計
一件、進貢の事。今、使者魏古渥制等を遣わし、表文一通を齎捧し、及び馬一十五匹・硫黄五千斤を管送して京に赴き進貢せしむ。咨して施行を請う。
一件、番貨の事。所有拠の今附搭する蘇木等の物は、煩為わくは免抽し価鈔を給賜するを上賜せんことを。遠人をして利便ならしむるに庶からん。
右、礼部に咨す
宣徳二年(一四二七)四月十七日
咨
注(1)魏古渥制 『明実録』宣徳二年十一月辛亥・十二月壬戌に入貢の記載がある。他に宣徳五年十月癸酉・十一月乙巳、八年二月庚子・三月丁巳にも記事がある。
(2)所有拠 所有・所拠と同意で用いていると思われる。「用語解説」参照。