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資料詳細
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-12-25 国王尚円の、満剌加国・暹羅国からの帰途に遭難した琉球人の救助に謝して進貢する奏(一四七九〈一四七四カ〉、九、三)
琉球国中山王臣尚円、謹んで奏す。謝恩等の事の為にす。
近ごろ本国の王舅武実等の、朝貢し回還し、告に拠るに称すらく、本国の通事林昌等、成化七年(一四七一)九月内に差わされ、船隻に駕し本国の財本を関領し、満剌加国に前往し、貢物を収買して以て下年の進貢に備うる有り。回りて七州洋に及び、風に遭い礁に衝り打破して貨物尽行漂失す。番梢人等、多く溺死を被る。惟だ通事林昌等一百二十六名、板に浮かび岸に登り性命を存するを得。当に広東の三司等の官の、験実し人を差わし送りて福建に至らしむるを蒙る。随いで彼処の官司の、柔遠馹に発下して安歇し、例に照らして糧を給し存恤するを蒙る。実等、京に赴き具本して奏し、礼部の皆字五百三十七号の勘合にて自ら物料を備え工匠を雇倩し船隻を補造して回国するを許令すを奉ず、と。
又、成化九年九月初三日、差去せる朝貢の使者沈満志等の告に拠るに称すらく、本国の通事紅英・使者王宝等、船隻に坐駕し、亦た本国の財本を領して暹羅国に前往し貢物を収買し、回りて広東の外海洋に至りて忽ち颶風に遭い打破す。時に人衆の板を拾い漂して福建地方に至る。已に所在の官司の一体に前例もて存恤するを蒙るの外、沈満志等、京に赴き具本して奏す。例に准依して自ら物料を備え船隻を補造す、等の因あり。臣円、天恩を感戴するも、万一を補報する能わざるを愧ず。固より当に躬親ら闕に詣り聖恩に拝謝すべきも、奈んせん、藩維を謹守し、能く遠離する莫し。
今、特に正議大夫程鵬等を遣わし、表文一通を齎捧し、及び恭字等号海船二隻に坐駕し、硫黄四万斤・馬三十匹并びに鍍金銅結束螺鈿靶鞘腰刀四把・鍍金銅結束螺鈿靶鞘衮刀四把・速香五百斤・象牙一十三条、共に重さ二百斤・丁香二百斤・胡椒一千斤を装載し、京に赴き謝恩せしむ。
臣円、当に益々堅く敬して補報すべし。是に円、礼部に備咨して知会するを除くの外、謹んで具して奏聞す。
成化十五年(一四七九)九月初三日
注*この文書は、成化十年のものと思われる。『歴代宝案』編集の際に誤って混入したもので、本来〔一二-二〇〕の次にくるべきものである。成化十五年は、既に冊封を受けた尚真の治世であるほか、成化十年九月初三日付符文〔二三-〇七〕〔二三-〇八〕と、使臣名・海船名・貢物が一致する(ただし、腰刀の靶の細工、象牙の本数に違いがみられる。象牙の重量は同じ)。
(1)武実等…告に拠るに 『明実録』成化九年四月丁卯の条に、尚円王の遣わした武実が入貢したのに対し宴を賜わったこと、武実が、マラッカ国へ貢物を収買するため赴き難破した尚円派遣の船が広東に漂着し福建に転送されたので、一緒に帰国したい。船の修理費用を乞う、と奏上し、これを許したことが、記されている。
(2)林昌 久米村林氏二世(名嘉山家)(『家譜(二)』九一八頁)。
(3)満剌加国 マラッカ王国。マライ半島西岸の南部にある港市マラッカに一五世紀初めに建てられ、間もなくイスラム化した王国。なおマラッカ国にあてた琉球国王の咨文〔四一-一八〕で、前に派遣した船の消息を尋ねている。
(4)七州洋 西沙群島(Paracel islands)付近の海。古来、航海の難所とされている。
(5)性命 いのち。
(6)験実 事実をしらべる。
(7)柔遠馹 『万暦福州府志』にも同名で記されているが、一般に柔遠駅と呼ばれる。〔〇七-〇九〕注(119)参照。
(8)安歇 休息すること。
(9)沈満志 『明実録』成化十年四月丙辰の条に入貢の記事がある。
