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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-12-21 国王尚円の、前年の進貢使の強盗殺人事件を釈明し、従来通りの一年一貢を請う奏(一四七六)
琉球国中山王臣尚円、奏す。開読し復命する事の為にす。
本国、成化十年(一四七四)謹んで方物を備え、正議大夫等の官の程鵬等を差わし朝貢せしむ。回還するに、勅諭を齎捧し、国に到る。開読するに、夷邦をして先次の通事蔡璋等を責問し、劫を行いたる番人を追究し、法に依りて懲治せしめよ。今後は毎船一百人、多くも一百五十人を過ぎず、二年一貢せよ、とあり。遵依して即ち通事蔡璋并びに同船せる一起の人犯を拘し、親自ら、逐一隔別に研究するに、各々、陳二官は賊に劫殺せらると供す。之を拘問するに、先の船は、港外の馬頭江の綱崎を離れて抛泊し、通船の人衆は一人も岸に登るを許さず。豈に番人、遠く本船を離れ強劫し殺人するの情由有らんや、と。異口同詞なり。事明にして理順なり。委に実情無し。懐安県の官、一時挨捕に従無きも、只だ陳二官の隣人王宗なる人の、空に托して番人の劫を行うを告指するに憑り、該管の地方の里老をして王宗の告供する所に依憑して結せしめて申達す。上司は実跡の有無を究めず、只だ該県の申呈に照らして具奏せるのみ。一夫の浮言より出ずるに、九重の聖聴を煩瀆す。合に各人の備細の供詞を将て具本し復命すべし。伏して望むらくは、天朝、海涵なる春育もて曠蕩の恩赦を覃敷せんことを。其れ疑わしきは罪せざるに似たり。謹んで鍍金銅結束黒漆沙魚皮靶螺鈿鞘腰刀四把・鍍金銅結束螺鈿靶鞘衮刀四把・丁香二百斤・象牙二百斤・檀香二斤・束香三百斤・胡椒一千斤・馬二十三匹・硫黄三万斤を備えて、長史梁応・使者亜蘇等を差わし、勝字等号海船二隻を駕して装載し、表文一通を齎捧して謝恩せしむ。
切に惟うに琉球国の歴世の先王、天朝の屢々廷臣を遣わし夷国に俯臨して、王を封じ錫賚し多儀を賞賜するを荷蒙す。欽んで惟うに太祖高皇帝、国王の陪臣の子をして国子監に入りて読書せしむるを許し、儒学を知り其の夷風を化せしむ。永楽十五年(一四一七)三月内、礼部の咨を准く。太宗文皇帝の聖旨を奉ずるに、琉球国王は天道に敬順し、我が朝に恭事す。我這裏、人を差わし去きて硫黄を取らしむるに、他便ち数の如く送りて将来す。好生至誠なり。恁礼部、王の差来せる人を将て都て衣服を与えて賞賜せよ。王の賞賜は就ち使者毎をして帯して回去せしめよ。但だ附搭せる一応物貨は都て抽分を免じ、例に照らして価鈔を給与し、他の、東西を収買して回国するを従す。船の壊れたる的は、他の修するを与し、該に換うべき的は、他の換うるを与し、風汛に悞了休らしめよ、とあり。此れを欽む。欽遵して、消埃報い難きも方物を備えて按年職貢す。聖徳の含弘し柔遠するの盛治を仰頼して、以て臣子の感恩し向化するの微誠を尽くし、一年一貢して、旧規を遵奉せん。二載一朝は実に疎曠と為す。孝子の父母に事うるや、一日見ざれば心に於て安からず。夷国、天朝を仰ぎて一年一貢すれば誠に於て乃ち尽くさん。乞う、洪武永楽年間の事例に照らし、名に照らして稟糧を支給せんことを。乞丐を免れしめ、実に万幸と為すに庶からん。謹んで具して奏聞し、伏して勅旨を候つ。
成化十二年(一四七六)
注*『明実録』成化十一年四月戊子の条にこの事件の記事がある。
(1)復命 命ぜられてした事の結果を命令者に報告すること。
(2)程鵬 『明実録』成化十一年三月己未の条にこの入貢の記事がある。
(3)勅諭 〔〇一-二一〕。本事件の詳細があり、参照のこと。
(4)一起 一緒に。ひと組。合計。
(5)馬頭江 福建省の閩江の河口の馬尾付近を指す名称(『乾隆福州府志』巻五、山川)。綱崎は不明。地名か。
(6)懐安県 福州府城の北、馬尾から約四十キロ上流にある。
(7)挨捕 挨は一つ一つ、順番に。一人ずつ探して捕らえることか。
(8)里老 里老人。明代、村落内で選ばれた長老。裁判権を委ねられ、下級審の役割を有した(『社経語彙・正』)。
(9)結 証文。
(10)聖聴 天子が聞くこと。
(11)錫賚 たまもの。賞与(する)。
(12)国子監 〔〇四-〇五〕注(31)国学参照。