(10)紅英 久米村紅氏の元祖(和宇慶家)(『家譜(二)』二〇一頁)。
(11)程鵬 『明実録』成化十一年三月己未の条にこの入貢の記事がある。
(12)成化十五年 成化十年の誤り。総注参照。
琉球国中山王臣尚円、謹んで奏す。謝恩等の事の為にす。
近ごろ本国の王舅武実等の、朝貢し回還し、告に拠るに称すらく、本国の通事林昌等、成化七年(一四七一)九月内に差わされ、船隻に駕し本国の財本を関領し、満剌加国に前往し、貢物を収買して以て下年の進貢に備うる有り。回りて七州洋に及び、風に遭い礁に衝り打破して貨物尽行漂失す。番梢人等、多く溺死を被る。惟だ通事林昌等一百二十六名、板に浮かび岸に登り性命を存するを得。当に広東の三司等の官の、験実し人を差わし送りて福建に至らしむるを蒙る。随いで彼処の官司の、柔遠馹に発下して安歇し、例に照らして糧を給し存恤するを蒙る。実等、京に赴き具本して奏し、礼部の皆字五百三十七号の勘合にて自ら物料を備え工匠を雇倩し船隻を補造して回国するを許令すを奉ず、と。
又、成化九年九月初三日、差去せる朝貢の使者沈満志等の告に拠るに称すらく、本国の通事紅英・使者王宝等、船隻に坐駕し、亦た本国の財本を領して暹羅国に前往し貢物を収買し、回りて広東の外海洋に至りて忽ち颶風に遭い打破す。時に人衆の板を拾い漂して福建地方に至る。已に所在の官司の一体に前例もて存恤するを蒙るの外、沈満志等、京に赴き具本して奏す。例に准依して自ら物料を備え船隻を補造す、等の因あり。臣円、天恩を感戴するも、万一を補報する能わざるを愧ず。固より当に躬親ら闕に詣り聖恩に拝謝すべきも、奈んせん、藩維を謹守し、能く遠離する莫し。
今、特に正議大夫程鵬等を遣わし、表文一通を齎捧し、及び恭字等号海船二隻に坐駕し、硫黄四万斤・馬三十匹并びに鍍金銅結束螺鈿靶鞘腰刀四把・鍍金銅結束螺鈿靶鞘衮刀四把・速香五百斤・象牙一十三条、共に重さ二百斤・丁香二百斤・胡椒一千斤を装載し、京に赴き謝恩せしむ。
臣円、当に益々堅く敬して補報すべし。是に円、礼部に備咨して知会するを除くの外、謹んで具して奏聞す。
成化十五年(一四七九)九月初三日
注*この文書は、成化十年のものと思われる。『歴代宝案』編集の際に誤って混入したもので、本来〔一二-二〇〕の次にくるべきものである。成化十五年は、既に冊封を受けた尚真の治世であるほか、成化十年九月初三日付符文〔二三-〇七〕〔二三-〇八〕と、使臣名・海船名・貢物が一致する(ただし、腰刀の靶の細工、象牙の本数に違いがみられる。象牙の重量は同じ)。
(1)武実等…告に拠るに 『明実録』成化九年四月丁卯の条に、尚円王の遣わした武実が入貢したのに対し宴を賜わったこと、武実が、マラッカ国へ貢物を収買するため赴き難破した尚円派遣の船が広東に漂着し福建に転送されたので、一緒に帰国したい。船の修理費用を乞う、と奏上し、これを許したことが、記されている。
(2)林昌 久米村林氏二世(名嘉山家)(『家譜(二)』九一八頁)。
(3)満剌加国 マラッカ王国。マライ半島西岸の南部にある港市マラッカに一五世紀初めに建てられ、間もなくイスラム化した王国。なおマラッカ国にあてた琉球国王の咨文〔四一-一八〕で、前に派遣した船の消息を尋ねている。
(4)七州洋 西沙群島(Paracel islands)付近の海。古来、航海の難所とされている。
(5)性命 いのち。
(6)験実 事実をしらべる。
(7)柔遠馹 『万暦福州府志』にも同名で記されているが、一般に柔遠駅と呼ばれる。〔〇七-〇九〕注(119)参照。
(8)安歇 休息すること。
(9)沈満志 『明実録』成化十年四月丙辰の条に入貢の記事がある。
(10)紅英 久米村紅氏の元祖(和宇慶家)(『家譜(二)』二〇一頁)。
(11)程鵬 『明実録』成化十一年三月己未の条にこの入貢の記事がある。
(12)成化十五年 成化十年の誤り。総注参照。