(13)消埃 見えないほどのほこり。貢物が僅かなことのたとえ。
(14)按年 年々。毎年。
(15)含弘 万物を包みこむ。広大な徳。
(16)乞丐 施しをもとめる。
琉球国中山王臣尚円、奏す。開読し復命する事の為にす。
本国、成化十年(一四七四)謹んで方物を備え、正議大夫等の官の程鵬等を差わし朝貢せしむ。回還するに、勅諭を齎捧し、国に到る。開読するに、夷邦をして先次の通事蔡璋等を責問し、劫を行いたる番人を追究し、法に依りて懲治せしめよ。今後は毎船一百人、多くも一百五十人を過ぎず、二年一貢せよ、とあり。遵依して即ち通事蔡璋并びに同船せる一起の人犯を拘し、親自ら、逐一隔別に研究するに、各々、陳二官は賊に劫殺せらると供す。之を拘問するに、先の船は、港外の馬頭江の綱崎を離れて抛泊し、通船の人衆は一人も岸に登るを許さず。豈に番人、遠く本船を離れ強劫し殺人するの情由有らんや、と。異口同詞なり。事明にして理順なり。委に実情無し。懐安県の官、一時挨捕に従無きも、只だ陳二官の隣人王宗なる人の、空に托して番人の劫を行うを告指するに憑り、該管の地方の里老をして王宗の告供する所に依憑して結せしめて申達す。上司は実跡の有無を究めず、只だ該県の申呈に照らして具奏せるのみ。一夫の浮言より出ずるに、九重の聖聴を煩瀆す。合に各人の備細の供詞を将て具本し復命すべし。伏して望むらくは、天朝、海涵なる春育もて曠蕩の恩赦を覃敷せんことを。其れ疑わしきは罪せざるに似たり。謹んで鍍金銅結束黒漆沙魚皮靶螺鈿鞘腰刀四把・鍍金銅結束螺鈿靶鞘衮刀四把・丁香二百斤・象牙二百斤・檀香二斤・束香三百斤・胡椒一千斤・馬二十三匹・硫黄三万斤を備えて、長史梁応・使者亜蘇等を差わし、勝字等号海船二隻を駕して装載し、表文一通を齎捧して謝恩せしむ。
切に惟うに琉球国の歴世の先王、天朝の屢々廷臣を遣わし夷国に俯臨して、王を封じ錫賚し多儀を賞賜するを荷蒙す。欽んで惟うに太祖高皇帝、国王の陪臣の子をして国子監に入りて読書せしむるを許し、儒学を知り其の夷風を化せしむ。永楽十五年(一四一七)三月内、礼部の咨を准く。太宗文皇帝の聖旨を奉ずるに、琉球国王は天道に敬順し、我が朝に恭事す。我這裏、人を差わし去きて硫黄を取らしむるに、他便ち数の如く送りて将来す。好生至誠なり。恁礼部、王の差来せる人を将て都て衣服を与えて賞賜せよ。王の賞賜は就ち使者毎をして帯して回去せしめよ。但だ附搭せる一応物貨は都て抽分を免じ、例に照らして価鈔を給与し、他の、東西を収買して回国するを従す。船の壊れたる的は、他の修するを与し、該に換うべき的は、他の換うるを与し、風汛に悞了休らしめよ、とあり。此れを欽む。欽遵して、消埃報い難きも方物を備えて按年職貢す。聖徳の含弘し柔遠するの盛治を仰頼して、以て臣子の感恩し向化するの微誠を尽くし、一年一貢して、旧規を遵奉せん。二載一朝は実に疎曠と為す。孝子の父母に事うるや、一日見ざれば心に於て安からず。夷国、天朝を仰ぎて一年一貢すれば誠に於て乃ち尽くさん。乞う、洪武永楽年間の事例に照らし、名に照らして稟糧を支給せんことを。乞丐を免れしめ、実に万幸と為すに庶からん。謹んで具して奏聞し、伏して勅旨を候つ。
成化十二年(一四七六)
注*『明実録』成化十一年四月戊子の条にこの事件の記事がある。
(1)復命 命ぜられてした事の結果を命令者に報告すること。
(2)程鵬 『明実録』成化十一年三月己未の条にこの入貢の記事がある。
(3)勅諭 〔〇一-二一〕。本事件の詳細があり、参照のこと。
(4)一起 一緒に。ひと組。合計。
(5)馬頭江 福建省の閩江の河口の馬尾付近を指す名称(『乾隆福州府志』巻五、山川)。綱崎は不明。地名か。
(6)懐安県 福州府城の北、馬尾から約四十キロ上流にある。
(7)挨捕 挨は一つ一つ、順番に。一人ずつ探して捕らえることか。
(8)里老 里老人。明代、村落内で選ばれた長老。裁判権を委ねられ、下級審の役割を有した(『社経語彙・正』)。
(9)結 証文。
(10)聖聴 天子が聞くこと。
(11)錫賚 たまもの。賞与(する)。
(12)国子監 〔〇四-〇五〕注(31)国学参照。
(13)消埃 見えないほどのほこり。貢物が僅かなことのたとえ。
(14)按年 年々。毎年。
(15)含弘 万物を包みこむ。広大な徳。
(16)乞丐 施しをもとめる。